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2013年10月16日 (水曜日)

喜田村洋一・自由人権協会代表理事に対する弁護士懲戒請求 議決書と第2東京弁護士会に対する公開質問状

喜田村洋一・自由人権協会代表理事に対する弁護士懲戒請求の裁決が9月4日にわたしの手元に届いた。(ただし裁決日は、5月2日)。結果は、既報したように、喜田村氏に対する事案の審査を懲戒委員会に求めないというものだった。つまり第2東京弁護士会は、喜田村氏がやったことは、弁護士として何の問題もないと判断したのだ。

議決の全文は次の通りである。執筆者は、秋山清人弁護士である。

(議決書の全文=ここをクリック)

また、この議決書に対して、わたしが第2東京弁護士会の山岸良太会長らに送付した公開質問状は次の通りである。

(公開質問状の全文=ここをクリック

公開質問状に対する回答はなかった。公人であるにもかかわらず、なさけない限りである。

わたしが喜田村氏の懲戒請求を第2東京弁護士会へ求めた理由を再度、整理してみよう。

◇弁護士懲戒事件の経緯 ?

この事件の根底には、「押し紙(新聞の偽装部数)」など、新聞販売問題がある。

発端は、古く2002年までさかのぼる。この年、YC広川の真村久三店主が読売から商契約の解除を通告されたことを受けて、読売新聞社を相手に地位保全裁判を起こした。 裁判は高裁から最高裁まで真村氏の勝訴だった。

裁判が進行していた時期、読売はYC広川を「飼い殺し」にしていた。しかし、敗訴が濃厚になると、それまでの政策を改めざるを得なくなった。そこで係争中に中止していた担当員による訪店を再開する旨を真村氏に知らせた。

真村氏が弁護士に読売の真意を確認してもらったところ、次のメールが弁護士事務所へ送られてきた。

前略 読売新聞西部本社法務室長の江崎徹志です。 ?2007年(平成19年)12月17日付け内容証明郵便の件で、訪店について回答いたします。 当社販売局として、通常の訪店です。 ?以上、ご連絡申し上げます。よろしくお願いいたします。

わたしはこの回答書を新聞販売黒書に掲載した。すると江崎氏がEメールで回答書の削除を求める内容の催告書を送付してきた。

そこで今度は、その催告書を新聞販売黒書に掲載した。これに対して江崎氏は、催告書は自分で作成した著作物であるから、削除するように求めて、東京地裁へ仮処分命令を申し立てた。

判決は、江崎氏に軍配が上がった。 そこでわたしは本訴で争うことにした。

2009年3月30日に言い渡された判決は、わたしの勝訴だった。さらに東京地裁は重大な事実認定を行った。提訴の根拠は、催告書が江崎氏が書いた著作物であるから削除すべきだというものだったが、催告書の作成者を江崎氏の代理人である喜田村洋一弁護士か彼の事務所スタッフの可能性が高いと認定したのである。

つまり喜田村弁護士が催告書を作成したにもかかわらず、催告書の名義を江崎氏に偽って提訴に及んだのである。

もともと催告書の作成者ではない江崎氏には、裁判を起こす権利がないのに裁判を起こしたのである。そこで催告書を作成して、でっち上げ裁判を幇助した可能性を認定された喜田村弁護士に対して懲戒請求を申し立てたのである。

このような行為は弁護士職務基本規定75条の次の条文に抵触するというのがわたしの主張である。

【75条】弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない。

ちなみに知財高裁は、喜田村氏の行為を次のように認定している。

【最重要】知財高裁の認定部分=ここをクリック

法律関係者のみな様は、この事件をどう解釈されるだろうか。わたしは日本の司法制度の信頼を著しく失墜させたあるまじき行為だと思うのだが。どう考えても、懲戒対象になると思うが。

◇その他の参考資料

著作権裁判の勝訴に際して発表された弁護団声明【懲戒請求の原因となった著作権裁判についての説明】

黒薮の懲戒請求申立書

黒薮の準備書面(1)【重要】

写真で見る「押し紙(偽装部数)」の実態

2013年09月05日 (木曜日)

喜田村洋一・自由人権協会代表理事に対する弁護士懲戒請求 第2東京弁護士会が黒薮の訴えを棄却 日弁連への異議申立てを決定

第二東京弁護士会は、9月2日付けで、2010年1月にわたしが喜田村洋一弁護士に対して申し立てた弁護士懲戒請求を棄却する決定を下した。主文は次の通りである。

対象弁護士につき、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当と認める。

この懲戒請求事件を担当したのは、第二東京弁護士会・綱紀委員会第2部会の秋山清人弁護士らである。

わたしが懲戒対象にした喜田村弁護士は、ロス疑惑事件の三浦和義被告や薬害エイズ裁判の安部英被告を無罪にした人権派弁護士として有名だ。日本を代表する人権擁護団体である自由人権協会の代表理事も務める。また、読売新聞社の販売政策を一貫して支援して来ており、同社に「押し紙(新聞の偽装部数)」は1部も存在しないと主張している。

このようなある種の詭弁を裁判所が認定したことで、裁判に敗訴し、人生を狂わされてしまった販売店主やその家族も複数いる。

第二東京弁護士会の秋山弁護士らが下した決定の評価については、内容を再検証した上で、後日、わたしの見解を明らかにするが、以下、議決書を読んだ率直な感想を述べてみた。従って公式の見解ではない。

事件の概要につては、次の記事を参考にしてほしい。

http://www.kokusyo.jp/?p=2593

◇ 読売の販売政策を支えてきた喜田村弁護士

第2東京弁護士会が下した議決書によると、同会が喜田村弁護士を懲戒請求から救済した根拠としたものは、わたしと読売の間で続いてきた裁判の判決である。両者の間には、2008年から次の裁判があった。???の裁判は、読売が原告で、わたしが被告である。(ただし?については、『週刊新潮』も被告)?はわたしが原告で、読売が被告だった。

?著作権裁判:地裁、高裁、最高裁でわたしの勝訴。

?名誉毀損裁判1:地裁と高裁でわたしが勝訴。最高裁では、裁判所が全員一致で読売を逆転勝訴させる。

?名誉毀損裁判2:地裁、高裁、最高裁で読売が勝訴。

?損害賠償裁判:地裁と高裁で読売が勝訴。現在、最高裁で継続中。

?の損害賠償裁判は、読売が提起した???の裁判が、わたしが続けてきた「押し紙」報道などに対する「一連一体の言論弾圧」という観点から、損害賠償を求めたものである。メディアであれば、言論で対抗するのが当たり前だが、読売は、裁判攻勢をかけて、総額約8000万円の損害賠償を求めてのである。

これらの裁判に、読売の代理人としてかかわってきたのが、喜田村洋一弁護士である。

◇?弁護士倫理という観点からの検証の視点は不在

秋山弁護士らが裁決の根拠にしているのは、???の裁判で下された判決である。特に重要なのは、?。?の高裁判決が、読売と喜田村弁護士が行ったことは、言論弾圧に該当しないと結論づけた。それを根拠として、喜田村弁護士を処分する正当な理由はないと判断したのである。

?の裁判は、読売が敗訴しているが、それにもかかわらず、秋山弁護士らは、判決の中で喜田村弁護士に好都合な部分を取り上げて、「喜田村救済」の根拠づけにしている。

繰り返しになるが、詳細な見解については後日、明らかにする。それを前提に、以下、率直な感想を述べてみよう。

まず、議決書は、弁護士の団体としての視点から、喜田村弁護士の行為を検証した結果ではなく、???の裁判における判決を根拠にして、喜田村弁護士を救済した内容になっている。そこには喜田村氏の行為を、弁護士倫理という視点から検証しようという熱意が全く感じられない。自分の頭で考えずに、裁判所の判決に大きく依存しているのだ。

  ■この事件では、読売の江崎法務室長がわたしに送りつけた催告書の著作物性がひとつの争点になっている。しかし、弁護士倫理という観点からすれば、それ以前の問題として、催告書に書かれている内容が、弁護士倫理とは相いれない怪文書に該当しないか否かを検証しなければならないはずだ。そこに記された内容を度外視して、文章の形式だけを論ずるのは、木を見て森を見ないに等しい。

催告書の内容は、江崎法務室長が作成して、わたしが新聞販売黒書に掲載した次の文章が江崎氏の著作物であると述べている。江崎個人の著作物であるから、削除せよと。削除しないのであれば、刑事告訴を含む法的手段を考慮すると。

前略 読売新聞西部本社法務室長の江崎徹志です。 2007年(平成19年)12月17日付け内容証明郵便の件で、訪店について回答いたします。 当社販売局として、通常の訪店です。

この文書が著作物であるがゆえに、新聞販売黒書から削除するように求め、それをわたしが拒否すると、実際に裁判を起こしてきたのである。  しかし、著作権法でいう著作物の定義は次の通りである。

 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

よほど偏屈な法解釈をする者は別として、普通、誰が判断しても、上記の回答書は著作物に該当しない。当然、削除の対象にならない。それにもかかわらず催告書を送付して、著作権法を理由に、削除を求めたのである。これが他人を著しく愚弄する行為であることはいうまでない。自分が法の専門家で、素人に著作権法の知識はないという、思い上がったエリート意識の裏返しである。

わたしが催告書を怪文書であると主張してきたゆえんである。

改めて言うまでもなく、この催告書の内容を喜田村弁護士が知っていたことはいうまでもない。?の裁判の判決で、知財高裁は、催告書の作成者を喜田村弁護士と認定したのである。

(参考:「だれが催告書の作者か?高裁の認定部分)

ちなみにわたしは最近、喜田村氏が作者とされる催告書の中で言及している文書(問題の起点となった江崎氏作成の文書)が著作物ではないことを知っていた事実を示す新証拠も入手している。これについては後日、公開する。

弁護士職務基本規定は、弁護士による次のような行為を禁止している。

【75条】弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない。

今回の懲戒請求の審理は、約2年半にも及んだ。通常は、半年ぐらいで決定を下す。2年半にも及ぶ審理を行ったわけだから、第2東京弁護士会として、自分たちの頭で考え、弁護士の倫理を高める観点から、自分たちの視線で、わたしの申立を審理するものと思っていた。が、結果は、裁判所の判決を借りて、喜田村弁護士を救済したことになる。

第2東京弁護士会と裁判所が、協調関係にあることも大きな問題だ。

この程度の内容の議決書であれば、2年半の歳月を何に費やす必要があったのだろうか。しかも、秋山弁護士らが重要な根拠としている?の裁判の判決は、現在も最高裁で継続中である。結論はまだ出ていないのだ。最高裁で判決が逆転(現在の司法界の体質では、実際には、まず、ありえない)すれば、決議内容も見直さなければならなくなってしまう。

なぜ、今の時期に裁決を下したのだろうか。

このような重大事件の懲戒請求が認められないとなれば、ある文書類の名義を偽って、それを前提に裁判を起こして、著作物性(著作者人格権)を主張しても、罰せられないことになる。今後、日本の司法は破滅にむかいかねない。

当然、60日以内に日弁連に対して異議を申し立てることになる。

議決書は、なるべく多くの弁護士に読んでほしいと考えている。

2013年02月05日 (火曜日)

「これ、本当に著作物か?」 喜田村洋一自由人権協会代表理事に対する弁護士懲戒請求から2年?

さて、江崎氏が送りつけた催告書は、どのような内容だったのだろうか?端的に言えば、催告書は、次に引用した回答書(この文章をわたしは「黒書」に掲載した)の削除を求めたものである。その理由は、回答書が著作物であるからというものである。

前略? 読売新聞西部本社法務室長の江崎徹志です。 2007年(平成19年)12月17日付け内容証明郵便の件で、訪店について回答いたします。? 当社販売局として、通常の訪店です。

この回答書は、当時、読売との係争が原因で断絶状態にあったYC広川に対して、読売が同店の訪問再開を決めたのを受けて、YC広川の代理人・江上武幸弁護士が念のために真意を確かめようとして送付した内容証明に対する回答である。この回答書を、わたしが入手して「黒書」に掲載したところ、江崎法務室長が催告書を送付してきたのである。

削除を求める理由として、催告書は、次のように述べている。

しかし、上記の回答書は特定の個人に宛てたものであり、未発表の著作物ですので、これを公表する権利は、著作者である私が専有しています(著作権法第18条1項)

上記の回答文が著作物であると断定しているのだ。しかし、著作権法によると、著作物とは次の定義に当てはまるものである。

思想又は感情を創造的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

回答書はだれが解釈しても著作物ではない。が、催告書は3日以内に削除しなければ、法的手段に訴えることをほのめかしていたのだ。わたしが怪文書と断定したえたゆえんである。

さて、この催告書は誰が執筆したのかが、裁判では争点になった。既報したように、東京地裁は催告書の作成者は江崎氏ではなくて、喜田村洋一弁護士か、彼の事務所スタッフである可能性が極めて強いと認定したのである。

高裁も最高裁も、下級審の判断を認定した。

しかし、裁判の中で催告書に書かれた内容そものもが争点になることはなかった。わたしは催告書が著作物であるか否かという争点以前に、催告書の内容そのものがデタラメな怪文書であった事実は極めて重大だと考えている。   ? 何が目的で読売の江崎氏は「怪文書」を送付したのか。口封じが目的だったとしか考えられない。

2013年02月04日 (月曜日)

喜田村洋一自由人権協会代表理事に対する弁護士懲戒請求から2年、弁護士会の綱紀委員会は時間をかけて事実の解明を

第2東京弁護士会に対して、喜田村洋一・自由人権協会代表理事に対する弁護士懲戒を申し立ててから、1月31日で2年になった。通常は、半年程度で判断が下されるが、この事件に関しては、綿密な調査が続いているらしく、2年が経過しても結論を出すには至っていない。

この事件はわたしと読売・江崎徹志法務室長の著作権裁判に端を発した前代未聞の事件である。第2東京弁護士会は言うまでもなく、おそらく日弁連にも類似事件の前例がないのでは。そのために第2東京弁護士会・綱紀委員会の調査が長引いている可能性が高い。

時間をかけてでも完全に解明してほしいというのが、当事者の希望である。SLAPP防止のために。できれば中間報告をお願いしたいものだ。

この事件については、「黒書」で繰り返し報じてきた。読売の江崎法務室長がわたしに、催告書なるものを送付したのを受けて、わたしがそれを「黒書」に掲載したことが事件の発端である。掲載を決めたのは、催告書の内容が怪文書のきらいがあったからである。

これに対して江崎氏が削除を要求。仮処分命令の申し立てを経て、2008年2月に本裁判へと進んだ。原告が江崎、被告が黒薮である。

江崎氏が提訴の理由としたのは、催告書が自分で執筆した著作物であるという主張である。著作権法の著作者人格権を根拠にした提訴だった。

著作者人格権:著作者人格権は、著作者だけが持っている権利で、譲渡したり、相続したりすることはできません(一身専属権)。この権利は著作者の死亡によって消滅しますが、著作者の死後も一定の範囲で守られることになっています。(詳細=ここをクリック)???

江崎氏は、催告書は自分が執筆したものであるという前提に立ち、催告書の削除を求めて裁判を起したのだ。

ところが裁判の中で、催告書の執筆者は江崎氏ではないのではという疑惑が持ち上がった。そしてわたしの弁護団の追求により、裁判所は催告書の執筆者は別にいたと判断したのである。高裁も最高裁も、下級審の判決を認定した。

そして最高裁の決定を受けて、わたしは弁護士懲戒請求に踏み切ったのである。参考までに高裁判決を引用してみよう。

上記認定事実によれば、本件催告書には、読売新聞西部本社の法務室長の肩書きを付して原告の名前が表示されているものの、その実質的な作成者(本件催告書が著作物と認められる場合は、著作者)は原告とは認められず、原告代理人(又は同代理人事務所の者)の可能性が極めて高いものと認められる。

(判決原文=ここをクリック)

?(判決文全文=ここをクリック)

(事件の詳細=ここをクリック)?

(懲戒請求・黒薮準備書面2)

つまり江崎氏には、裁判を起こす権限はなかったのだ。  一方、弁護士活動を規定している『弁護士業務基本規程』の第75条に、次のような条文がある。

◆『弁護士業務基本規程』の第75条

弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない。

喜田村弁護士は、催告書の作成者が江崎氏ではないことを知りながら、作成者が江崎氏であるという前提で裁判関連の書面を提出し、自分の主張を展開し続けたのだから、明らかに75条に違反する。

ちなみにこの事件で喜田村側の弁護を担当しているのは、読売新聞社の3名の弁護士である。真村事件や平山事件で、喜田村弁護士と共に読売の販売政策を支援してきた近藤真、堀哲郎、住野武史の3弁護士である。

書類の名義人を偽って、他人を裁判にかけた事件が発覚したのは、おそらく今回が初めてである。それゆえに処分の前例がない可能性が高い。第2東京弁護士会が調査に2年以上の時間を要しているゆえんである。

参考までに、懲戒請求に対する判例を紹介しておこう。2012年度における業務停止処分の例である。

(業務停止の例=ここをクリック)???

業務停止とはいえ、事務所の看板を外し、顧客との関係をすべて解約しなければならないので、かなり重い処分といえる。

2012年05月24日 (木曜日)

25日に読売関連の2つの裁判の判決 真村裁判、藤興・喜田村弁護士の裁判

25日に読売に関連した2つの裁判の判決が下される。

まず、第1は13時10分に下される真村訴訟(第2次)の高裁判決。真村訴訟の第1次は、真村氏の完全勝訴だった。2007年12月、最高裁が真村氏の販売店主としての地位を保全した。

ところが、その半年後に読売が真村氏を強制的に解任。真村氏が再び提訴して第2訴訟に入った。仮処分命令は1審からすべて、真村氏の勝訴だった。

しかし、本訴の地裁判決では、読売側が完全勝訴している。

この裁判は、裁判官により判決が大きく異なってきた経緯がある。

もうひとつの判決は、読売の販売政策をサポートしてきた喜田村洋一弁護士が被告になった裁判。藤興については、13時10分に名古屋地裁岡崎支部で判決が下される。

この裁判は、喜田村弁護士の立会のもとで、パチスロ業者・藤興へ1億円の融資(融資契約書には、1億5000万円と虚偽記載)を実施したAさんが起こしたもの。1億円は、最終期限が過ぎて2年を過ぎた現在も、ほとんど返済されていない。裁判でAさんは藤興と喜田村弁護士の責任を問うている。

藤興・喜田村側は、短い答弁書の他には書面を提出しておらず、藤興については5月11日に早々と結審になった。

Aさんは喜田村弁護士に対して弁護士懲戒請求を申し立てており、判決の内容によっては、懲戒請求の採決にも影響しそうだ。

ちなみに喜田村弁護士は、七つ森書館を被告とする裁判でも、読売側の代理人を務めている。【全文公開】