藤井さんが勝訴、横浜副流煙裁判の控訴審、作田医師による医師法20条違反については判断せず
【臨時ニュース】
横浜副流煙裁判の控訴審で、東京高裁は29日、控訴人(一審原告)の控訴を棄却する判決を言い渡した。しかし、作田学・日本禁煙学会理事長による医療行為が医師法20条違反に該当するかどかの直接的な判断は避けた。
患者が自己申告した症状に基づいて診断を下す方向性の日本禁煙学会の診断基準については、客観的な裏付けがないと判断した。
今後、藤井さんは、この裁判に関与した者に対する損害賠償裁判の提起を検討することになる。
解説と判決文の公開は、後日。