2017年03月15日 (水曜日)

政府広報のテレビCMは本当に放送されているのか、民間企業のケースでは放送確認書の偽造・CM「間引き」が発覚、仲介者は博報堂

筆者は、内閣府や省庁が博報堂に発注してきたPR業務(公共事業)の検証を進めてきたが、唯一、解明が進んでいない分野がある。それはテレビCMだ。内閣府や省庁は、公共の新聞広告だけではなく、国策プロパガンダを目的としたテレビCMも博報堂に制作させている。

筆者が調査したいと考えているのは、テレビCMを本当に放送しているのかという点である。読者からは、「あまり見たことがない」という声が寄せられている。

新聞や雑誌の広報、あるいはインターネット広告は、なんらかの形で「成果物」を確認することができるが、テレビCMだけは、簡単に「成果物」を確認することができない。CMを放送したテレビ局には、放送の記録(動画)が残っているはずだが、広告代理店が関与した事件の取材に協力してくれるほどの寛大さはないので、まず「成果物」の確認は期待できない。

と、なれば放送確認書だけが頼りになる。

放送確認書とは、CMが放送されたことを証明する一種の証書である。重い意味を持つ。テレビCMを制作する際に、コンピューターにコードを入力すると、実際にCMが放送された際に、CMコードがデータとして記録される。放送局は、それをプリントアウトして、広告代理店を通じてスポンサーに届ける。人的な手を加えずに、コンピュータが書面を発行することで、「CM間引き」を監視するのだ。

CMコードは、現在ではほぼ全放送局が導入している。

筆者は、内閣府から2015年度の放送確認書を入手している。その数量は膨大なものになる。これらの放送確認書には、CMコードも付番されている。従って常識的には、政府CMは制作・放送されたことになるが、それですべてがクリアーになったわけではない。

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2017年03月14日 (火曜日)

高市早苗総務大臣によるマネーロンダリングの手口を解説する、大臣辞任が妥当

高市総務大臣に対する刑事告発が受理された。

筆者らの刑事告発を奈良地検が受理したのである。高市氏による「マネーロンダリング」の手口を、奈良地検は詐欺罪として受理したのである。

なぜ、「マネーロンダリング」なのか?具体的な資料を示しながら、それを解説しておこう。

繰り返しになるが、高市氏がやっていた不正は還付金制度を悪用したものである。次のような仕組みだ。

議員が代表を務める地元の政党支部へ有権者が政治献金を行った場合、税務署で所定の手続きをすれば、寄附した金額の30%が戻ってくる。たとえば1000万円を寄付すれば、300万円が戻ってくる。

高市議員はこの制度を悪用して、自身の政党支部へ献金を行い、還付金を受けていたのだ。しかし、租税特別措置法の41条18・1は、還付金の例外事項として、「その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く」と定められている。つまり議員がこれをやれば違法行為である。それが地検の見解だ。

高市氏は、「投資資金」の一部を、自身の政党支部から調達していたのである。つまり資金を還流させ、その還流のプロセスで還付金を受けていたのだ。計画性があって極めて悪質といえよう。

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2017年03月13日 (月曜日)

博報堂が内閣府や防衛省に発行している怪しげな請求書、エクセルやワードで作成の可能性、あずさ監査法人と東証は調査を

内閣府や一部の省庁が博報堂に発注したPR業務には、不可解な点がまま見受けられる。社会通念から逸脱していて、その中にはブラックユーモアを伴うものもある。国家事業であるから大問題だ。

博報堂が発行している請求書もそのひとつの例である。内閣府に対して同社が発行している請求書が、エクセルで作成されているとしか思えないことは、繰り返し報じてきたが、それよりも杜撰で、失笑をかう請求書が防衛省で使われている。

次に示すのがその実物だ。

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2017年03月11日 (土曜日)

ゆれる総務省、高市総務大臣の「お金」の問題が浮上、政治献金の還付詐欺疑惑、奈良地検が告発状を受理 、マスコミは報じず

筆者と沢田(仮名)氏が行った高市早苗総務大臣に対する刑事告発が受理された。この事件の構図を説明しておこう。

■告発状全文

あまり知られていないが、この事件の背景には、政治献金の還付金制度がある。次のような制度である。

議員が代表を務める地元の政党支部へ有権者が政治献金を行った場合、税務署で所定の手続きをすれば、寄附した金額の30%が戻ってくる。たとえば1000万円を寄付すれば、300万円が戻ってくる。

高市議員はこの制度を利用して、自身の政党支部へ献金を行い、還付金を受けていたのだ。資金を動かすだけでお金が膨れ上がる一種のマネーロンダリングを行っていたのである。

還付金制度は租税特別措置法の41条18・1で定められているが、例外として「その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く」と定められている。つまり議員がこれをやれば違法行為である。議員が自分の政党支部へ寄付した場合は、還付金を受け取る手続きをしてはいけないのだ。

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2017年03月09日 (木曜日)

奈良地検が高市早苗総務相に対する黒薮らの刑事告発を受理、詐欺容疑、政治献金の還付問題で

【臨時ニュース】

奈良地方検察庁は、高市早苗総務大臣がみずからの政党支部にみずから献金して、還付金を受け取ったとして、筆者とA氏が提起した刑事告発を受理した。奈良地方検察庁から、9日の午前、A氏に連絡があった。事件番号は、「平成29年検第393号。詳細は後日。

下記の記事で説明した森裕子議員のケースとまったく同じ手口である。

参考記事:森裕子参院議員への2回目の告発受理 還付金詐欺の疑いで新潟地検、産経新聞が報じる

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2017年03月09日 (木曜日)

福岡県行橋市の小坪慎也議員が議会で「押し紙」問題を追及、地方議会では全国初、他の自治体へ飛び火する可能性も

福岡県行橋市の小坪慎也議員が、3月の定例本会議で「押し紙」問題を追及した。「押し紙」問題が地方議会で取り上げられるのは、筆者が知る限りでは全国ではじめてである。今後、他の自治体にも、「押し紙」問題が飛び火しそうだ。

行橋市は2015年度に2件、16年度に4件、新聞広告を出している。(折込広告か紙面広告かは不明)。メディア黒書で繰り返し報じてきたように、新聞のABC部数と実配部数には差異があり、折込広告の料金が必然的に水増し状態になっていることが、水面下で問題になってきた。

小坪議員が市に対して、広告出稿に先立ち、ABC部数と実配部数の差異を確認したかを質問したのに対して、市側は、

「実際に(部数を新聞社側から)提示をされたものが3件ございます。その3件につきましては、ABC協会のインターネットで公表(部数)を確認したところ差異はございませんでした」

と、返答した。

つまりABC部数を基準として発注部数を決めていたということだ。この中には、後述するように「押し紙」が含まれている。

実際に出稿した先の新聞社や広告代理店は次の通りである。

【2015年度】
西日本新聞:2件(黒薮注:2件は紙面広告と思われる)

【2016年度】
読売西部IS
西日本新聞社広告デイリーインフォメーション
西日本新聞広告社・九州
デイリーインフォメーション九州(黒薮:4件は折込広告と思われる)

小坪議員の質問により、今後、行橋市は新聞広告を出稿する際は、新聞販売店(市内に13店舗)に直接部数などを問い合わせるなどの措置を取ることになった

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2017年03月08日 (水曜日)

環境省が博報堂へ支払った「12億円プロジェクト」の見積明細の開示を要求、契約額を途中で1億円上積み

環境省から博報堂へクールビスのプロジェクトなどで支払われた約12億の明細を公開するように、筆者は環境省に申し入れた。環境省は、「検討する」と回答した。

筆者は昨年、環境省に対して博報堂から環境省へ送付されたすべての契約書、見積書、それに請求書を情報開示するように手続を行った。

これに対して環境省は、5件のプロジェクトに関連した契約書・見積書・請求書を提出した。このうちクールビスのプロジェクトに関して、成果物を開示させるなどして検証作業を行った。その中で、成果物と請求額に整合性がない疑いが浮上した。少なくとも筆者は、そんな印象を受けた。

その理由のひとつは、成果物を示した実施報告書の一部に記述のパクリがあったからだ。複数ある異なるプロジェクトの実施報告書の記述に、まったく同じ記述が見受けられるのだ。それぞれのプロジェクトの担当者が、自分の言葉で書いた文章でないことは明らかだ。

以下に示すように、2つのページの赤枠で囲んだ部分以外が、パクリの箇所である。このページでは、4分の3がパクリである。

■パクリ箇所の実物(赤枠以外が全部パクリ)

こうした事情から、筆者は見積もり明細を調べる必要を感じ、(注:明細は開示されなかった)環境省に申し入れたのである。見積もり明細を開示しなかった理由について、環境省は次のように述べている。

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2017年03月07日 (火曜日)

新聞販売店(ASA)から悲鳴、「新聞配達員がいない」、海外から250名を超える新聞配達員をリクルート

かつて新聞は、「インテリが作って、ヤクザが配る」と言われた。ところが最近は、「日本人が作って、外国人が配る」と言われるようになった。

筆者の手元に朝日新聞の新聞配達員が急激に減っていることを物語る1枚の「お知らせ」がある。朝日新聞・東京本社管内の販売店に配布されたもので、そこには外国人の「新聞奨学生」が来日するスケジュールなどが記されている。

3月13日(月)モンゴル21人、ネパール1便16人
3月14日(火)ベトナム1便ホーチミン76人・ダナン15人
3月15日(水)ネパール2便16人
3月21日(火)ベトナムハノイ101人、ネパール3便14人
 中国・インドネシア・台湾未定(3月中旬)

■裏付け資料

都内の販売店員に尋ねたところ、新聞配達の人員が極端に減っているのだという。そこで海外から「奨学生」をリクルートするようになったのである。

新聞が「危篤」状態になっていることを物語っている。新聞販売店の自主廃業が増え、新聞販売網は半ば崩壊していると言っても過言ではない。しかし、販売店の「押し紙」小屋は常に満杯だ。

当然、労働環境も劣悪になる。そこで日本で働くことを希望する発展途上国の人々を新聞配達員として使うようになったのである。

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2017年03月06日 (月曜日)

環境省からは博報堂へクールビスで12億円、報告書の一部記述をパクリ、自民党政権下で国家予算の無駄遣いが止まらない

環境省が2015年度に博報堂に発注したクールビス関連の事業は、少なくとも総額で約12億円になることが、情報公開で入手した資料によって分かった。主要なものは次の通りである。

①平成27年度CO2テクノロジーアセスメント推進事業委託業務
約9900万円

②平成27年度CO2削減アクション推進事業委託業務
2億2500万円

③平成27年低酸素社会づくり推進事業委託業務
8億6300万円

①から③のテーマから察し、分割して発注する必要があるのかも疑問だ。具体的にこれらの国家予算をどのような用途に使ったのかもよく分からない。見積書の明細を、環境省が開示しなかったからだ。

②と③の実施報告書の冒頭にある「業務の目的」の記述は、約7割がまったく同じだ。どちらかの文章をコピーして貼り付けた可能性が高い。読者には下記の2つのPDFでそれを確認してほしい。筆者が赤枠を付けた部分だけが、記述が異なる部分で、それ以外は一字一句同じである。

■①②の冒頭部分

他の箇所についても調査が必要だ。

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2017年03月04日 (土曜日)

【動画解説】博報堂を通じて「血税」を新聞社やテレビ局に湯水のように流し込む仕組み

博報堂を通じて国会予算を新聞社やテレビ局に湯水のように流し込む仕組みを解説した動画を制作した。この動画は、『週刊金曜日』(2月24日号)に掲載した「裁量は内閣府次第、政府広報費の杜撰な使い道」をベースにしたものである。

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2017年03月02日 (木曜日)

内閣委員会の議員58名に博報堂関連の資料を提供、メディア企業に巨額な国家予算注入の恐るべきシステムの裏付け

博報堂を通じて巨額の国家予算をメディア企業へ流し込むカラクリを暴いた『週刊金曜日』(2月24日)の記事、「裁量は内閣府次第、政府広報費の杜撰な使い道」(黒薮執筆)のコピーを、1日、内閣委員会の国会議員58名に送付した。

日本の場合、欧米に比べて議員定数が少ないので、議員ひとりあたりの仕事の量が多く、積極的に国会質問を依頼しない限り、大問題が放置されてしまう可能性が高い。こうした配慮から、今回の記事送付に至った。

書き手の側は単に記事を執筆するだけではなく、資料の配布、講演、訴訟など、PRの舞台を自分で準備する必要がある。

記事に添付した手紙は次の通りである。

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2017年03月01日 (水曜日)

法知識に乏しい筆者を騙した内閣府の手口を記録する、なぜか博報堂を擁護

省庁などいわゆる「役所」に対して情報公開請求を申し立てると、役所がどのような情報を隠したがっているかが分かる。

■内閣府の不開示決定通知書

内閣府が筆者の情報公開請求に対して開示をかたくなに拒否している情報がある。それは電通が制作した新聞広告の版下価格だ。

メディア黒書で報じてきたように、政府の新聞広告の中には、電通が版下を制作して、それを博報堂へ譲り、博報堂が新聞各社に版下を配信してマージンを得ているものが複数ある。まったくあり得ないことではない(「制作代理店」と「媒体代理店」)が、これ自体に多少疑問がある。

もともと広告代理店の収益は、広告のマージンが大部分を占めるので、電通にとって版下を博報堂へ提供することは、納得がいかないシステムのはずだ。だが、内閣府はこのような方法を採用している。ちなみに版下制作費は、推定で30万円から100万円程度である。

当然、次のような疑惑が浮上する。新聞社への版下配信は、実はそれを制作した電通が行っていて、広告掲載料のマージンも得ている。電通は何の不利益も被っていない。その一方で、博報堂からも、広告掲載料として莫大な国家予算が支払されている。2重支払いの疑惑である。

このような疑惑が浮上する背景には、次のような事情がある。

①情報公開資料を、真っ黒にして、情報隠しをしている。

②博報堂が内閣府へ送付した請求書が、エクセルで作成されたものだった。通常はあり得ない。社の公式の請求書が使用される。

③請求書に日付が付されていない。これは会計システムに則して会計処理が行われていない証拠である。

④博報堂と内閣府の間で交わされた契約書に明記されたPR業務のうち、実際には履行されなかったものが含まれている。(フェイスブックやツイッターのコンテンツ制作) 

⑤総務省、文部科学省、環境省などでも、博報堂がからんだ経理の疑惑がある。たとえば文部科学省は、9ページのホームページ制作に2100万円を支出している。

⑥地方自治体のレベルでも、博報堂の業務が問題になったことがある。(盛岡市、大槌町、横浜市、志布志市など)

⑦民間企業との間でも問題を起こしている。

⑧過去に国会で繰り返し、博報堂の経理問題が取りあげられている。

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