1. 森裕子氏が参院選出馬へ、過去に市民に対する口封じ裁判を断行、500万円と言論活動の禁止を請求した事実

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2016年03月25日 (金曜日)

森裕子氏が参院選出馬へ、過去に市民に対する口封じ裁判を断行、500万円と言論活動の禁止を請求した事実

元参議院議員の森裕子氏が、今夏に予定されている参院選の新潟選挙区に野党統一候補として出馬する公算が高くなった。3月19日付け産経新聞は、森氏が出馬するに至った経緯を次のように説明している。

民主党の枝野幸男幹事長が18日、今夏の参院選新潟選挙区(改選数1)に擁立を予定していた県連代表の菊田真紀子衆院議員(46)にくら替え出馬の取り下げを求め、菊田氏が受け入れる考えを示したことで、生活の党の森裕子元参院議員(59)が同選挙区で連携を模索する野党4党の統一候補となる公算が大きくなった。

 新潟市秋葉区で同日、取材に応じた森氏は「責任は非常に重い。野党が結集することが重要であり、力を合わせて必ず勝ちたい」と意欲をみせた。(略)

森氏の出馬については疑問視する声も多い。過去に森氏が一般市民(志岐武彦氏)に対して口封じ裁判とも、スラップ訴訟とも解釈できる高額訴訟を提起するなど、国会議員としてあるまじき事件を起こしているからである。

スラップとは、提訴行為により相手にプレッシャーを与え、不都合な公的意見を抑制する行為で、その公的意見の核心部分とは別の副次的な要素から訴因を見つけ出し、提訴に及ぶ行為である。しかも、高額なお金を請求することなどをその特徴とする。森氏は、この裁判で金500万円を要求した。

◇裁判の背景に小沢事件

森氏が提訴した裁判の背景には、小沢一郎氏を起訴した東京第5検察審査会が架空だったのではないかという推論をめぐる森氏と志岐武彦氏の論争があった。しかし、森氏が訴因としたのは、この点をめぐる論争そのものではなく、志岐氏の言論表現の方法をめぐる問題であった。

しかし、裁判ではそれさえもまったく認められず、森氏はわずか半年ほどで敗訴した。控訴もしなかった。

■森裕子裁判の判決全文

◇言論活動の禁止事項

この裁判でわたしが最も問題視してきたのは、森氏が訴状に示した請求項目の中で、志岐氏の言論活動の禁止を求めていた事実である。金銭要求が500万円であったこともさることながら、むしろ国会議員が司法制度を利用して市民の言論を封じようとしたところに最大の問題がある。たとえば訴状に記された次の請求である。

3 被告(志岐武彦)は、ウェブサイト、ブログ、書籍又は雑誌において、別紙4記載の事実摘示を行ってはならない。

別紙4とは、次の3点である。

■森氏が求めた言論活動の禁止事項

よく意味が通じない文章であるが、いずれも言論の自由に一定の足かせをはめる内容にほかならない。国会議員がこうした要求を突きつけるのはあるまじき行為といえよう。

森氏は、敗訴した後も志岐氏に対して謝罪をしていない。

◇不可欠な小沢弁護団に対する事情聴取

小沢事件では、第5検察審査会に提出された捏造報告書を何者かが外部に流出させたのだが、不思議なことに誰がやったのかが、いまだに判明していない。森氏らは、検察の中の良心的な人の手で捏造報告書が外部にもれたと推論しているようだが、確たる証拠があるわけではない。過去に検察が不祥事を繰り返してきたから、今回も検察だという論法の範囲をでない。何の確証もない。

メディア黒書でも、繰り返して伝えてきたように、捏造報告書が外部に流出するルートは、基本的には2つしかない。ひとつは、森氏らがいうように検察から流出するルートである。

他のひとつは、小沢氏の弁護団(弘中 惇一郎弁護士、喜田村洋一弁護士ら)を経て外部に流出するルートである。事実、裁判の中で被告側は弘中弁護士の尋問を求めた。

繰り返しになるが、窃盗のケースは別として、ルートはこれら2つしか存在しない。

検察審査会の文書が外部にもれたとなれば、大事件である。当然、調査しなければならないはずだが、不思議なことにこの事件は、闇の中に葬られてしまった。本来、弘中氏ら弁護団から事情を聞く必要があるのだが。

森裕子氏は、この事件が原因となって一市民を提訴した事実があるわけだから、事件が解決するまでは立候補を自粛すべきだろう。