1. 日大講師の「差別発言」は解雇に値するのか、ヘイトスピーチ解消法の濫用へ

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2020年09月27日 (日曜日)

日大講師の「差別発言」は解雇に値するのか、ヘイトスピーチ解消法の濫用へ

ヘイトスピーチ解消法は、2016年6月3日に施行された。その後、新宿区でデモの出発点として慣行的に使われてきた4つの公園のうち、三カ所の使用が禁止された。新宿区当局が下した決定である。これにより労働運動も負の影響を受けるようになった。

川崎市は、ヘイトスピーチに対して罰金を課す条例を、国に先駆けて制定した。条例が国の法律を飛び越えることはめったにない。

そのほか多くの自治体でも、差別を口実としてさまざまな規制を設けるようになった。ヘイトスピーチ解消法の余波は広がっている。【続きはウエブマガジン】