20日に横浜副流煙裁判の報告会、黒薮が報告、雑司ヶ谷地域文化創造館
横浜副流煙事件についての報告会が20日に開催される。黒薮が報告する。詳細は次の通り。
第134回草の実アカデミー
テーマ:「禁煙ファシズム~副流煙被害4500万円訴訟と日本禁煙学会の謎」
講師:黒薮哲哉
日時:2月20日(土)13:30 時開場、14時00分開始、16:40終了
場所:雑司ヶ谷地域文化創造館 第4会議室
(交通:JR目白駅徒歩10分、東京メトロ副都心線「雑司ヶ谷駅」2番出口直結)
【事件の概要】
新世代の公害といえば、化学物質による汚染と電磁波による人体影響である。このうち化学物質による汚染は、化学物質過敏症と呼ばれる病変として表面化する。これは国際的にも認められている病名である。
その原因は、日常生活の中でだれもが普通に接している有害な化学物質である。とりわけ近年は、イソシアネートという化合物が有力な原因として、クローズアップされ、欧米では厳しい規制が敷かれるようになっている。第2のアスベストとも言われている。
化学物質過敏症の原因は、特定できないほど広範にわたっているのである。おびただしい数の新しい化学物質が、刻々と排出されているからだ。自然環境が制止することはない。常に変化している。
ところが横浜市の団地で、化学物質過敏症に罹患したとされる一家3人は、発病の原因が同じマンションの下階に住む男性の煙草だと自分勝手に判断して、4500万円の金銭請求をする裁判を起こした。その背後には、それを支援した人々がいた。
しかし、訴えられた男性は、外出がちなうえ、ほとんど煙草を吸っていなかった。
このドラスチックな事件の背景にあったのが、「禁煙ファシズム」である。診断書に「受動喫煙症」という国際的には認められていない「病名」を記し、その診断書を根拠にして、内容証明の送付を繰り返したり、警察を動かしたり、高額訴訟を起こすなど、一連一体の嫌がらせに及んだのである。
しかし、判決は原告の敗訴だった。診断書を作成した医師の行為は、医師法20条違反に認定された。提訴そのものに無理はなかったか?弁護士に責任はないのか?今後、元被告がどのようなかたちで損害賠償を求めるのか?黒薮が事件の詳細を報告する。