1. 産経新聞「押し紙」裁判が和解、大阪地裁、産経が和解金300万円の支払い、独禁法違反は認めず、

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2021年05月26日 (水曜日)

産経新聞「押し紙」裁判が和解、大阪地裁、産経が和解金300万円の支払い、独禁法違反は認めず、

産経新聞の販売店を経営していた男性が、廃業後の2019年に大阪地裁で起こした「押し紙」裁判が、今年の1月に和解解決していたことが分かった。和解内容は、産経新聞大阪本社が、元経営者に300万円の和解金を支払うことなどである。

しかし、元経営者が主張していた産経新聞社に対する独禁法違反については、認定しなかった。(詳細は文末の和解調書)

この裁判は、元経営者が産経新聞に対して約2600万円の支払いを請求したものである。ただし、請求項目の中に、「押し紙」による損害のほかに、不正なカード料(※欄外注)の返済金が含まれていた。和解調書の中で、裁判所は後者については、一部の請求を正当と判断した。

カード料:「カード」とは新聞の購読契約書を意味する。しかし、購読契約が成立しても、ただちに販売店が新聞配達をスタートするとは限らない。3カ月後にスタートしたり、1年後にスタートする契約内容になっている場合もある。

 契約の締結から、配達開始までのブランクがあり、その間に店主交代があった場合、新任の店主は、前任店主からカードを買い取る仕組みになっている。ところがその「カード」が偽造であったり、内容に不備があるものがたびたびある。こうしたカードを、総称してテンプラ・カードと呼んでいる。

元経営者は、「押し紙」による損害と、テンプラ・カードによる損害の賠償を求めていたのである。

■和解調書