1. 訴訟のリスクを理解していない基地局の地権者、ドコモのように賃料が年間3000円のケースも

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2014年11月18日 (火曜日)

訴訟のリスクを理解していない基地局の地権者、ドコモのように賃料が年間3000円のケースも

携帯電話の基地局設置をめぐる電話会社と住民のトラブルで、盲点になっているのが、賃料と引き換えに基地局の設置場所(たとえば、ビルの屋上や畑)を貸す地権者の責任である。

これまで九州では、7件の裁判が起きているが、被告はすべて電話会社で、地権者の責任が問われたことはない。

しかし、わたしが現場を取材した限りでは、基地局設置に反対している住民は、電話会社だけではなくて、地権者に対しても怒りを感じている。住民の健康を犠牲にして、賃料収入を得ているからだ。

◇賃料が年額3000円のケースも

地権者は基地局とは別の場所にいて、まったくマイクロ波による健康被害を受けないケースもある。たとえば東京目黒区のケースでは、次のような構図になっていた。

電話会社:NTTドコモ

設置が計画されたビル:目黒区八雲にあるベネッセの老人ホーム

ビルのオーナー(地権者):藤田商店

藤田商店の事務所は、別の場所にあるので、電磁波の影響を受けずに、賃料収入を得られる構図があるが、幸いにこの設置計画は中止になった。

わたしは、基地局を撤去させる運動では、地権者の責任も追及すべきだと考えている。

特に実際に健康被害が起きた場合は、賠償責任を免れないのではないか。住民が繰り返し撤去を求めても、頑として応じなかったために、住民が延々とマイクロ波を浴び、健康被害が生じたとなれば、損害賠償の対象になるのでは?

健康被害を受けた住民が100人で、損害賠償の請求額が1人につき2000万円とすれば地権者は、20億円の訴訟を起こされることを覚悟しなければならない。

一方、賃料はどの程度なのだろうか。都市部では年間に70万円とも100万円といわれるが、農村では次に示すNTTドコモのケースに見るように年額3000円である。

土地賃貸借契約書の例PDF

これで訴訟でも起こされたら、地権者は大きな損害を被る。
しかし、地権者の大半は、こうした将来のリスクをまったく考えない。マイクロ波と健康被害の関係を知らないからだ。また、電話会社を過信しているからである。