2020年09月08日 (火曜日)
KDDIの公有地賃借料「360円」問題、朝霞市長選前に行政訴訟の提起が不可欠、時系列ノート㉔
KDDI(au)が埼玉県朝霞市の公有地である城山公園に、月額360円(年間4300円)の賃借料で通信基地局を設置した問題の続報である。朝霞市のみどり公園課の説明によると、KDDIに公有地への基地局設置を許可した根拠は、都市公園法の7条1であるという。次の法律である。
第七条 公園管理者は、前条第一項又は第三項の許可の申請に係る工作物その他の物件又は施設が次の各号に掲げるものに該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであつて、政令で定める技術的基準に適合する場合に限り、前条第一項又は第三項の許可を与えることができる。
一 電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの
携帯基地局が、「電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの」に当てはまるのか、今後、検討する必要があるが、たとえそうであっても朝霞市の条例では、危険なものは例外的に設置できないことになっている。
朝霞市は、総務省の電波防護指針(1000 μW/c㎡ )を遵守するので、安全性に問題はないと公言しているが、総務省の電波防護指針は、たとえば欧州評議会の電波防護指針(0.1μW/c㎡ )に比べて1万倍もゆるく設置されている。
数値を決めた年は、1989年である。当時は、欧米も日本なみに高い数値を設置していたが、その後、マイクロ波の遺伝子毒性が明らかになり、自治体が独自に規制を強化していったのである。言葉を替えると、総務省の電波防護指針は、遺伝子毒性を考慮に入れていない数値だなのだ。
従って一般常識からすれば、通信基地局は危険物である。予防原則に従って設置を厳しく規制すべきなのだ。
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公有地の賃料を360円に設置した理由については、「朝霞市道路占用料徴収条例(昭和45年朝霞市条例第30号)」を根拠にしているという。この条例については、今後、調査するが、基地局の賃借料の相場は、わたしが取材した限りでは、月額で6万円から10万円程度である。360円は、常識的にはありえない。
基地局設置場所(朝霞市岡3丁目)周辺の賃借料相場を調査した上で、来年の市長選公示前までに行政訴訟を提起する必要があるだろう。
以下、朝霞市のみどり公園課とのメールの交信である。
【8月17日】
黒薮哲哉 様
令和2年8月6日付けでご質問いただきました内容につきまして、次のとおり回答させていただきます。
KDDIが朝霞市に支払う土地賃借料を決定した部署と職員名、さらにK
DDI側の担当部署と担当者名を公表してください。
【回答】
都市公園の占用許可については、みどり公園課で行っています。占用料の額については、朝霞市都市公園条例第12条第2項に定められております。
KDDIの担当部署及び担当者名については、朝霞市情報公開条例の非公開情報に該当するため公表は差し控えさせていただきます。
基地局が電柱に該当するという法的な根拠を教えてください。
【回答】
携帯電話基地局については、その公共性及び形状に鑑み、都市公園法第7条第1号の「電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの」に該当するものとして占用の判断を行っております。
令和2年8月17日
問合せ 朝霞市都市建設部みどり公園課長 大塚 繁忠
【8月20日】
大塚様
朝霞市都市公園条例第12条第2項のURLを教えてください。または
条文の全文をお知らせ下さい。
黒薮
【9月1日】
大塚課長から次の返信があった。
黒薮 哲哉 様
令和2年8月20日付けでご質問いただきました内容につきまして、次のとおり回答させていただきます。
朝霞市都市公園条例第12条第2項のURLを教えてください。または条文の全文をお知らせ下さい。
【回答】
朝霞市都市公園条例第12条の条文は以下のとおりです。
(占用料)
第12条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、占用料を納めなければならない。
2 前項の占用料の額については、朝霞市道路占用料徴収条例(昭和45年朝霞市条例第30号)の例による。
なお、朝霞市の条例や規則は市ホームページに例規集として掲載しています。
令和2年9月 1日
【写真】富岡勝則朝霞市長