内閣府から天下った阪本和道氏と博報堂の関係、検証の道具としての国家公務員法第106条の27
内閣府の元審議官・阪本和道氏は博報堂に再就職(広義の天下り)している事は既報したとおりである。読者は、省庁から民間企業へ再就職した場合、国家公務員法を根拠としたいくつかの情報開示義務があることをご存じだろうか。第106条の27を紹介しよう。
(再就職後の公表)
第一〇六条の二七 在職中に第百六条の三第二項第四号の承認を得た管理職職員が離職後に当該承認に係る営利企業等の地位に就いた場合には、当該管理職職員が離職時に在職していた府省その他の政令で定める国の機関、行政執行法人又は都道府県警察(以下この条において「在職機関」という。)は、政令で定めるところにより、その者の離職後二年間(その者が当該営利企業等の地位に就いている間に限る。)、次に掲げる事項を公表しなければならない。
一 その者の氏名
二 在職機関が当該営利企業等に対して交付した補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の総額
三 在職機関と当該営利企業等との間の売買、貸借、請負その他の契約の総額
四 その他政令で定める事項
◇書面の黒塗りは許されない
メディア黒書で既報したように、内閣府の元審議官・阪本和道氏は退官の約半年後、2016年1月に博報堂に再就職している。
国家公務員法の規定によると、少なくとも2016年度に内閣府が博報堂に対して交付した補助金等の総額と、両者の間の「売買、貸借、請負その他の契約の総額」をすべて開示しなければならないことになる。
当然、筆者は情報公開請求の手続を取ることになる。それにより2016年度にメディア企業に対して支払われたPR費の総額が明らかになる。これについては、黒塗りは許されないことになる。