1. 17日に携帯電磁波による健康被害を裁く延岡大貫訴訟の判決、原告「平穏な日々を取り戻したい」

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2012年10月10日 (水曜日)

17日に携帯電磁波による健康被害を裁く延岡大貫訴訟の判決、原告「平穏な日々を取り戻したい」

KDDIの携帯基地局の操業停止を求めた裁判の判決が、10月17日に宮崎地裁延岡支部で言い渡される。

この裁判は、延岡市大貫の住民30名が、耳鳴りや鼻血などの体不良が現れたのは同地区にあるKDDI基地局から発せられる携帯電磁波が原因として、基地局の操業停止を求めて、2009年12月に起こしたものである。

これまでも予防原則に基づいて、携帯基地局の撤去を求めた裁判は、九州を中心に何件か起きているが、実際に広がっている健康被害を理由として操業停止めを求めたケースは日本で初めてだ。

裁判が結審したのは、今年の2月。結審から判決までの期間が8か月という異例の長さだった。これは裁判所が判断に迷っていたことを意味する。

裁判所は住民の健康を優先するのか、ユビキタス社会の構築を目指す国策を優先するのかの岐路に立たされている。

裁判の意義について、原告弁護団長の徳田靖之弁護士は、次のように述べている。

この訴訟では、基地局からの電磁波による健康被害の「おそれ」ではなく、「現に深刻な健康被害が生じている」ことを理由に、「操業の差し止め」を求めており、わが国において、はじめて裁判所が、電磁波による健康被害の発生の有無を判断することになったのです。私は、この訴訟では、私たちが、次の3点を立証することが重要だと考えています。  第1は、「この基地局周辺の住民の大半に健康被害が発生している」ことを明らかにすることです。

第2は、「こうした健康被害が単なる思い込み心因的なものではなく、医学的な根拠(神経損傷の所見)を有するものだ」ということを立証することです。  第3は、「こうした深刻な健康被害をもたらした要因が、アンテナからの他に例をみないほど強力な電磁波によるものだ」ということを立証することです。

すでに、荻野先生による電磁波強度の測定も終了し、岡田さんら原告を診察した宮田先生から、「神経異常の所見を認めた」との診断書もいただいていますし、原告の皆さんから健康被害の具体的な状況を陳述書にまとめていただく作業も終了しています。  延岡大貫訴訟こそ、電磁波による健康被害についての裁判に、決定的な転機をもたらすことになることは確実です。(『携帯電話基地局の真実』より)

大貫地区で携帯電磁波による健康被害が公になったのは、2007年の暮れに、延岡市が健康調査を実施したことが大きい。相談住民60人のうち45人がなんらかの症状を訴えた。

現在までに明らかになっている健康被害には、次のようなものがある。耳鳴り、頭痛、肩こり、睡眠障害、鼻血・・・・・。

原告団長の岡田澄太氏は、

「住民の健康状態はますます悪化しています。今回の判決で勝訴を勝ち取って、住民に平穏な日々を取り戻してやりたいと切に思っています」

と、話している。