1. 朝霞市岡3丁目、城山公園のKDDI基地局問題、時系列ノート①

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2020年06月15日 (月曜日)

朝霞市岡3丁目、城山公園のKDDI基地局問題、時系列ノート①

■時系列ノート(公開分)

朝霞市岡3丁目の城山公園内に朝霞市(富岡勝則市長)が、KDDI基地局の設置を許可した問題を、時系列でまとめておこう。

【6月8日・月曜日】KDDIから基地局設置工事を請け負った情報電子株式会社が公園内で工事を開始した。標識によると事業の期間は、6月8日から30日になっている。下記写真。

わたしが基地局設置の工事に気付き、開発電子株式会社の鈴木宗氏に対して中止を要請した。

また、朝霞市に通報して工事の中止を申し入れた。同市の「みどり公園課」(大塚繁忠課長)の菊池氏が説明。次のような内容だった。(録音番号0400)

・KDDIから近隣住民に対する説明をした。その記録も提出されている。

・工事を中止させるかどうかは、検討してから連絡する。  

朝霞市みどり公園課の菊池氏より連絡があった。回答は次の通り。(録音番号0402)

・法的(電波法)に不備はなく許可を出した。公園内での基地局設置も可能。

・KDDIに電波の安全性に関してわたしの懸念を伝えたところ、KDDIが(市に代わって)直接わたしに説明すると回答した。

開発電子株式会社の鈴木氏が、20時20分ごろわたしに電話連絡してきて、工事の一時停止を伝えた。

【6月9日・火曜日】KDDI側が重機と機材,、それに標識を搬出した。この時点で、工事期間中の標識が非表示になった。下記写真。

 

標識の非表示は、違法行為である。下記の法律に違反している。

【電気工事業の業務の適正化に関する法律】
 第二十五条 電気工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その営業所及び電気工事の施工場所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。)

【罰則】
第42条 次の各号の一に該当する者は、1万円以下の過料に処する。
四 第25条の規定に違反して標識を掲げない者

 建設業法40条は以下のとおり。

【建設業法40条】
建設業者は、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見易い場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

【罰則】
第五十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
三 第四十条の規定による標識を掲げない者

【6月10日・水曜日】KDDI側は、現場に残された金網のフェンスに材木を使った補強工事を行った。その際、朝霞市の所有物である石畳のコンクリートブロックを土台に使った。下記写真。

 

【6月11・日木曜日】
標識非表示の件で、わたしは公益通報を行った。

■裏付け証拠

【6月12日・金曜日】再び標識が設置された。しかし、工事期間が6月8日から8月31日へ延長されていた。下記写真。

コンクリートブロック使用の件で公益通報を行った。

■裏付け証拠

KDDI側の標識にKDDIによるサービスをPRした記述がある用紙が貼ってあったので、朝霞市のみどり公園課へ連絡した。上記の写真はPRを開発電気株式会社が剥がした後のもの。下記写真がPR文書。

PR文の最後は、次のようになっている。

「旧型の機種によっては、本無線局の建設後においてもご利用状況に改善が見られない場合がございます。」

つまりKDDIの5Gに切り替えるようにアドバイスしているのだ。

◆◆◆

基地局設置に反対する立場のわたしも基地局の危険性を伝える記述を掲示したい旨をみどり公園課へ、メールで申し入れた。これに対して、許可できない旨の返信があった。ただし、KDDI側にPR文を削除するように命じることも明記されていた。

■裏付け証拠

■裏付け証拠

 

KDDIエンジニアリングの藤田智晃氏から電話があった。今後のプロセスを話し合う。情報公開資料(わたが朝霞市に対して行った経理・KDDI等に関する情報公開請求)が開示され、それについてのわたしの検証が完了した後に、直接話し合うことになった。(録音番号0411)

【6月13日・土曜日】コンクリートブロックに代わりに土嚢が使われているのを発見した。下記写真。

また、KDDIサービスをPRした貼り紙が剥がされた。本記事、上から4番目の写真。