1. 新潟日報が露骨な再販制度違反?「学割」を発行して学生向けに新聞の値引き販売、3400円が2000円に

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2020年09月28日 (月曜日)

新潟日報が露骨な再販制度違反?「学割」を発行して学生向けに新聞の値引き販売、3400円が2000円に

新潟日報が学生向けに新聞購読料の大幅な割引をはじめたことが分かった。同紙の価格は、朝刊が3400円。「朝刊・おとなプラス」のセットは4300円である。

ところが同社は、学生に対しては朝刊を2000円に、「朝刊・おとなプラス」のセット版を2500円に割り引きする。しかし、独禁法の新聞特殊指定は、再販制度の下で新聞の値引き販売を禁止している。

唯一の例外は、学校の授業で新聞を教材として使う際に必要な新聞をまとめ買いする場合だけである。

新潟日報の場合は「学割」を発行して、不特定多数の学生に販売するわけだから、新聞特殊指定の例外には該当しない。再販制度に違法する行為である可能性が高い。

次に示すのが新聞特殊指定の全文である。赤字の部分だけが例外事項である。たとえ違法行為に該当しないとしても、再販制度が形骸化している証といえるだろう。

新聞社経営が深刻になっている可能性が高い。

【新聞特殊指定】
1 日刊新聞(以下「新聞」という。)の発行を業とする者(以下「発行業者」という。)が、直接であると間接であるとを問わず、地域又は相手方により、異なる定価を付し、又は定価を割り引いて新聞を販売すること。ただし、学校教育教材用であること、大量一括購読者向けであることその他正当かつ合理的な理由をもってするこれらの行為については、この限りでない。

2 新聞を戸別配達の方法により販売することを業とする者(以下「販売業者」という。)が、直接であると間接であるとを問わず、地域又は相手方により、定価を割り引いて新聞を販売すること。

3 発行業者が、販売業者に対し、正当かつ合理的な理由がないのに、次の各号のいずれかに該当する行為をすることにより、販売業者に不利益を与えること。

一 販売業者が注文した部数を超えて新聞を供給すること(販売業者からの減紙の申出に応じない方法による場合を含む。)。

二 販売業者に自己の指示する部数を注文させ、当該部数の新聞を供給すること。