1. YC久留米文化センター前の強制改廃5周年 不自然な判決 警視庁に対しては100万円、黒薮に対しては110万円

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2013年03月04日 (月曜日)

YC久留米文化センター前の強制改廃5周年 不自然な判決 警視庁に対しては100万円、黒薮に対しては110万円

3月1日は、YC久留米文化センター前の強制改廃事件の5周年である。2008年のこの日、読売新聞社の3人の社員が事前連絡もせずに同店に足を運び、改廃通告を読み上げてあっさりと平山春夫店主(故人)を首にした。

その後、読売関係者が翌日に折込予定になっていたチラシを店舗から持ち去った。この行為を指してわたしは「新聞販売黒書」で「これは窃盗に該当し、刑事告訴の対象になる」と評価した。平山店主に精神的な強打をあたえた後、チラシを搬出したから、比喩的に「窃盗に該当」と評価したのである。

これに対して読売西部本社と3人の社員は、名誉を毀損されたとして総計2230万円のお金を支払うように要求して裁判を起こした。さらに読売は、改廃に際して、平山氏が店主としての地位を保持していないことを確認する裁判を起こしている。

◇裁判の読売

このように3月1日という日は、渡邉恒雄氏が率いる読売の体質を象徴する日である。読売は、わたしや平山氏だけでなく、その後、反対言論に対しては、ジャーナリズムではなく、裁判で対抗する傾向を顕著にしている。

たとえば七つ森書館に対する一連の裁判。清武英利氏に対する一連に裁判、などである。わたしに対しては3件の裁判を仕掛けた。

これらの裁判を自由人権協会の代表理事・喜田村洋一弁護士や3名の元最高裁判事が再就職(広義の天下り)しているTMI総合法律事務所の弁護士がサポートしている事実も重大な考察事項である。

さて、5回目の3月1日を直前にした2月26日、 最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は、抜群のタイミングでわたしを被告とする上記裁判の上告を棄却する決定を下した。 ? ? この裁判は地裁と高裁がわたしの勝訴。最高裁の第3小法廷がわたしを敗訴させて、読売を逆転勝訴させる判決を下し、高裁判決を下級裁判所へ差し戻した。これを受けて東京高裁の加藤新太郎裁判長が、わたしに110万円の支払いを命じる判決を下した。そこでわたしは、再び上告した経緯がある。

◇加藤新太郎裁判官に害する疑問

第3小法廷が上告を棄却したことで、最高裁での読売の逆転勝訴が決定したことになる。?  しかし、判決後、加藤裁判長が決めた賠償金の額は、あまりにも不自然ではないかという多数の声が寄せられた。支援金も集まった。    そこで賠償金がいかに不自然であるか、ひとつの判例と比較しながら紹介しよう。まず、次の記事をご覧いただきたい。

警察庁長官銃撃事件で「オウム真理教信者による組織的なテロ」との捜査結果を警視庁が公表したことをめぐる名誉毀損(きそん)訴訟で、東京地裁は15日、被告の東京都に100万円の支払いとともに、謝罪文の交付まで命じた。警視庁OBは「意外な判決」と驚く一方、教団主流派「アレフ」側は「(判決は)当たり前のこと」と改めて警視庁側の対応を批判した。

(全文=ここをクリック)

警視庁が大々的にオウム真理教の信者を殺人者よばわりしたことに対して100万円である。一方、わたしはYC久留米文化センター前の事件で、読売社員の行動を「窃盗に該当」と評価したことに対して、この表現は「事実の摘示」と決めつけた上で110万円の支払いを命じられたのである。

しかも、「窃盗に該当」は、事実の摘示か、それとも評論の表現をめぐって議論になり、地裁と高裁ではわたしが勝訴しているのだ。

確かにわたしの裁判の場合、原告が3人の会社員と1法人(読売西部本社)であった事情が、賠償額を跳ね上げた可能性もある。だが、3人の社員は個人としてではなく、読売西部本社の社員として社の方針に従ってYCを改廃したのである。

と、すればたとえ読売を勝訴させるにしても、西部本社に対する賠償金支払いだけで十分なはずだが、加藤裁判長は3個人に対する賠償も認めたのだ。

ちなみに加藤裁判長は、池田大作氏を被告とする裁判では、訴権の濫用で池田氏を救済している。

(参考記事=ここをクリック)