1. 読売新聞「押し紙」訴訟・控訴審判決期日のお知らせ

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2024年01月23日 (火曜日)

読売新聞「押し紙」訴訟・控訴審判決期日のお知らせ

福岡・佐賀県押し紙訴訟弁護団  弁護士 江上武幸

正月早々、能登半島地震・日航機と海保の飛行機の衝突事故など、驚くニュースが次々と飛び込んでくる波乱の年明けとなりました。犠牲になられた方々やご遺族の方々に対し謹んでお悔やみを申し上げます。

読売新聞大阪本社を相手方とした「濱中押し紙訴訟」の大阪高裁判決の言渡期日は、3月7日(木)午後1時20分からと決まりました。また、読売新聞西部本社を相手方とした「川口押し紙訴訟」の福岡高裁判決の言渡期日は4月19日(金)午後1時10分からと決まりました。

濱中訴訟の大阪地裁判決は、濱中さんが販売店経営を開始した月の仕入れ部数の約半分が押し紙であることを認める画期的な判断を示しています。大阪高裁が引き続きこの押し紙を認めるかどうかが注目されます。

川口訴訟の福岡地裁判決は、川口さんが950部の減紙を申し出たのに対し読売新聞が減紙を認めなかった点について減紙拒否の押し紙は認めませんでした。福岡高裁が減紙拒否の押し紙であるとの判断を示す可能性は残されていると考えています。

それぞれの高裁の裁判官達が、独占禁止法新聞特殊指定の「押し紙禁止規定」についてどのような解釈を示すのか、全国的な関心を呼ぶ判決となることは間違いありません。

販売店経営者の方から、押し紙裁判を起こしてもどうせ新聞社には勝てないのでしょうと言われることがありますが、「やってみないとわかりませんよ。勝ち負けは裁判官次第ですから。」と答えています。

福井県の関西電力大飯原発運転差し止め判決を下した裁判官やパンツの裁判官で有名な裁判官もおられます。押し紙裁判でも、販売店が勝訴した判決や勝訴判決に等しい和解で解決した例もあります。

公正取引委員会や国会・裁判所等で押し紙問題が長い間取り上げられてきているにもかかわらず、何故、いつまでも解決しないのかといった疑問についての回答は、黒薮さんの押し紙問題シリーズの最新版「新聞の公権力の暗部『押し紙』問題とメディアコントロール」(鹿砦社刊)が答えてくれています。是非、ご購入されることをおすすめします。

最近、「一月万冊」・「金子吉友」・「原口一博(議員)」・「管理人のぼやきラジオ」などのネット番組をよく視聴するようになりました。これらの番組の主催者は、失われた30年といわれる日本社会の没落の原因は、日本がアメリカの半植民地である状態が戦後ずっと続いているためであるとの認識で一致しておられるように思われます。

黒藪さんにも、押し紙問題に限らず様々な分野の知識・経験をネット番組で全国に発信されることをおおいに期待しております。

高裁判決の結果については、判決が出てその内容を見てから報告させていただきます。

最後になりますが、昨年は多額の活動資金のご寄付をいただき有難うございました。重ねてお礼を申し上げます。ありがとうございました。