大阪府警本部捜査2課が折込チラシの水増し事件の刑事告訴を受理
大阪府内の広告主A社が、折込チラシの代金を水増し請求されたとして、広告代理店Bの社長を刑事告訴した事件で、大阪府警本部捜査2課が、去る7月に広告主の告訴を受理していたことが分かった。
A社の代表によると、同社は2008年に自社のPRを目的として広告代理店B社に35万枚のチラシを発注した。これを受けて広告代理店B社は、電子メールで「35万部で調整致しました。確認の程宜しくお願い致します」と連絡。その後、チラシ35万枚分の代金を請求した。
ところが新聞の配達部数(ABC部数)そのものが、実際の読者数よりも水増しされ、それに伴いチラシも水増し状態になっている実態があることを知った広告主A社が35万枚の行方を独自調査したところ、新聞販売店には総計30万枚しか搬入されていないことが分かった。詐取しようとした額は、約26万円になる。
告訴状によると、罪名は「詐欺未遂罪」。罪状は、「刑法第246条」、 同法250条。
折込チラシの水増しは、かねてから水面下の大きな問題になってきた。しかし、水増しを立証する証拠に乏しく、広告主は泣き寝入りを続けてきた。もちろん、新聞社サイドは、水増し行為を全面否定するか、販売店の責任として処理してきた。
が、このほど警察のメスが入ったのは、新聞社でも販売店でもなく、両者の中間に入っている広告代理店だった。