東京第5検察審査会の「闇」、第5検審による疑惑だらけの小沢起訴議決の次は福島原発訴訟の審査
MEDIA KOKUSYOで、疑惑の「デパート」として繰り返し報じてきた東京第5検察審査会(以下、第5検審)が、福島原発訴訟に「介入」している。
福島原発訴訟の不起訴に対して、原告ら約6000人が不起訴撤回を求めておこなった「審査申立」を、疑惑の第5検審が担当している事実をご存知だろうか。
◇検察審査会の「闇」
検察審査会というのは、「検察」の名前を付しているが、最高裁事務総局が管轄する機関である。役割は、検察が不起訴にした事件で、異議が申し立てられたときに、起訴が相当かどうかを審査し、結論を出す機関である。
審査員は、有権者から「くじ引き」で選ばれる。
起訴相当の判断が下された場合は、検察が容疑者を再調査する。その結果、再び不起訴という結論になれば、申し立てを行った者は、再度、検察審査会に審査を申し立てることが認められている。そして審査委員たちが2度めの起訴相当の判断を下した場合、検察の方針とは無関係に、容疑者は強制起訴される。
その典型例が小沢一郎氏である。小沢氏は、陸山会事件で検察の取り調べを受けた後、不起訴になったが、検察審査会への審査の申し立てがあり、第5検審が担当した。そして「審査員」らが2度にわたって起訴相当との判断を下したために、強制起訴されたのである。
ところが起訴が決定した日と、小沢氏が立候補していた民主党代表選の日(2010年9月14日)が重なったために不信感をいだいた志岐武彦氏(『最高裁の罠』の著者)らが、情報公開制度を利用して、膨大な内部資料を入手し、第5検審の実態を調べたところ、帳簿上でしか審査員が存在しなかった疑惑が浮上したのである。
情報公開された資料の整合性を専門家をまじえ、綿密に検証する中で、「架空の審査会」であったことを推論するに十分な証拠が浮かび上がったのだ。
審査員が存在しなかったということは、最高裁事務総局か、検察審査会の事務局が自分で、起訴か不起訴を決めて容疑者を法廷に立たせ、裁判官が判決を書くという茶番劇がまかり通ることになる。戦後民主主義の評価にかかわる大問題が浮上したのである。
第5検審にかかっている重大疑惑の詳細については、後述するとして、福島原発訴訟が第5検審に割り当てられるまでの経緯を簡単にたどってみよう。
◇福島原発訴訟の経緯
2012年6月11日:1324人が福島地検の第1次告訴を行った。
2012年11月15日:13,262人が福島地検の第2次告訴を行った。
2013年9月9日:福島地裁が東京地検に事件を移送し、東京地検が不起訴を決めた。
※「移送」とは、事件の担当を他の地検へ変更すること。つまり福島地裁では扱い切れない大問題ということで、東京地検へ移送した可能性が高い。移送が誰の指示によって行われたのかは不明。
2013年10月16日:東京検察審査会に、3名が審査申し立て
2013年11月22日:東京検察審査会に、5737名が審査申し立て
◇東京検察審査会
東京検察審査会には、1部から6部がある。そして福島原発訴訟の審査申し立ては、いわくつきの第5検審に割り当てられたのである。
第5検審には、具体的にどのような疑惑がかかっているのだろうか。以下、過去の記事の重複(紫文字の部分)になるが、引用してみよう。[紫文字]
【1】すでに述べたように、検察審査員は有権者から選ばれる。その意味では、裁判員を選ぶ裁判員制度に類似している。ところが委員を選ぶパソコン上の「くじ引きソフト」が、いかさまであることが判明している。これはあえて「いかさま」と断言してもほぼ間違いない。
森裕子氏が国会議員の職権で「くじ引きソフト」を調査したところ、手動で委員候補の名前や年齢が入力でき、しかも、くじ引きが終了した時点で、候補者名が全部消える仕組みになっているのだ。もちろん候補者を恣意的に「不適切」と決めつけて、排除することもできる。その記録も残らない。
この驚くべき仕組みは、森裕子氏の『検察の罠』(日本文芸社)に詳しい。
つまり検察審査会の「くじ引きソフト」を使えば、恣意的に委員を「選べる」のだ。『最高裁の罠』で志岐氏が指摘しているように、その気になれば、架空の審査員を選び、架空の起訴議決を下すこともできる仕組みになっているのだ。
改めていうまでもなく、架空の審査員を選んだり、架空の起訴議決を行うのは、最高裁事務総局の監督下にある検察審査会事務局である。つまり最高裁事務総局が、容疑者を「起訴」して、裁判所が有罪の判決を下すことが、理論上、可能になっているのだ。これは軍事裁判に等しい。
小沢一郎氏に対する起訴議決は、架空だった可能性が極めて高い。少なくとも、そんなふうに推論できるだけの十分すぎる裏付け資料がある。
【2】小沢一郎氏の事件を担当したのは、東京第5検察審査会(第5検審)である。この第5検審は、新設である。次に述べるように、「新設」の事実は極めて重い意味を持つ。
2008年1月22日付け『日経新聞』によると、当時、全国の検察審査会を50ヶ所廃止するものの、大都市部には14ヶ所増設する再編案が発表され、2009年5月までに実施される予定になっていたという。
小沢事件が所属した第5検審は、新設の検察審査会である。なぜ、新設の検察審査会が割り当てられたのだろうか。この「謎」は、委員の任期が6カ月で、2分の1が半年ごとに交代する規則に照らし合わせると解ける。
委員の2分の1が半年ごとに交代するのであるから、既存の検察審査会では、「くじ引きソフト」で架空の委員を選ぶことができない。残留する委員がトリックに気付くからだ。架空の委員を選ぶためには、どうしても、新設の検察審査会を設置する必要があったのだ。
第5検審が架空で、小沢氏に対する起訴議決は架空だったという推論の根拠のひとつである。
ちなみに都市部で検察審査会の増設が行われた時期は、小泉構造改革で格差社会や貧困が深刻になり、自民党が政権崩壊の危機にさらされていた時期である。民主党の台頭が予測されていた。
そして、既に述べたように、2009年5月までに新設の検察審査会の運用が始まる計画になっていたのだ。この「2009年5月」とは、どのような時期なのだろうか?
民主党政権が誕生する4カ月前である。つまり政権を取る可能性が強くなっていた民主党対策として、検察審査会が新設された可能性も否定できないのである。ちなみに、小泉内閣の下で発足した司法制度改革推進本部の本部長は小泉純一郎首相だった。
小沢氏は、第5検審に割り当てられ、鳩山由紀夫元首相(不起訴)は、やはり新設の第4検審に割り当てられた。
福島原発訴訟の容疑者が起訴される可能性は、ほとんどない。不起訴を前提にして、最高裁事務総局が、この事件を第5検審に割り当てた可能性が高い。