1. 「押し紙」の実態

「押し紙」の実態に関連する記事

2013年05月23日 (木曜日)

「押し紙」による不正収入 全国で135億円/月の試算

「押し紙」裁判(原告・読売VS被告・新潮社+黒薮)で、読売(渡辺恒雄主筆)の勝訴が決定したことで、新聞販売の問題が忘れられてしまう危機が訪れた。「黒書」でも報じたように、新聞社が主張する「押し紙」の定義は、単に販売店で過剰になった新聞というだけでは不十分で、強制的に買い取らされた証拠がある新聞であることが条件になる。証拠がなければ、「押し紙」ではない。

従って立証が極めて難しい。

しかし、新聞人が主張する狭義の「押し紙」が存在しないことが、部数が偽装されていないことを意味するわけではない。少なくとも搬入部数と実配部数に大きな差異があることは疑いない。多くの販売店で新聞は過剰になっている。

「押し紙」問題の本質は、裁判所が考えているように、新聞社が余分な新聞を押し付けたか、否かではなくて、新聞業界が公称部数を偽っている事実である。この点にメスを入れなければ意味がない。

次に示すのは、真村裁判の弁護団がパンフの中で、定義している「押し紙」である。不正収入が、全国で135億円/月の試算が示されている。

(PDF=『新聞の偽装部数について考える「押し紙」を知っていますか?』)

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2013年02月16日 (土曜日)

25日で著作権裁判提起の5周年、SLAPPに対する回答は、「押し紙」報道の再強化

読売の法務室長・江崎徹志氏がわたしに対して著作権裁判を提起してから、2月25日で5年になる。5周年を機に、裁判資料のPDF化と本格的な「押し紙」報道を再開することにした。報道の方針として、偽装部数に連動する広告詐欺の問題に焦点を当てることになる。

「押し紙」報道を再開する理由は、これまで15年に渡ってこの問題に取り組んできたにもかかわらず、新聞社のビジネスモデルが改善される気配がまったくないからだ。反省もなければ、改善策もない。

また、「押し紙」報道に対する圧力に対しては、ジャーナリズム活動を強化することで対抗するのが「黒書」の方針であるからだ。端的にいえば、今回の本格再開は、5年にわたるSLAPPに対する「回答」にほかならない。

さらにTWITTERの読者に対し、参院選の時期までに、生活の党をはじめとする国会議員に対して、「押し紙」と広告詐欺に関する資料を提供することを約束した関係で、この問題を再検証する必要が生じたからだ。

偽装部数(残紙)の存在はすでに周知の事実になっている。ところが新聞社は、「押し紙」の定義を「押し付けられた新聞」と限定的に定義することで、「押し紙」は1部も存在しないという主張を展開してきた。

たとえば読売VS新潮社の裁判で、読売の宮本友丘副社長(当時、専務)は、2010年11月16日、代理人である喜田村洋一(自由人権協会代表理事)弁護士の質問に答えるかたちで、次のように証言している。

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2012年10月23日 (火曜日)

大阪府警本部捜査2課が折込チラシの水増し事件の刑事告訴を受理

大阪府内の広告主A社が、折込チラシの代金を水増し請求されたとして、広告代理店Bの社長を刑事告訴した事件で、大阪府警本部捜査2課が、去る7月に広告主の告訴を受理していたことが分かった。

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