1. 小沢一郎を起訴に追い込んだ検察審査会の闇、秘密主義に徹する一方で委員のOB会を組織か?

「森裕子VS志岐武彦」の裁判に関連する記事

2014年05月28日 (水曜日)

小沢一郎を起訴に追い込んだ検察審査会の闇、秘密主義に徹する一方で委員のOB会を組織か?

【27日付け記事の続き】

検察審査会の正体とは何か? 検察審査会は、「普通の人々」にとっては、なじみのない組織である。しかし、森ゆうこVS志岐武彦の裁判を通じて、さまざまな負の側面が、国民の前に輪郭を現してきた。具体的には、27日付け本サイトで報じた2つの点に加えて、次の運用実態も指摘されている。

【3】既報したように、検察審査会の闇を徹底調査したのは、志岐武彦氏と市民オンブズマンの石川克子氏である。2人は、検察や最高裁、それに会計監査院に対して、情報公開請求を繰り返し、東京第5検察審査会に関する膨大な資料を入手した。

ところがそのうちのかなりの部分が「黒塗り」にされていた。が、「黒塗り」は、逆説的に考えれば、役所にとっては、手痛い事実が隠されている箇所にほかならない。調査のヒントにはなる。

たとえば志岐氏と石川氏が、小沢一郎氏を裁いた第5検察審査会に属する委員の氏名公表を求めたところ、「黒塗り」の書類が公開された。個人名は、個人情報の範疇なので、やむを得ないとしても、生年月日も「黒塗り」で公開されたのである。

そこで志岐氏らは、「生年」と「月」だけでも公開するように迫った。「生年月」を公開しても、個人名を特定することは不可能であるからだ。しかし、この請求も拒否された。

が、不思議なことに秘密主義に徹していながら、委員の経験者がOB会なるものを組織しているのだ。もっとも、OB会については、直接確認したわけではないが、目撃証言がいる。

裁判員の候補になったひとは、読者の身の回りにも複数いるだろう。しかし、検察審査会の委員になったひとはだれもいないのでは。少なくともわたしの知人に元委員はいない。

ちなみに検察審査会の制度が始まったのは、1948年である。検察審査会法に基づき設置されたのである。

【4】改めていうまでもなく、検察審査会の最大の問題は、?秘密主義に徹していること、?委員選出の方法が不透明であることの2点である。

それにもかかわらず、小沢事件に典型的に現れているように、不起訴になった容疑者を、裁判にかける強い権限を有している。

さらに次のような役割を果たしていることも想定される。たとえば有力な政治家が、明らかな政治資金規正法に抵触する事件を起したとする。ところが検察は、この政治家を不起訴にした。そこで怒った市民が検察審査会に申し立てた。これを受けて、検察審査会の委員は審理をかさねた末、「不起訴」を決定した。

このような事件では、容疑者を不起訴にした検察と容疑者の裏取引が噂になることが少なくない。しかし、検察審査会でも、検察を同じように「不起訴」にしたということになれば、検察に対する非難をかわせる。

検察審査会を管轄する最高裁事務総局と検察のあうんの呼吸で、こうしたことも理論的には可能になる。

検察審査会の委員を選ぶ「くじ引きソフト」が不正を可能にしている温床であるわけだから、それによって選ばれた委員が信用できないことはいうまでもない。

驚くべきことに、全国には、約160の検察審査会がある。このようなものが存在し続けてきたこと自体が、民主国家にとっては大きな汚点だ。それを暴露し、追及しようとした森ゆうこ元議員の挑戦は立派だ。しかし、志岐氏を提訴したのは、間違っていた。口封じは容認できない。