1. 新聞業界による軽減税率の要求 その前に「押し紙」、チラシ水増し、裁判多発などの検証を②

新聞業界の政界工作に関連する記事

2013年10月06日 (日曜日)

新聞業界による軽減税率の要求 その前に「押し紙」、チラシ水増し、裁判多発などの検証を②

「押し紙」は1部たりとも存在しないというのが新聞社の一貫した主張である。つまり販売店で過剰になっている新聞は、販売店主が自分で買い取ったものであって、新聞社が押し売りしたものではないという論理である。

(「押し紙」の正しい定義=ここをクリック)

裁判所も新聞社の見解を全面的に是認している。

具体的に「押し紙」について、新聞社がどのような主張を展開しているかを紹介しよう。例に引くのは、読売がわたしと新潮社に対して5500万円を請求した「押し紙」裁判の証人尋問である。

読売の宮本友丘副社長(当時・専務)は、代理人である喜田村洋一・自由人権協会代表理事の質問に応えるかたちで、次のように証言している。

?喜田村:この裁判では、読売新聞の押し紙が全国的に見ると30パーセントから40パーセントあるんだという週刊新潮の記事が問題になっております。この点は陳述書でも書いていただいていることですけれども、大切なことですのでもう1度お尋ねいたしますけれども、読売新聞社にとって不要な新聞を販売店に強要するという意味での押し紙政策があるのかどうか、この点について裁判所に御説明ください。

?宮本:読売新聞の販売局、あと読売新聞社として押し紙をしたことは1回もございません。

?喜田村:それは、昔からそういう状況が続いているというふうにお聞きしてよろしいですか。

?宮本:はい。

?喜田村:新聞の注文の仕方について改めて確認をさせていただきますけれども、販売店が自分のお店に何部配達してほしいのか、搬入してほしいのかということを読売新聞社に注文するわけですね。

?宮本:はい。 (略)

?喜田村:被告の側では、押し紙というものがあるんだということの御主張なんですけれども、なぜその押し紙が出てくるのかということについて、読売新聞社が販売店に対してノルマを課すと。そうすると販売店はノルマを達成しないと改廃されてしまうと。そうすると販売店のほうでは読者がいない紙であっても注文をして、結局これが押し紙になっていくんだと、こんなような御主張になっているんですけれども、読売新聞社においてそのようなノルマの押しつけ、あるいはノルマが未達成だということによってお店が改廃されるということはあるんでしょうか。

?宮本:今まで1件もございません。

たとえ新聞社の主張が正当であるにしろ、販売店で新聞が過剰になっている事実は否定しようがない。と、すれば解決策を提示する方向で判決を出すのが、司法の役割だと思うのだが。