1. 横浜・副流煙裁判

横浜・副流煙裁判に関連する記事

2021年05月12日 (水曜日)

YouTubeでジャーナリストの須田慎一郎氏が横浜副流煙事件を解説、

YouTubeを配信しているニューソク通信社が横浜副流煙事件の刑事告訴を報じた。ジャーナリストの須田慎一郎氏による解説である。事件の本質的な点をずばり指摘している。

メディア黒書でも報じてきたように、この事件は副流煙による健康被害をめぐる冤罪事件である。舞台は、横浜市青葉区すすき野にある団地。マンション1階に住む藤井将登さん一家が、同じマンションの2階(注:真上ではない)に住む一家3人から、将登さんの煙草が原因で「受動喫煙症」などになったとして、4500万円を請求する裁判を起こされた。

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2021年05月10日 (月曜日)

PRESIDENT Onlineが横浜副流煙事件を報道、今後、解明が不可欠な斎藤実警視総監の関与

PRESIDENT Onlineが横浜副流事件を報じた。須田慎一郎氏の記事で、タイトルは「『日本禁煙学会の理事長が刑事告発された』その背景にある"トンデモ訴訟"の一部始終 」。事件の経緯を簡潔に伝えている。

■プレジデントの記事

この事件の今後の焦点は、日本禁煙学会の作田学理事長に対する刑事告訴の行方である。患者を診察することなく診断書を作成して、それを根拠に藤井将登さんに対して4500万円を請求した事実は重い。診断書を簡単に悪用できる状況を放置すれば、今後、同類の事件が続発しかねない。医療に信用にかかわる。

また、4500万円の訴訟が「ニセの診断書」を根拠にして提起されている事実から、2人の原告弁護士が訴権を濫用した疑惑もある。『弁護士職務基本規程』は、虚偽の書面を裁判所へ提出する行為を禁じている。次の条項だ。

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2021年04月29日 (木曜日)

『日刊ゲンダイ』が横浜副流煙事件を報道

『日刊ゲンダイ』(4月27日付け)が、横浜副流煙事件についての記事を掲載した。3月に原告団が開いた記者会見に基づいた記事で、作田学・日本禁煙学会理事長に対する刑事告発に関する内容だ。記事のリンク先は次の通りである。(電子版)

受動喫煙訴訟 日本禁煙学会理事長が刑事告発された顛末

 

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2021年04月15日 (木曜日)

横浜副流煙事件の刑事告発、『週刊新潮』が報道

本日発売の『週刊新潮』(4月22日号)が、横浜副流煙事件を取り上げている。日本禁煙学会の作田理事長に対する刑事告発に関する記事で、被害者の藤井敦子氏が事件の経緯を語っている。また、作家の小谷野敦氏が、作田理事長について、

「私も作田さんと論争したことがありますが、こちらの主張に全く耳を貸さない人でした。しかし法令まで破るとは、ついに一線を越えてしまった気がします」

と、コメントしている。

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2021年04月13日 (火曜日)

横浜副流煙事件、書面で裏付けられる斎藤実・警視総監(当時、神奈川県警本部長)の関与

既報したように横浜副流煙事件は、疑惑だらけの診断書を作成した作田学・日本禁煙学会理事長に対する刑事告発の段階に入った。ところがこの刑事告発をどの捜査機関が担当するかで揉めている。たらい回しの状態だ。

最初、告発人らが弁護士を通じて告発状を提出したのは、東京地検特捜部だった。3月29日のことである。ところがその翌日、東京地検はこの事件の発端となった横浜市青葉区を管轄する青葉警察署が担当するのが筋だと主張して、書面一式を弁護士の元へ送り返した。

そこで告発人らは、告発状を青葉署へ再提出した。これに対して青葉警察署は、この告発の根拠(医師法20条違反)となった横浜副流煙裁判の判決を書いた横浜地裁がある加賀町警察署(中区北部)こそが捜査に適任という見解を示した。

近々に弁護士と加賀町警察署の間で話し合いが行われる。

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2021年04月03日 (土曜日)

横浜副流煙事件を「虎ノ門ニュース」が報道、日本禁煙学会を鋭く批判

メディア黒書で取り上げてきた横浜副流煙事件が、4月2日、インターネットのニュース番組「虎ノ門ニュース」で大きく報じられた。武田邦彦氏と須田慎一郎氏による解説と評論で、的を得た内容だった。「日本禁煙学会」と称する団体そのものの異常さを指摘するものだった。

このタイミングで「虎ノ門ニュース」が横浜副流煙事件を取り上げたことで、3月31日に、医者や科学者や市民が行った作田学・日本禁煙学会理事長に対する刑事告発の行方も注目される。医師法20条違反で刑事処分を受けた場合、次は医師免許に関して、厚生労働省から何らかの処分を受ける可能性がある。

ニュース番組は、日本禁煙学会の実態、作田氏による医師法20条違反、作田氏が勤務していた日赤医療センターの責任、弁護士による異常行動などにも言及している。タブーを排した内容である。

 

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2021年04月01日 (木曜日)

横浜副流煙事件、刑事告発の窓口が東京地検特捜部から青葉署へ変更、告発人らが告発状を再提出

日本禁煙学会の作田理事長に対して7人の市民が起こした刑事告発の扱い窓口が、東京地検特捜部から、青葉警察署(横浜市)へ変更になった。

既報したように医師ら7人は、3月29日に、告発状を東京地検特捜部へ提出した。その後、特捜部の担当者から告発人の代理人弁護士に連絡があり、横浜副流煙事件の発祥地である横浜市青葉区を管轄する青葉署へ、告発状を再提出するようにアドバイスがあった。代理人弁護士と特捜部の担当者が話し合い、最終的に窓口を青葉警察に変更することなった。

これを受けて首都圏在住の4人の告発人と弁護士は、31日の午後、青葉署に赴き刑事と面談し、書面一式を手渡した。刑事は、告発人から詳しく事情を聞いた後、犯罪を構成する要素が真実であれば、基本的には受理すると述べた。

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2021年03月30日 (火曜日)

横浜副流煙事件、刑事告発のプレスリリース全文公開、診断書の悪用に警鐘

日本禁煙学会の作田学理事長を東京地検特捜部へ告発するに先だって、告発人7名のうち4名は、29日の午後、厚生労働省記者クラブで会見を開いた。その最に配布したプレスリリースは、次の通りである。

■写真説明:「化学物質過敏症レベルⅣ 化学物質過敏症」と同じ病名が2度記されている。また、化学物質過敏症では、レベル判定は行わない。この診断書とは別の診断書も存在する。そこには、「受動喫煙症レベルⅣ、化学物質過敏症」と記されている。しかし、受動喫煙症という病名は、世界標準の疾病分類であるICD10コードには存在しない。

 

【プレスリリース全文】

わたしたち7名の告発人は、3月29日の午後、東京地検特捜部へ日本禁煙学会・作田学理事長に対する告発状を提出します。事件の概要は次の通りです。

■事件の概要
この事件は、煙草の副流煙をめぐる隣人トラブルを発端としたものです。

2017年11月21日、A娘とその両親は、同じマンションの下階に住む藤井将登が吸う煙草の煙で「受動喫煙症」などに罹患したとして、喫煙の禁止と約4500万円の損害賠償を求める裁判を横浜地裁へ提訴しました。被告にされた藤井将登はミュージシャンで、自宅マンション(1階)の一室を仕事部屋にあてていました。その部屋は音が外部にもれない密封構造になっていて、煙草の副流煙も外部へはもれません。しかも、藤井将登は仕事柄、自宅にいないことが多く、自宅で仕事をする際も喫煙量は、煙草2,3本程度に限定されていました。

A娘らは、藤井将登と同じマンションの2階に住んでいます。ただし藤井宅の真上ではありません。真上マンションの隣に位置する住居です。つまり原告と被告の位置関係は、1階と2階を45度ぐらいの直線で結んだイメージになります。

この高額訴訟の根拠となったのが、A娘とその両親のために作田医師が作成した3通の診断書でした。特に審理の中心になったのは、A娘の診断書でした。作田氏は、A娘を直接診察せず、「受動喫煙症」という病名を付した診断書を交付しました。

ちなみに裁判の中で、A娘の父親に約25年の喫煙歴があったことも判明しました。
一審の横浜地裁判決は、2019年11月28日に言い渡されました。藤井将登の完全勝訴でした。原告の訴えは、体調不良という事実認定を除いて、なに一つ認定されませんでした。

それとは逆に藤井側の主要な訴えがほぼ認められました。しかも裁判所は、作田医師による診断書の作成行為を医師法20条違反と認定しました。また、日本禁煙学会の受動喫煙症の診断基準そのものが政策目的(煙草裁判の提訴)である可能性を指摘しました。

二審の東京高裁判決では、提訴の根拠になった作田医師作成の診断書が、意見書としか認められないと判断しました。

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2021年03月26日 (金曜日)

【記者会見のお知らせ】日本禁煙学会の作田学理事長を刑事告発、29日、東京地検特捜部へ、虚偽公文書行使罪など

医師や科学者など7名が、29日の午後、日本禁煙学会の作田理事長に対する告発状を、東京地検特捜部へ提出する。筆者も告発人のひとりである。

告発状の提出に先立って、告発人らは厚生労働省の記者クラブで、記者会を予定している。スケジュールは次の通りである。

日時:3月29日、13:30分

場所:厚生労働省記者クラブ  厚生労働記者会(03-3595-2570)

   ※記者クラブの会員以外は、記者会の参加許可を得る必要があります。

関係資料:当日に参加者に配布

告発の根拠としている法律は、詐欺罪と虚偽公文書行使罪である。

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2021年03月10日 (水曜日)

裁判を起こしたA家3人に6万6000円の支払い命令、訴訟費用額確定処分が下る、横浜副流煙スラップ裁判

横浜地裁は3月2日、横浜副流煙裁判で敗訴したA家の3人に対して訴訟費用額確定処分を下した。3人が支払いを命じられた額は、総計で約6万6000円である。3人の負担額は次の通り。

A夫:22,149円

A妻:22,149円

A娘:2,2148円

■裏付け資料

横浜地裁と東京高裁は、敗訴したA家3人に対して訴訟費用を全額負担するように命じた。この決定に応じて、藤井さんは裁判で負担した交通費や日当などを請求する手続きを踏んだ。(弁護士や調査会社に払った費用は請求できない。)

横浜地裁がA家の3人に対して下した訴訟費用額確定処分を受けて、藤井さんは請求書を送付した。

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2021年02月25日 (木曜日)

横浜副流煙事件の報告②、草の実アカデミーでの報告、警視庁トップの斉藤実警視総監の関与、ユーチューブ動画

隣人が室内の密閉された「防音室」で吸った煙草の煙が外部に漏れ、微量の副流で「受動喫煙症」になったとして4500万円の請求が行われた横浜副流煙事件の報告(ユーチューブ)の後半である。事件の詳細については、次のURLを参考にしてほしい。

■事件の概要

この事件では、「受動喫煙症」に罹患したとしてAさん一家(夫、妻、娘)が藤井将登さんを提訴した前後に、神奈川県警が藤井さんを自宅で取り調べている。その時の県警本部長が、就任したばかりの斉藤実氏だった。斉藤氏は、現在、警視庁の幹部、警視総監の立場にある。

これら2度の取り調べに関しては、その不自然さが指摘されてきた。まず、1回目は、斉藤氏が県警本部長に就任した直後に行われた。初仕事の印象がある。

2度目は、Aさん一家の代理人である山田義雄弁護士と山田雄太弁護士が連名で、斉藤氏に調査を依頼する書面を送った2日後に行われた。この事件に即座に反応したのである。

通常、警察は事件の捜査依頼があっても腰が重い。なかなか動かない。ところがこの事件では、山田弁護士らが依頼して、即刻に藤井さんを取り調べたのだ。

今回のわたしの報告の中でも、この点に言及した。会場からも、「不自然」だとの声があがった。

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2021年02月22日 (月曜日)

横浜副流煙事件の概要、黒薮が草の実アカデミーで報告、斉藤実警視総監(事件当時は、神奈川県警察本部長)の関与も重大視、ユーチューブ動画①を公開

2月20日、草の実アカデミーは、「禁煙ファシズム~副流煙被害4500万円訴訟と日本禁煙学会の謎」と題する学習会を開いた。講師は、わたし(黒薮)が務めた。次に紹介するユーチューブは、約1時間にわたる事件概要の解説である。

この事件に、斉藤 実(さいとう みのる)警視総監が関与(事件当時は、神奈川県警察本部長)していたことも明らかにした。なぜ、斎藤氏が神奈川県警を動かし被告・藤井さんの取り調べに動いたのかは、今後の解明点になる。人脈か?人脈であれば、どのような人脈なのか?

藤井さんによる「反訴」は、秒読みの段階に入っている。

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2021年02月16日 (火曜日)

20日に横浜副流煙裁判の報告会、黒薮が報告、雑司ヶ谷地域文化創造館

横浜副流煙事件についての報告会が20日に開催される。黒薮が報告する。詳細は次の通り。

第134回草の実アカデミー
テーマ:「禁煙ファシズム~副流煙被害4500万円訴訟と日本禁煙学会の謎」
講師:黒薮哲哉
日時:2月20日(土)13:30 時開場、14時00分開始、16:40終了
場所:雑司ヶ谷地域文化創造館 第4会議室

(交通:JR目白駅徒歩10分、東京メトロ副都心線「雑司ヶ谷駅」2番出口直結)

■イベントの詳細

【事件の概要】
新世代の公害といえば、化学物質による汚染と電磁波による人体影響である。このうち化学物質による汚染は、化学物質過敏症と呼ばれる病変として表面化する。これは国際的にも認められている病名である。

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