1. 森裕子議員に対する告発状の受理をめぐり幼稚な「検察謀略論」が飛び交う

「森裕子VS志岐武彦」の裁判に関連する記事

2016年10月20日 (木曜日)

森裕子議員に対する告発状の受理をめぐり幼稚な「検察謀略論」が飛び交う

新潟地検が森裕子参議院議員に対する告発状を、新潟知事選が行われている時期に受理したことに関して、新潟地検による謀略論が飛び交っている。

たとえば、「新潟に新しいリーダーを誕生させる会」の共同代表で新潟国際情報大学国際学部教授の佐々木寛氏は、同会の内部ニュース(10月5日付け)で、次のように書いている。

報道されている森裕子参議院議員の「所得税の還付金詐欺」は、全くの事実無根です。

 森ゆうこ参議院議員が「浪人中」に、政党支部を支えるために「私費」を寄付し、他の寄付者と同様に法律にもとづいて所得税の還付を受けたものです。取材の記者たちも、「犯罪の構成要素を欠くものをなぜ新潟地検は受理したのか」と、疑問を口にしています

  選挙戦で追いつめられた国家権力と原子力ムラの悪あがきです。卑劣な攻撃に屈してはなりません。選挙で明確な判断を下そうではありませんか。

こうした主観的な謀略論が何の根拠もないことは、来月発売の月刊誌で明らかにするが、ここでは参考になる資料をひとつだけ示そう。

告発状には含まれていないが、2011年度(平成23年度)分の森氏の政治資金収支報告書である。この時期、森氏は現役議員であった。佐々木教授のいう「浪人中」ではない。

まず、政治資金収支報告書の表紙を示そう。


政治団体名は、民主党新潟県参議院選挙区第1総支部。そして、代表者の氏名として、「森裕子」と明記されている。日付も確認できる。

次に寄付者の欄を示そう。


寄付者として、「森裕子」の名前が記されている。日付も確認できる。森議員が代表を務める政党支部に自分で寄付をしている事実が確認できる。

問題は寄付をしたことではなく、還付金を受けたことである。租税特別措置法の41条18第1項は、「その寄付をした者に特別の利益が及ぶと認められたもの」は、例外的に還付金を受け取れないのである。新潟地検は、還付金の受領を調査で、「浪人中」と同様に確認できたから、告発状を受理したのである。

参考になる事実ではなだろうか。

ちなみにわたしは小選挙区制の生みの親であり新自由主義=構造改革の初期の旗振り人・小沢一郎氏が率いる自由党に対しては、大きな疑問を抱いてきたが、原発推進派ではない。