1. 「押し紙」の実態

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2015年05月21日 (木曜日)

メディア黒書に相次ぐ内部告発-販売店主の自殺、背景に深刻な「押し紙」問題の可能性も

 新聞販売の関係者からと思われる内部告発があった。内部告発の内容を紹介しよう。問題が深刻化する前に警鐘を鳴らすのが、ジャーナリズムの役割であるからだ。ただし、完全な裏付けが取れない現段階では匿名報道にする。

5月19日の夜、わたしの自宅に1本の電話があった。東京都内で新聞販売店を営む男性 が自殺したというのだ。告発者は、店名も店主の名前も明らかにした。自殺の原因については、経営難ではないかとの推論を述べた。

「やはり『押し紙』ですか?」

「相当、あったようですよ」

実は、販売店主の自殺に関する情報は、昨年の秋にも入手していた。群馬県の販売店主である。しかし、犠牲者の親族から、裏付を取ることはできなかった。親族外の何人かの関係者に接触したが、やはり話してもらえなかった。

そして、新聞社の系統こそ異なるが、今度は東京都内で販売店主の自殺と推定される事件が起きたのだ。

「だれか詳しい話をしてくれる人はいませんか?」

「箝口令(かんこうれい)が出ていますからね」

言論の自由を最大限に尊重しなければならない新聞社が箝口令を発令することに、わたしは異常なものを感じた。

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2015年04月03日 (金曜日)

朝日新聞の偽装部数は200万部(28%)、実売は10年で3割減って510万部に――2014年度、社内資料より判明

1年で読売60万部減、朝日44万部減と新聞の刷り部数が急減し、朝日は2014年下期平均で公称710万部にまで減った。だが、このいわゆるABC部数には、読者のもとに配達されず購読料金も発生しない「押し紙(残紙)」も含むため、実売はさらに少ない。 このほどMyNewsJapanが入手した朝日新聞社の内部資料によると、2014年度、販売店に搬入される朝日新聞の28%が購読料収入になっていない偽装部数であることが分かった。

関東地区の朝日販売店主は現場の実情を踏まえ「信憑性が高い」と話し、朝日新聞広報部はこの資料を否定しなかった。 情報提供元によると、この内部資料は「2014年度ASA経営実態調査報告書」で、母集団690万部をカバーするエリアの260店のASAを10年間、サンプル調査したもの。

公称部数を14%減にとどめた過去10年だが、偽装率(押し紙率)を12%→28%に激増させた結果、実部数は加速度をつけて30%も減らし、直近で約510万部と推計されることがわかった。(続きはマイニュースジャパン
                          

 

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2015年03月05日 (木曜日)

広告代理店による折込広告の水増し事件、大阪地検が不起訴を決定、新聞業界に配慮か?

大阪地検は、貴金属などのリサイクル販売とレンタル事業を展開しているA商店(大阪府心斎橋)が、広告代理店・アルファトレンドに対して、2013年11月に提起した告訴を受けて調査していたが、3月になって不起訴の決定を出した。

この事件は、A商店が2008年6月から翌年の3月までの間に、アルファトレンドを窓口として発注した折込広告(新聞折込)259万4000枚のうち、65万枚が配布されていなかったことが分かったのが発端。

配布されていなかった65万枚のうち、少なくとも42万枚は印刷すらされていなかった。

これに怒ったA商店は、民事裁判で損害賠償を求め、2013年6月にアルファトレンドが請求額の全額と弁護士料を支払うことで和解が成立した。支払額は、約274万円。

しかし、A商店は、新聞の折込広告を悪用した騙しの手口が広がっていることに鑑みて、アルファトレンドを大阪府警に告訴した。刑法第246条(詐欺)に該当すると考え、被告訴人に対する処罰を求めたのである。

大阪地検が、この事件を不起訴にしたプロセスは不明。事件を知る一部の市民からは、検察審査会への申し立てを検討する声があがっている。

■折込広告の注文枚数と不正枚数を示す表

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2015年02月24日 (火曜日)

京都新聞の「押し紙」裁判が和解解決、販売店の実質勝訴も、店主は裁判所に対する不信感

京都新聞社の販売店が、配達部数を超える新聞の仕入れを強制されたとして起こしていた裁判が、1月に和解していたことが分かった。京都新聞社側が店主に和解金、300万円を支払った。

裁判を起こしていた店主は、1988年から2店舗を経営していたが、過剰な新聞部数(「押し紙」)の卸代金を負担できなくなり2011年に自主廃業に追い込まれた。買い取りを強いられていた新聞部数は、廃業前には搬入される新聞の2割を超えていた。

たとえば同年の1月の場合、販売店への新聞の搬入部数は約6000部だったが、このうちの約1550部が過剰になっていた。これらの新聞は、包装を解かないまま、トラックで回収されていた。

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2015年01月30日 (金曜日)

新聞社の闇-「押し紙」問題の変遷②、新聞の商取引のカラクリ

【29日付け記事の続】さて、「押し紙」の割合が搬入部数の60%にも、70%にもなった場合、新聞販売店の経営は成り立つのかという問題がある。「押し紙」にあたる部数に該当する卸代金が免除されるのであればまだしも、販売店の経理帳簿の上では、搬入される新聞はすべて販売店が注文した部数になっているので、支払い免除の対象にはならない。

言葉を変えると、配達していない「押し紙」の卸代金を強制的に支払わされるから、「押し売り」になぞらえて、「押し紙」と呼んでいるのである。

常識的に考えれば、「押し紙」が60%も、70%もあれば、販売店の経営は成り立たない。が、実は経営を成り立たせる知られざるカラクリがあるのだ。このカラクリこそが新聞社のビジネスモデルにほかならない。

◇新聞の商取引のカラクリ

結論を先に言えば、それは折込広告の水増しと補助金である。

まず、折込広告の水増しについて説明しよう。
新聞販売店に搬入する折込広告の適正枚数は、原則として、新聞販売店に搬入される新聞の搬入部数に一致させることになっている。たとえば搬入部数が3000部とすれば、折込広告の搬入枚数も、3000枚になる。つまり形式上は、「押し紙」にも、折込広告が折り込まれるのだ。

従って3000部の搬入部数に対して、「押し紙」が1000部あれば、折込広告も(一種類につき)1000枚余っていることになる。

そのために意外に知られていないが、「押し紙」と一緒に、折込広告も古紙回収業者の手で処分されているのである。

もちろんこうした「犯罪」は、水面下で行われているために、多くの広告主は、実態を感知していない。感知しないまま、広告代金だけは全額支払わされているのである。もちろん、これでは市場調査に基づいたPR戦略も狂ってしまう。

こうしたカラクリを前提に、折込広告で販売店が得る収入について考えてみよう。新聞1部が生み出す広告収入がかりに月額1800円とする。この1800円は、当然、「押し紙」からも発生する。

一方、新聞の卸代金が1部につき、月額2000円とする。そうすると販売店は、「押し紙」1部に付き、2000円の負担を強いられるが、同時に折込広告の代金として、1800円の収入を得る。

2000円を負担して、1800円の収入を得るわけだから、損害はたった200円だ。つまり折込広告の需要が多い新聞販売店では、「押し紙」はそれほど大きな負担ではないということになる。

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2015年01月29日 (木曜日)

新聞社の闇-「押し紙」問題の変遷① 1977年の全国平均「押し紙」率は8・3%、日本新聞販売協会の調査

新聞業界がかかえる最大の問題は、「押し紙」である。「押し紙」とは、配達部数を超えて新聞社が販売店に搬入する新聞のことである。たとえば2000部しか配達先がないのに、3000部を搬入すれば、差異の1000部が「押し紙」である。この1000部についても、販売店は新聞の原価を支払わなければならない。

かくて「押し売り」→「押し紙」となる。

「押し紙」問題は、どのように表面化してきたのか、概略を紹介しよう。

日本で最初に「押し紙」が社会問題となったのは、1977年だった。この年、新聞販売店の同業組合である日本新聞販売協会(日販協)が、販売店を対象として、アンケートのかたちで残紙(実質的に「押し紙」を意味する)調査を実施した。

その結果、1店あたり平均して搬入部数の8・3%が「押し紙」であることが判明した。これは搬入部数が1000部の店であれば、83部が「押し紙」であることを意味する。

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2015年01月19日 (月曜日)

「押し紙」の経理処理は粉飾決算に該当しないのか? 古くて新しい疑問

意外に知られていないが「押し紙」政策には、粉飾決算が連動している疑惑がかけられてきた。しかし、国税局はこれまで、それを問題にしたことがない。15年ほど前、わたしはこれについて販売店主に尋ねたところ、

「トラブルが起きたときは、国税の●●さんに連絡を取るように、発行本社から指示を受けています」

と、いう返事が返ってきた。国税局は、「押し紙」が誘発する経理問題をごまかして来た可能性がある。

◇「あれは『押し紙』ではなく、積み紙です」

「押し紙」とは、新聞社が販売店に対して搬入する新聞のうち、過剰になって配達されないまま廃棄される新聞のことである。たとえば、実配部数(実際に配っている新聞の部数)が2000部しかないのに、3000部を搬入すると1000部が過剰になる。この1000部が「押し紙」である。

しかし、帳簿上では「押し紙」部数は、カモフラージュされる。具体的には、実配部数(実際に配達した新聞)、見本紙、さらには予備紙として経理処理される。

従って、上記の例で言えば、新聞社が新聞販売店に搬入した3000部は、すべて販売店が自分で注文した新聞ということになる。当然、3000部に対する卸代金を支払う。

それゆえに新聞社は、新聞の押し売りは絶対していないと開き直ってきたのである。過剰になっている新聞の存在を第3者から指摘されると、

「あれは『押し紙』ではなく、積み紙です」

と、詭弁(きべん)を弄する。販売店が自分で積み上げている新聞だという主張である。

裁判所もこうした詭弁を見抜けず、新聞社の「押し紙」政策にお墨付きを与えてきた。「押し紙」は独禁法に抵触するから、新聞社は絶対に「押し紙」政策の存在を認めるわけにはいかない。

そこで押し売りではないことを示す「アリバイ」を作るために、経理上のトリックが使われる。

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2014年11月25日 (火曜日)

大手旅行代理店が関与したホテルに搬入する新聞のビジネスモデル①

ホテルに積み上げられている新聞のビジネスモデルについての情報を入手した。情報提供者の希望で、現段階では社名を匿名にするが、この種の無料新聞の拡販には、大手の旅行代理店が関与していることが裏付けられた。

旅行代理店がみずからの系列のホテルを中心に営業を展開して、新聞を拡販する。そのこと自体は、違法行為でもなんでもないが、問題は新聞の卸価格がばらばになっている点である。

入手した資料によると、新聞の卸価格が、(1部)79円から(1部)17円幅になっている。

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2014年09月03日 (水曜日)

水増しされた折込広告、価格設定に疑惑がある紙面広告、背景に「押し紙」-偽装部数(残紙)問題、報道姿勢にも影響か?

夜空に向かって突っ立ている白いスクリーンに、赤い光を放射している場を遠くから眺めると、赤いスクリーンが闇を遮っているような錯覚を覚える。幻想。あるいは虚像である。

本来、メディアの役割は、幻想を砕き、視界に入るスクリーンの色を正確に伝えることである。が、大半のメディアは、インターネットや週刊誌も含めて、広告主や権力を握る人々と協働して、偽りの像を作り出し、世論操作に手を貸している。

このような現象の典型例が日本ABC協会が定期的に公表する新聞の発行部数-ABC部数に関する「偽りのリアリティー」である。

社会通念からすれば、新聞の発行部数=新聞の実配(売)部数であるが、実際には、ABC部数には、新聞販売店に搬入されるものの、配達先の読者がいない新聞-「押し紙」(残紙)が含まれている。そのためにABC部数は実配部数を反映していないとするのが、新聞業界の内幕を知る人々の共通認識である。

たとえば次に示すのは、「押し紙」問題に取り組んでいる福岡の弁護団が2008年ごろに明らかにしたYC(読売新聞販売店)におけるABC部数と実配部数の乖離(かいり)を示す表である。左から、店名、年月、搬入部数、「押し紙」(残紙)。

YC大牟田明治(07年10月ごろ) 約2400部    約920部

YC大牟田中央(07年10月ごろ) 約2520部    約900部

YC久留米文化センター前

       (07年101月)  約2010部    約997部

※読売は「押し紙」の存在を否定しているが、ABC部数と実配(売)部数の乖離(かいり)は否定しようがない。

■出典:『「押し紙」を知っていますか?』

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2014年06月05日 (木曜日)

恐るべき新聞ビジネスの実態、電通から最高裁へ公共広告の料金請求6億5400万円、内部資料が示す02年度の毎日の「押し紙」率36%

新聞の発行部数が不透明な問題は、昔から取り沙汰されてきた。新聞販売店へ搬入される新聞に、「押し紙」(偽装部数)が含まれているために、実際に配達されている新聞部数は、外部からでは分からない。

読売には「押し紙」が1部も存在しないことを裁判所が認定した判例(東京地裁・村上正敏裁判長)もあり、日本にあるすべての新聞社が「押し紙」政策を続けてきたとはあえて断言しないが、新聞業界の慣行になってきたことは、紛れもない事実である。

さもなければ「押し紙」専門の回収業が産業として成立するはずがない。

不透明な新聞の発行部数により不利益をこうむるのはだれなのか?それはほかならぬ広告主である。公共広告の場合は、納税者が間接的な広告主ということになる。

紙面広告の掲載価格は、新聞の発行部数により決定する原則がある。特に公共広告の場合は、この原理が厳密に守られている。次のデータは、最高裁が2010年に広告代理店・電通から受け取った裁判員制度の新聞広告の請求書である。これを見ると発行部数と価格の関係がよくわかる。広告のサイズは、15段(全面)である。掲載回数は各紙とも2回。

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2013年05月29日 (水曜日)

内部資料の紹介、毎日新聞「朝刊、発症数の推移」、2002年10月の時点で37%が偽装部数。

偽装部数の決定的な証拠を示そう。次のPDFは、毎日新聞の「朝刊、発症数の推移」と題する内部資料である。2004年に毎日から流出して、「FLASH」、mynewsjapan、京都民報などで紹介された。

(「朝刊 発症数の推移」=ここをクリック)

着眼点は、赤線で示した2箇所である。

3,953,644は、販売店へ搬入される新聞を意味する。

一方、2,509,139は発証数である。これは新聞販売店が読者に対して発行した領収書の枚数である。つまり実際に読者に配達されている新聞部数にほぼ等しい。

従って、新聞の搬入部数から発証数を差し引くと、偽装部数(毎日の販売店で過剰になった新聞部数)が明らかになる。

偽装部数は、144万4505部ということになる。約36%が偽装部数である。

このテータは、2002年10月のものであるから、現在は、さらに偽装部数率が増えている可能性が高い。

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2013年05月23日 (木曜日)

「押し紙」による不正収入 全国で135億円/月の試算

「押し紙」裁判(原告・読売VS被告・新潮社+黒薮)で、読売(渡辺恒雄主筆)の勝訴が決定したことで、新聞販売の問題が忘れられてしまう危機が訪れた。「黒書」でも報じたように、新聞社が主張する「押し紙」の定義は、単に販売店で過剰になった新聞というだけでは不十分で、強制的に買い取らされた証拠がある新聞であることが条件になる。証拠がなければ、「押し紙」ではない。

従って立証が極めて難しい。

しかし、新聞人が主張する狭義の「押し紙」が存在しないことが、部数が偽装されていないことを意味するわけではない。少なくとも搬入部数と実配部数に大きな差異があることは疑いない。多くの販売店で新聞は過剰になっている。

「押し紙」問題の本質は、裁判所が考えているように、新聞社が余分な新聞を押し付けたか、否かではなくて、新聞業界が公称部数を偽っている事実である。この点にメスを入れなければ意味がない。

次に示すのは、真村裁判の弁護団がパンフの中で、定義している「押し紙」である。不正収入が、全国で135億円/月の試算が示されている。

(PDF=『新聞の偽装部数について考える「押し紙」を知っていますか?』)

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2013年02月16日 (土曜日)

25日で著作権裁判提起の5周年、SLAPPに対する回答は、「押し紙」報道の再強化

読売の法務室長・江崎徹志氏がわたしに対して著作権裁判を提起してから、2月25日で5年になる。5周年を機に、裁判資料のPDF化と本格的な「押し紙」報道を再開することにした。報道の方針として、偽装部数に連動する広告詐欺の問題に焦点を当てることになる。

「押し紙」報道を再開する理由は、これまで15年に渡ってこの問題に取り組んできたにもかかわらず、新聞社のビジネスモデルが改善される気配がまったくないからだ。反省もなければ、改善策もない。

また、「押し紙」報道に対する圧力に対しては、ジャーナリズム活動を強化することで対抗するのが「黒書」の方針であるからだ。端的にいえば、今回の本格再開は、5年にわたるSLAPPに対する「回答」にほかならない。

さらにTWITTERの読者に対し、参院選の時期までに、生活の党をはじめとする国会議員に対して、「押し紙」と広告詐欺に関する資料を提供することを約束した関係で、この問題を再検証する必要が生じたからだ。

偽装部数(残紙)の存在はすでに周知の事実になっている。ところが新聞社は、「押し紙」の定義を「押し付けられた新聞」と限定的に定義することで、「押し紙」は1部も存在しないという主張を展開してきた。

たとえば読売VS新潮社の裁判で、読売の宮本友丘副社長(当時、専務)は、2010年11月16日、代理人である喜田村洋一(自由人権協会代表理事)弁護士の質問に答えるかたちで、次のように証言している。

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