1. 横浜・副流煙裁判

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2019年09月09日 (月曜日)

横浜・副流煙裁判、19日に口頭弁論、原告に約30年の喫煙歴が判明

横浜・副流煙裁判の口頭弁論が次のスケジュールで開かれる。

日時:19日(木)13:10 
場所:横浜地裁、502号法廷

裁判は19日の口頭弁論で結審する予定だ。前回の口頭弁論で裁判長が結審を提案したが、原告の山田義雄弁護士が最終準備書面を作成したい旨、希望を伝え結審が延期されていた。

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2019年07月16日 (火曜日)

横浜・副流煙裁判の本人尋問、作田学医師の診断書のフォーマットが2つ存在することが判明

横浜の副流煙裁判の本人尋問調書が公開された。尋問は6月18日に、原告(夫と妻)と、被告(藤井将登氏)の3人に対して行われた。メディア黒書は調書を入手したので、順次紹介していく。ただし、原告の名前は匿名にした。

1回目は、原告・妻に対する尋問を取りあげる。特に注目してほしいのは、被告による「反対尋問」(13ページ~)の中で、診断書の偽造疑惑を被告が追及している箇所である。

簡単に背景を説明しよう。
原告は、自分たちの娘が化学物質過敏症の罹患していることを示す診断書を提出した。それは作田学医師が作成したものである。そこには、次のように病名が記されていた。

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2019年06月20日 (木曜日)

横浜・副流煙裁判、問われる弁護士の責任、2016年7月にはフリーランス記者3人が日弁連にスラップ対策を要請していたが対策を取らず

横浜・副流煙裁判の本人尋問が18日の午後に行われた。尋問の対象者は、3人の原告(A夫、A妻、A娘)のうちA夫とA妻、それに被告の藤井将登さんである。

藤井さんは、弁護士にこの案件を依頼していないので、みずから原告夫妻を尋問しなければならない。これまでわたしは、法律が専門外である人による尋問を見てきたが、どれもこれも全く的を得ないものだった。争点とはまったく関係のないことを、だらだらと尋問して、裁判官に注意される場面がかならずあった。が、藤井さんによる尋問は、実に見事なものだった。

ちなみに藤井さんの職は、ミュージシャンである。【続きはウェブマガジン】

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2019年06月19日 (水曜日)

横浜・副流煙裁判、原告・山田義雄弁護士がメディア黒書を批判、作田学医師の不自然な診断書の件で、被告準備書面(10)を公開

横浜・副流煙裁判の本人尋問が、18日に行われた。詳細については、尋問調書が完成した後、閲覧したうえで報告するが、原告の山田弁護士が尋問の中で、メディア黒書を攻撃する場面もあった。問題となっている作田医師が作成したとされる診断書に対する被告からの追及もあった。

この問題の発端については、次の記事を参考にしてほしい。

横浜の副流煙裁判、被告準備書面の全面公開、診断書を作田学医師とは別の人物が偽造した決定的証拠

閉廷後に、筆者は山田弁護士にメディア黒書に反論記事を書くように勧めたが断られた。しかし、原告準備書面(8)に、この件についての反論があるので、該当部分を引用しておこう。原告側は次のような言い分である。

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2019年06月18日 (火曜日)

フリーランス記者3名が日弁連に申し入れ、スラップ問題を研究するためのチームの設置を要望

【再掲載】次の記事は、2016年7月17日付け記事の再録である。請求額4500万円の横浜・副流煙裁判を考えるための参考資料として再掲載する。日弁連は、スラップを放置してはいけない。

フリーランスで報道活動を行っている寺澤有、林克明、それに筆者(黒薮)の3名は、7月5日、日本弁護士連合会に対して、スラップ対策の研究チームを設置するように、日弁連に申し入れた。(動画は、その後、司法記者クラブで行った記者会見)

スラップとは、「公共性のある問題をテーマとしたジャーナリズム活動や住民運動を抑え込むために、言論抑圧を一次的な目的として、企業や政府など優越的な地位にいる者が、フリージャーナリストや住民運動家などを相手に提起する高額訴訟」のことである。

申し入れの内容は次の通りである。

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2019年06月13日 (木曜日)

4500万円を請求した横浜の副流煙裁判、18日に本人尋問、診断書の偽造などウソを前提にした提訴

横浜の副流煙裁判の本人尋問が、6月18日に行われる。誰でも傍聴できる。

日時:6月18日(火) 13:30分~

場所:横浜地裁502号法廷

尋問対象者:原告夫妻、被告

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2019年06月03日 (月曜日)

横浜の副流煙裁判、被告準備書面の全面公開、診断書を作田学医師とは別の人物が偽造した決定的証拠

自分で煙草を吸っていながら、隣家の副流煙で自分や家族が病気になったとして約4500万円の金銭支払いを求めている横浜の副流煙裁判は、18日に、原告・被告の本人尋問(後日、詳細を告知予定)をむかえる。それに先立って被告が準備書面(9)を提出した。

その中で、事件性のある新事実が公表された。原告が化学物質過敏症であることを示す診断書が、偽造されたものである極めて強い可能性が浮上したのだ。詳細については、原告の山田義雄弁護士の言い分を聞いた上で、改めて記事として取り上げ、必要があれば日弁連に処分を申し立てることにして、ここでは概略だけを述べる。

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2019年04月17日 (水曜日)

横浜の副流煙裁判、副流煙の発生源など裁判所が示した4つの争点、

横浜・副流煙裁判の口頭弁論が、16日、横浜地裁で開かれ、裁判所は争点整理を行ったあと、本人尋問の日程を決めた。これにより裁判は、結審の方向へ向かう。

裁判所が提示した争点は、次の4点である。

①煙草の煙の排出量。

②原告は化学物質過敏症に罹患しているか。

③もし、原告が化学物質過敏症を発症しているとすれば、その原因はなにか?

④副流煙の発生源は被告宅か。

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2019年04月12日 (金曜日)

横浜・副流煙裁判の被告が準備書面(8)を公開

横浜・副流煙裁判の被告準備書面(8)の全文を紹介しよう。この裁判は、同じマンションの2階に住む一家(A男、B女、C子)が、1階に住む藤井 将登さんの副流煙が原因で、化学物質過敏症になったとして、4500万円の金銭請求や喫煙の禁止を求めている事件である。

請求の根拠になっているのは、民法709条(「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」)である。

藤井さんは個人で、原告の代理人山田義雄弁護士らと対峙している。

「支援する会」も結成され、理不尽としかいいようがない恫喝まがいの裁判と闘っている。以下、被告準備書面(8)の全文だ。

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2019年04月11日 (木曜日)

横浜の副流煙裁判、住居での喫煙は改訂健康増進法の規制対象外

横浜の副流煙裁判の口頭弁論が4月16日に開かれる。詳細を再告知しておこう。

日時: 4月16日(火)10時 

場所: 横浜地裁 502号法廷
    横浜市中区日本大通9

 (みなとみらい線・日本大通り駅から徒歩1分、JR京浜東北線・関内駅、横浜市営地下鉄線・関内駅から徒歩約10分)

◆改訂健康増進法

口頭弁論に先立って原告から提出された「準備書面(7)」を、被告の藤井さんの許可を得て、読ませてもらった。原告が的外れな主張を展開していることに驚いた。たとえば次の主張だ。

 岡本弁護士が都会議員となって、日本における禁煙活動をすすめ、受動喫煙を制限するための条例制定に尽力していることは事実であり、作田医師もその大きな活動の方向にて、日本禁煙学会理事として尽力していることは当然である。

東京都が定めた受動喫煙を制限するための条例は、7月1日に施行される。この条例の根拠となっているのは、改訂健康増進法である。原告が、健康増進法や東京都の条例制定の流れを受けて、今回の提訴に及んだらしいことは、岡本弁護士が作成した資料が、証拠として提出されていることからも推測できる。

また、上記の引用にも、「岡本弁護士」の名前が出てくる。

ところがその肝心の健康増進法や東京都の条例をよく読んでみると、受動喫煙対策を取ることが義務付けられる範囲には、一定の制限があることが判る。

(3) 旅館・ホテルの客室等、人の居住の用に供する場所は、(1)の適用除外とする。

【1出典】

【出典2、Q5の箇所】

原告は、被告が自宅の自室で煙草を吸っていたことが原因で化学物質過敏症に罹患し、寝たきりになったと主張して、4500万円を請求しているわけだが、「人の居住」での喫煙は規制の対象にはなっていない。法的には適用除外なのだ。

原告の山田義雄弁護士は、こうした点を熟知した上で、裁判を起こしたのではないか。もし、そうであれば訴権の濫用である。

さらに喫煙運動を促進するために、理不尽な裁判を起こした疑惑もある。ジャーナリズムの検証が不可欠だ。

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2019年03月25日 (月曜日)

横浜・副流煙裁判の口頭弁論、4月16日、注目される作田学医師の見解

横浜副流煙裁判の口頭弁論の日程は次の通りである。

日時: 4月16日(火)10時 

場所: 横浜地裁 502号法廷
    横浜市中区日本大通9

 (みなとみらい線・日本大通り駅から徒歩1分、JR京浜東北線・関内駅、横浜市営地下鉄線・関内駅から徒歩約10分)

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2019年03月13日 (水曜日)

横浜の副流煙裁判、地元住民が被告夫妻を支援する会を結成、Change.orgで国境を越えた署名活動を開始、反訴(損害賠償)と弁護士懲戒請求も視野に

横浜の副流煙裁判で、被告・藤井夫妻を支援するための署名活動が始まった。これは、今年になってから、すすきの団地の住民で結成された藤井夫妻を支援組織「理不尽なタバコ裁判に反対する会」が進めているもの。同会は、恫喝(どうかつ)の色調が強いこの事件の真実を伝えると同時に、「禁煙ファシズム」に警鐘を鳴らしている。

Change.orgに掲載されたアピール文は、次のように「禁煙ファシズム」を批判している。

 本来であればこのような訴訟は日本たばこ産業や、それを認める国に対して行われることであり、「国で許可されたことをマナーを守って行っている個々人」に対し起こされるべき訴訟ではありません。

 日本たばこ産業と日本政府は、日本禁煙学会を始めとする嫌煙団体が、個人に対し、このような「狙い撃ち」を行っていることをこのまま放置し続けるつもりなのでしょうか。こんなことをされれば、個人の生活が破綻します。

署名はここから

署名はここから(海外版)

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横浜の副流煙裁判 医師による診断書は信用できるのか? 裁判所から作田学医師と原告に課された難解な「宿題」

横浜の副流煙裁判とは、マンションの2階に住む一家3人(夫妻と娘)が、同じマンションの1階に住む家族の煙草の副流煙で、化学物質過敏症になったとして、4500万円の金銭支払いを請求している事件である。

ところが提訴から1年になろうとしていた昨年の10月、原告家族の夫が元喫煙者であったことが発覚した。しかも、禁煙に踏み切った時期は、家族3名が化学物質過敏症を発症する約1年前だった。当然、原告家族の夫の長年にわたる喫煙が本人の健康を害したことはいうまでもなく、妻と娘にも、副流煙による健康被害を引き起こした可能性が高い。

◆◆
裁判所は、原告家族の夫の能動喫煙と、それに連動する妻と娘の受動喫煙被害をどう評価するのだろうか。

これについて裁判所は原告に対して、原告3人を受動喫煙症と診断した作田学医師の新見解を提出するように求めている。提出期限は3月末である。

わたしは裁判所に提出されている3人の作田診断書を閲覧したが、原告の希望する通りの内容に診断書を仕上げた印象を払拭できなかった。娘の診断書に至っては、娘を直接診断していないことも判明した。これ自体が、医師法に違反している。【続きはウェブマガジン】

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