1. 「慰安婦」問題に関する日韓外相会談に対して弁護士有志が批判の声明

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2016年01月05日 (火曜日)

「慰安婦」問題に関する日韓外相会談に対して弁護士有志が批判の声明

旧日本軍が朝鮮半島で引き起こした戦争犯罪-「慰安婦」問題の解決を求める弁護士の有志36名が、昨年の12月30日に声明を発表した。これは慰安婦問題の日韓合意を受けて開かれた両国の外相による共同記者会見に反応したもので、合意内容を厳しく批判する内容になっている。

このうち岸田外相が、「安倍内閣総理大臣は、日本国の内閣総理大臣として改めて、慰安婦としてあまたの苦痛を経験され、心身にわたり、癒やし難い傷を負われたすべての方々に対し、心からおわびと反省の気持ちを表明します。」(NNN)と、述べたことに対しては、次のように批判している。

これまでの歴史研究や裁判所の判決等の成果を踏まえるならば、日本軍が主体的に「慰安所」を立案・設置し、管理・統制していた事実や、慰安所での性暴力が国際法や国内法に違反していたことなどを認めることができる。日本政府が今日「慰安婦」問題の事実と責任に言及するのであれば、これらの研究成果等も踏まえるべきであり、それが被害者の求めていることでもある。その点で、岸田外相の上記発言は不十分と言わざるを得ない。

また、日本政府が慰安婦問題は歴史的に決着済みとしている根拠、つまり1962年の日韓請求権協定については、確かに裁判で損害賠償を求めることはできないものの、それ以外の方法では賠償を受ける権利は残っていると述べている。

さらに日本政府が10億円を負担して設立する財団については、事業内容が具体化されていないことを指摘している。

声明の全文は次の通りである。

■日本軍「慰安婦」問題に関する日韓外相会談に対する弁護士有志の声明