1. 毎日新聞は第3種郵便物の認可条件を満たしてない、認可を白紙に戻すのが妥当

「押し紙」の実態に関連する記事

2017年11月06日 (月曜日)

毎日新聞は第3種郵便物の認可条件を満たしてない、認可を白紙に戻すのが妥当

意外に知られていないが、日刊紙を発行する新聞社の中には、第3種郵便物の認定を受ける資格がないのに、受けている新聞社がある。第3種郵便物とは、「国民の文化向上に資する定期刊行物の郵送料を安くして、購入者の負担を減らすことで入手の便を図り、社会・文化の発展に役立つことを目的とした」(ウィキペディア)郵便物である。

改めて言うまでもなく、出版物の全てが適用対象になるわけではない。適用条件は、郵便法第22条などを根拠としており、日本郵政のウエブサイトによると、8つの要件を満たす必要がある。

出典

8要件のうち、新聞社が抵触する可能性が高いのは、次の要件である。

7,1回の発行部数に占める発売部数の割合が8割以上であること。

発行部数のうち8割が実際に販売されていることが、第3種郵便物に認定される条件になっているわけだから、「押し紙」(配達されないノルマ部数で、ABC部数をかさ上げすることを主要な目的としている)が2割を超えると、第3種郵便物の認定取消になる。

◇2割を優に超える毎日新聞の「押し紙」

中央紙の場合、「押し紙」率は2割を超えている、あるいは過去には超えていたというのが定説になっている。一部に、読売の代理人・喜田村洋一弁護士(自由人権協会代表理事)のように、読売には1部も「押し紙」は存在しないという主張を本気で展開してきた人々もいるが、近い将来には、こうした主張が完全な誤りであったことが立証されると、筆者は確認している。事実、真村訴訟では、読売の「押し紙」政策が認定されている。

真村訴訟の福岡高裁判決(2007年)

第3種郵便物の取消対象として、弁解の余地がないのは、毎日新聞社である。次に紹介するのは、毎日新聞の「押し紙」の実態を示す決定的な内部資料である。2004年に外部にもれたもので、MyNewsJapanや『FLASH』でも紹介された。

資料のタイトルは、「朝刊 発証数の推移」。

朝刊 発証数の推移

赤文字の「店扱い部数」:全国の毎日新聞販売店へ搬入される新聞部数を示している。約395万部である。

赤文字の「発証」:「発証」とは、販売店が読者に発行する新聞購読料の領収書である。約251万枚である。

つまり395万部が販売店に搬入されているのに、領収書は251万枚しか発行されていないのだ。両者の差異にあたる144万(部)が、「押し紙」である。率にすると36%である。

この数字は2002年10月のものである。12年前のデータであるから、新聞離れが急速に進んでいる現在の時点では、さらに「押し紙」が増えている可能性が高い。「押し紙」問題は深刻化している。

次の記事は、大阪府の毎日新聞・蛍が池店と豊中店に「押し紙」が約7割に達していた決定的な証拠を紹介した記事である。

【参考記事】毎日新聞の2店、「押し紙」70%の決定的証拠、実際の全国総部数は150万部前後か?

つまり2002年10月の段階で、毎日新聞はすでに第3種郵便物の特権を得る資格を失していたのである。

毎日新聞は、「押し紙」問題に対して警戒心が強く、2009年には「押し紙」を追及していたフリーライターを誹謗中傷する記事を掲載している。第3者機関とされている同社の「開かれた新聞委員会」(上智大学の田島泰彦教授ら)も、「押し紙」問題にはタッチしなかった。

しかし、毎日新聞の「押し紙」は、ほぼ隠蔽できなくなっている。販売店サイドから批判の声があがってきたからだ。

【参考動画】毎日新聞の「押し紙」回収風景