◆吉竹幸則(フリージャーナリスト・元朝日新聞記者)
私はその年の5月、コンプライアンス委員会に「調査申立書」を提出しました。外部委員もいるから、これまでの経過をまず、詳しく記しました。その上で問題点を、「報道弾圧があったか否か」「人格権、記者の基本的権利の侵害、人事、経済的差別」「質問に対して、なしのつぶてにされていること」「真の信頼関係」など各項目に分けて整理したのです。私の求めた審査がどんなものかは、読者にはもう十分お分かりと思いますので、ここでは省略します。
◇「会って、直接話をしたい」
委員会事務局から、5月22日、「受理」のメールがありました。ところが6月9日に「事務局レベルで事前審査をしております」と、意味不明のメールが届いた頃から、雲行きが怪しくなりました。ある人物が私に、「委員会にあまり期待しないで下さい」とも伝えて来ました。
委員会規定では、「事務局は、通報を受けた日から20日以内に、通報者に対し、コンプライアンス違反行為に関する調査を行う旨の通知を、または要件を満たさないことが明白な場合は当該調査を行わない旨の通知をする」と定めています。
その期間をとっくに過ぎた7月7日になって、委員会事務局長が突然、「会って、直接話をしたい」と、名古屋に私を訪ねて来たのです。「社内では……」と、近くの喫茶店に入りました。私の質問に事務局長は口ごもりながら、次のような話をしました。
――名古屋までわざわざ、ご苦労なことです。ここまで時間はたっぷりあったのだから、調査は終わったのですか?それとも私に対する聴取ですか?
「ある程度、調査はしました。事実関係は、大筋においてはそんなに間違っていません。ただ、『処遇』に関するものです。委員会の対象ではないので、却下したい」
――事実関係が間違っていないなら、当時の名古屋本社幹部による報道弾圧は明らかです。私が異議を唱えたことへの報復・人事差別も含め、行動規範違反だから申し立てました。どの行為がどの項目に違反するか、規約に照らし詳細に指摘したはずです。
「とにかく、『処遇』に関するものだから……」
――組織の側が報道弾圧する時や、異議を申し立てた者に対する報復を行う時は、人事・給料などでの差別・冷遇、つまり「処遇」の問題が絡むのは、むしろ当然ではないですか。例えば、「上司のセクハラ行為を非難したら、人事・処遇まで嫌がらせを受けた」として委員会に提起があったら、「処遇の問題」として、訴えを却下するのですか?
「それはともかく……。この問題は『処遇』に関するものだ。審査出来ないとしか、言いようがない」
――規範違反は審査対象と明記されている。何のための行動規範、何のための委員会か?
「何のためかと言われても……」
――「却下」理由に当たるかどうかは、外部委員の意見を踏まえ、委員会本体で結論を出す問題です。事務局で勝手に判断するなら、「握りつぶし」ということになる。再検討してはどうですか?
「とにかく、委員会として、結論が出ている問題だから……」
事務局長は、名古屋本社で一緒に仕事をした旧知の間柄、好人物でもありました。もともと口ごもっている相手に、これ以上強く攻め立て、答えを求めても酷です。しばらく雑談の後。私はこの人物に助け舟を出すつもりで、こんな提案をしました。
――話を聞いていても、あなたの手の届かないところで決まったことのようですね。会社としての結論が出ているなら、私に何らかの回答文を届けに来たということではないのですか?
「ええ、『却下通知』の文書を用意はして来ました」
――結論が変わらないなら、貴方の立場もあろうから受け取りましょうか?ただ、その場合は、裁判で決着させる以外にありません。それは承知して戴きたい。
「それは……。そこまでは私も……」
――事務局長一人の判断に余ることかも知れません。それなら担当役員もいることだから、渡すかどうかは、私の反論を伝えて、社として判断してからでも遅くないのでは…。
「……」
――受け取れと言うなら、受け取ります。どうしますか?
「とりあえず……、今日はこれで……」
事務局長は、文書をカバンから出したり、引っ込めたり。結局、文書をカバンにしまい込み、東京に帰って行きました。
私はこの問題で、何人もの朝日社員とやりとりして来ました。もともとジャーナリストとしての片鱗すら持ち合わせない人物は、何を言っても蛙の面に小便でした。しかし、その片鱗が大きければ大きいほど、伏目がちになり、口ごもったのです。事務局長もそんな一人だったと記憶しています。
この後、事務局長から何の連絡もありませんでした。「『却下通知』を渡したい」と再び言って来ない限り、私の反論が通り、委員会でそれなりの審査が始まっているのだろうと思ってもいました。
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