消費者センターが産経新聞販売店に対して措置命令、背景に景品表示法をめぐる訴訟の存在
新聞販売店が新聞購読を勧誘する際に使う高額な景品が、再び社会問題になりはじめている。3月19日付けの『日経新聞』によると、「大阪府は19日、産経新聞社(東京)と府内の系列販売店2店に再発防止と消費者への周知徹底を求める措置命令を出した」という。
電動アシスト自転車など高額景品を提供したのが景品表示法違反に該当するというものである。
これに先立つ2月13日には、大阪府消費生活センターが、府内の販売店による景品表示法違反容疑で、産経新聞大阪本社に立ち入り検査に入っていた。【続きはウェブニュース】