1. 最高裁が恐怖の判例を認定 真村訴訟で真村氏敗訴 読売の勝訴が確定

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2013年06月21日 (金曜日)

最高裁が恐怖の判例を認定 真村訴訟で真村氏敗訴 読売の勝訴が確定

読売(電子版)に「西部販売店訴訟で読売新聞側の勝訴確定」と題する記事 が掲載されている。これは第2次真村裁判で、最高裁が真村さんの上告を棄却して、読売の勝訴が確定したことを伝える内容である。

同記事は、訴因と裁判所の判断を次のように報じている。

西部本社は2008年7月、新聞社が販売店に余分な部数の新聞を押しつける「押し紙」があるとの記事を週刊誌などに執筆していた黒薮哲哉氏(55)と連携して極端な本社攻撃活動を行ったなどとして、真村氏との契約更新を拒絶した。

真村氏は訴訟で「更新拒絶に正当な理由はない」と主張したが、1審・福岡地裁、2審・福岡高裁は「様々な点で真村氏の背信行為が認められる」「押し紙の事実は認められず、真村氏が黒薮氏に情報や資料を提供したことは、西部本社の名誉や信用を害した」などとし、本社側の契約更新拒絶の正当性を認めた。

「押し紙」が存在するか否かは、「押し紙」をどのように定義するかで変わってくる。従って引用文が意味しているのは、裁判所が認定した定義の「押し紙」は存在しないということである。しかし、「積み紙」、あるいは偽装部数(残紙)が存在するか否かはまた別問題である。今後も検証を要する。

(PDF「押し紙」(偽装部数)とは何か?=ここをクリック)

また、真村さんの敗訴理由として、「押し紙の事実は認められず、真村氏が黒薮氏に情報や資料を提供したことは、西部本社の名誉や信用を害した」と述べているが、取材を受けて、情報を提供したことが改廃理由として認められるとなれば大変な問題だ。今後、誰も取材に応じなくなり、出版産業の存在も危うくなりかねない。

◇木村元昭裁判官が下した恐怖の判決

言論の自由を脅かす恐ろしい司法認定としか言いようがない。原文から該当部数を引用しておこう。

被控訴人(読売)の指摘する黒薮の記事等には、別件訴訟における控訴人(真村)の主張のほか、被控訴人が、販売店に押し紙を押し付け、それが大きな問題となっていることなどが記載されているが、押し紙の事実を認めるに足りる証拠はなく、控訴人及び黒薮において、押し紙の存在が事実であると信じるにつき正当な理由があると認めるに足りる証拠もない・・・(略)

そして、控訴人(真村)や控訴人代理人(江上武幸弁護士ら)が、上記のような記事の執筆に利用されることを認識、容認しながら、黒薮の取材に応じ、情報や資料の提供を行ったことは明白であり、控訴人(真村)は、少なくとも、黒薮の上記記事等の掲載を幇助したというべきであるから、

たとえ控訴人(真村)自身が、押し紙等の批判をウェブサイト等を通じて行ったものではないとしても、その情報や資料の提供自体が、被控訴人の名誉又は信用を害するものというべきであり、本件販売店契約の更新拒絶における正当理由の一事情として考慮し得る。

繰り返しになるが、「押し紙」についての記事の「掲載を幇助(ほうじょ)」したから、店主としての地位をはく奪されても当然だと言っているのだ。

◇恐怖の判例を創った法曹人たち  

このとんでもない判決を書いたのは、福岡高裁の木村元昭裁判官である。そしてこの判決を認定した最高裁判事は、次の方々である。(敬称略)

岡部喜代子

大谷剛彦

寺田逸郎

大橋正春

また、この判例が成立する原因を作ったのは、読売弁護団である。(敬称略)

喜田村洋一(自由人権協会代表理事)

近藤真

堀哲郎

住野武史

喜田村氏が自由人権協会の代表理事を務めている事実は、弁護士の正義・良心とは何かという問題も提起する。自由人権協会が人権擁護団体としての資質に欠けることはいうまでもない。

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