1. 携帯基地局問題、解決への展望は地権者へ健康被害に対する損害賠償を求める勇気

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2015年01月06日 (火曜日)

携帯基地局問題、解決への展望は地権者へ健康被害に対する損害賠償を求める勇気

携帯電話の基地局撤去を求める裁判は、九州を中心に全国で発生している。その大半は、住民が原告となって、電話会社に対し裁判を起こすオーソドックスな構図である。

次に示すのは、全国で最も基地局関連の裁判が多発している九州地区における訴訟の「足跡」である。

・沼山津裁判(熊本市)1997年

・御領裁判(熊本市)1998年

・三潴裁判(久留米市)2001年

・楡木裁判(熊本市)2001年

・春木裁判(別府市)2002年

・荘園裁判(別府市)2005年

・霧島裁判(霧島市)2005年

・延岡大貫裁判(延岡市)2009年

裁判の勝敗は、いずれも原告住民の敗訴である。電磁波による人体影響が医学的に立証されていないというのが、これまでの司法判断だった。

ただし、2009年に起こされた延岡大貫裁判(被告KDDI)では、基地局の周辺で健康被害が多発している事実は認定された。しかし、この裁判でも、医学的な立証が大きな壁として立ちはだかったのである。結果、今も住民たちは、基地局からの強い電磁波に被曝している。

◇地権者に対する提訴が必要

これまでの基地局裁判には、あるひとつの特徴がある。それは電話会社に基地局設置のスペースを提供している地権者が、法廷に立たされて、責任を追及された前例が1件もないことだ。地権者は常に係争の外側で、傍観者として係争を見守ってきた事実である。

地権者の責任は、電話会社と同等に重い。基地局近隣の住民が健康被害を受けるリスクを知りながら、あるいは実際に健康被害が発生していることを知っていながら、賃料ほしさに、電話会社にスペースを貸し付けるわけだから、「重罪」だ。

地権者の中には、みずからは基地局の影響が及ばないところに住んでいる「資産家」も少なくない。住民たちから苦情がでると、「窓口」は電話会社になっているので、電話会社と交渉してほしいというのが、彼らの常套手段になっている。

が、地権者を蚊帳の外において、電話会社と交渉するのは、電話会社の思うつぼである。電話会社と同様に、地権者の責任も問わなければならない。

今後、健康被害に対する損害賠償の問題も浮上してくると思うが、その際に地権者を被告にするのが得策である。地権者は、土地やビルの持ち主であるから、経済的にも賠償能力はある。

たとえば住民10名が、1人3000万円ぐらいの損害賠償(総計で3億円)は、十分に請求できるだろう。

◇兵庫県川西市の調停ケース

ちなみにこれまでわたしが取材した中では、裁判所が介入する係争に地権者を巻き込んだケースが1件だけある。裁判ではなくて調停である。2008年に解決した兵庫県川西市の例である。

これに関する詳細は、拙著『あぶない!あなたのそばの携帯基地局』(花伝社)に詳しいが、手短に言うと、NTTドコモ、阪急バス、それに住民の3者による調停事件である。

このケースでは、地権者である阪急バスが、住民の要望に応えて、NTTドコモに対して、スペースの賃貸を断った結果、事件はあっさりと解決した。

ただ、地方都市では地権者に対して、法的な措置を取ることに抵抗を覚える人も多いようだ。特に地権者が地域の有力者である場合などは、その傾向が強い。

わたしは地権者の責任を厳しく問うことで、基地局の設置に一定の歯止めをかけることができるのではないかと考えている。