1. 司法制度改革がもたらした高額訴訟の波、人権派の看板で「訴訟ビジネス」も

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2013年04月05日 (金曜日)

司法制度改革がもたらした高額訴訟の波、人権派の看板で「訴訟ビジネス」も

小泉構造改革の一環である司法制度改革の中で浮上したのは、裁判の迅速化により冤罪を生みかねない裁判員制度の導入だけではない。高額訴訟も意図的に導入された。

名誉毀損裁判の賠償請求額や賠償額が高額化していることは周知の事実である。たとえば最近では、ユニクロが文春に請求した2億2000万円の訴訟、レコード会社31社が作曲家・穂口雄介氏に請求した2億3000万円の訴訟などが起きている。その他、武富士、オリコン、読売といった企業が個人に対して5000万円、1億円といった規模の高額訴訟を起こしてきた。

わたしの場合は、読売(渡邊恒雄主筆)から総額で約8000万円を請求された。

このような実態になった原因は、新自由主義=構造改革から生まれてきた司法制度改革だった。

2001年6月に発表された司法制度改革審議会意見書にも、賠償額の高額化の必要性を述べた記述がある。

損害賠償の額の認定については、全体的に見れば低額に過ぎるとの批判があることから、必要な制度上の検討を行うとともに、過去のいわゆる相場にとらわれることなく、引き続き事案に即した認定の在り方が望まれる(なお、この点に関連し、新民事訴訟法において、損害額を立証することが極めて困難であるときには、裁判所の裁量により相当な損害額を認定することができるとして、当事者の立証負担の軽減を図ったところである。)。

 ところで、米国など一部の国においては、特に悪性の強い行為をした加害者に対しては、将来における同様の行為を抑止する趣旨で、被害者の損害の補てんを超える賠償金の支払を命ずることができるとする懲罰的損害賠償制度を認めている。しかしながら、懲罰的損害賠償制度については、民事責任と刑事責任を峻別する我が国の法体系と適合しない等の指摘もあることから、将来の課題として引き続き検討すべきである。

このような流れの中で、公明党の漆原良夫議員が国会で次のような発言をするに至った。

私はは過日の衆議院予算委員会で、メディアによる人権侵害・名誉毀損に対し、アメリカ並みの高額な損害賠償額を認めるよう森山法務大臣へ求めました。  善良な市民が事実無根の報道で著しい人権侵害を受けているにもかかわらず、商業的な一部マスメディアは謝罪すらしていません。  これには、民事裁判の損害賠償額が低い上、刑事裁判でも名誉毀損で実刑を受けた例は極めて少なく、抑止力として機能していない現状が一因としてあります。  私は、懲罰的損害賠償制度を導入しなくとも現行法制度のままで、アメリカ並みの高額な損害賠償は可能であると指摘しました。これに対し、法務大臣は、「現行制度でも高額化可能」との認識を示しました。(全文=ここをクリック)

ちなみに司法制度改革推進本部の人事は次の通りである。本部長は小泉純一郎氏だった。以下、役員は次の通りである。

(司法制度改革推進本部・本部員=ここをクリック)

◇訴訟ビジネスの横行  

司法制度改革の結果、現在は訴訟ビジネスが横行している。これは米国流の考え方で、金さえ払えば、どんな訴訟でも引き受ける弁護士の出現を特徴とする。黒を白と主張することも平気。これは裏をかえせば、金がない貧乏人の弁護は引き受けないことを意味する。

弁護士が「客引き」の目的で、人権派のポーズをとることもある。また、企業に対して高額訴訟の提起をもちかけることもある。

日弁連がなぜ、司法制度改革に反対しなかったのかは不明だ。