横浜副流煙裁判、原告が東京高裁へ控訴、「報告事件」対策と今後の支援について
横浜副流煙裁判で、原告が控訴していたことが分かった。この裁判の判決は昨年の11月28日。被告の藤井将登さんの完全勝訴だった。判決の中で、原告のひとりを直接診察せずに診断書を作成した作田学医師の行為が医師法20条に違反することが認定された。また、同医師が訴訟目的で恣意的に診断書を作成した可能性も認定された。
藤井さんの完全勝訴だった。
控訴状によると請求額が約4500万円から約4680万円へと引き上げられている。控訴理由が現在時点では届いていないので、その原因については不明だ。
藤井さんに届いた控訴状は次の通りである。
◆報告事件対策で情報開示
わたしはこの事件を2018年の秋から取材している。被告の藤井さんを勝訴させた地裁判決がそのまま確定すると思っていたので、原告が控訴したことを知って、他の仕事をふくめた仕事の長期プランの変更を決めた。当然、被告の支援を続ける。
メディア黒書のこれまの記事では、提訴当時の神奈川県警本部長・斎藤実氏の事件関与については詳しく言及していない。しかし、原告が提訴したひと月後に、斎藤氏の指示で2人の刑事が藤井さんの妻・敦子さんを取り調べた事実や、そこに至るプロセスで原告の山田義雄弁護士が関与している事実などが明らかになっている。
この事件は単なる訴権の濫用事件ではない。公権力が背後に控えているのである。当然、最高裁事務総局による「報告事件」に指定される可能性もある。
「報告事件」とは、判決の方向性を秘密裡に最高裁事務総局が決める裁判のことで、客観的に見ればペテン裁判である。裁判の担当書記官が審理の進行を最高裁事務総局へ報告して判断を仰ぐので、「報告事件」と呼ばれる。日本の司法界の恥にほかならない。
斎藤実氏は現在、警視総監の地位にあり、安倍首相とも会食をするなど親密な関係にあり、公権力の歯車となっている。当然、藤井さん側は、この裁判が報告事件に指定されることを警戒する必要がある。
メディア黒書も報告事件の指定を回避すべく、あらゆる機会を使って、裁判の内容をオープンにする。幸いに裁判所に提出された書面は公表権が認められている。必要な書面は、原告のものも含めて公開していく方針だ。
◆スラッパー対策
近年、訴権の濫用(広義のスラップ訴訟)が後を絶たない。これに対する対策はひとつしかない。スラッパーを絶対に許さないことである。「反訴」による損害賠償請求や弁護士懲戒請求など対策は複数ある。
【参考記事】司法官関係者のあいだで「報告事件」と呼ばれる不正裁判の存在を暴露、裁判所の裏金にも言及、生田暉雄・元大阪高裁判事が新刊『最高裁に「安保法」違憲判決を出させる方法』を出版