1. 「志岐武彦VS八木啓代」裁判の本人尋問、ツイッターによる名誉毀損は認められるのか? 8日の13:30分から東京地裁

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2015年07月07日 (火曜日)

「志岐武彦VS八木啓代」裁判の本人尋問、ツイッターによる名誉毀損は認められるのか? 8日の13:30分から東京地裁

元旭化成の役員で『最高裁の罠』(K&Kプレス)の著者・志岐武彦氏が、多数のツイッターで名誉を毀損されたとして、歌手で作家の八木啓代氏を訴えた裁判の本人尋問が、7月8日に行われる。スケジュールは次の通りである。

日時:2015年7月8日、13時30分

場所:東京地裁634号法廷

この裁判は原告も被告も代理人弁護士を立てない本人訴訟である。そのために主尋問では、裁判長が志岐氏と八木氏を尋問するかたちをとる。また、反対尋問では、志岐氏と八木氏の双方がそれぞれ相手を尋問する設定になる。持ち時間は、双方とも30分。合計60分である。

◇著名人VS一市民

八木氏のツイッターをフォローしている人は約1万8000人。歌手であり、作家あるだけに影響力が大きい。一方、一市民である志岐氏のツイッターをフォローしているのは約5000人。影響力では比較にならない。

ちなみに、双方の主張については、双方に自論があるので、メディア黒書としては、判決が出た後、判決文は言うまでもなく双方の準備書面や証拠を公開することを検討している。裁判関係の書面公開は、著作権法でも認められている。この裁判に先立つ「森裕子VS志岐武彦」裁判の関係資料は、すでにネットで公開されている。

■「森裕子VS志岐武彦」裁判の資料

ただ、準備書面などの中に名誉毀損的な表現があれば、訴訟の対象にもなる。準備書面だから何を書いてもいいということにはならない。

参考1:八木氏のツイッター

参考2:志岐氏のツイッター