1. 江戸川区で発覚した「オリコメ詐欺」、民間企業の折込広告も大量に廃棄

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江戸川区で発覚した「オリコメ詐欺」、民間企業の折込広告も大量に廃棄

「折り込め詐欺」のすさまじい実態が暴露されている。
江戸川区の新聞人らが、『広報えどがわ』や選挙公報を水増して、廃棄している問題をメディア黒書で報じたところ、民間企業の折込広告も廃棄されているという情報が寄せられた。

「折り込め詐欺」と表裏関係にある残紙の中身が、「押し紙」なのか、それとも「積み紙」なのかは不明だが、いずれにしても広告主にとっては、不愉快な話だろう。折込広告は1枚も無駄にしたくないというのが広告主の本音だ。
が、実際には梱包されたまま廃棄されている。

改めて言うまでもなく、騙された場合は、損害賠償を請求することは出来る。

 

◆民法90条「公序良俗」
第90条(公序良俗)は、次のように言う。

公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

「民法文解説com」は、次のように解説している。

本条は、公序良俗とその違反の効果について規定しています。

公の秩序(国家や社会などの一般的な秩序)や、善良の風俗(社会の一般的な道徳的観念や社会通念)に反する法律行為は、無効となります。

つまり、社会的な妥当性に欠けるような法律行為や契約は、無効、つまりはじめから無かったことになります(第119条参照)。

どのような行為が本条に該当する=公序良俗違反となるのかは、その行為によって個別・具体的に判断しなくてはなりません。

 クライアントが折込広告を申し込む際、クライアントと広告主は契約を締結する。この場合、広告会社は「折り込め詐欺」を意図したうえでクライアントに契約を結ばせるわけだがら、民法90条に抵触する可能性が高い。

当然、契約という法律行為はなかったことになり、広告代理店はクライアントに折込手数料を返金しなければならない。

◆公益通報先は?

最も身近な公益通報先としては、たとえば読売防犯協力会がある。警察と連携して街の監視活動をしている組織で、日本の津々浦々、路地のすみずみまで監視している。本部は読売新聞東京本社内にある。新聞販売店の従業員がメンバーであるから、「押し紙」、「積み紙」、水増しされた折込広告の搬出現場を目撃する機会は多い。現場を撮影して、公益通報するのが望ましい。

 

【公益通報の告発先】
■全国読売防犯協力会
〒100-8055
東京都千代田区大手町1-7-1
読売新聞東京本社販売局 販売企画調査部内
全国読売防犯協力会事務局
電話   03-3216-9024
ファクス 03-3216-7113
メール  t-bohan@yomiuri.com

■メディア黒書
048-464-1413
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