1. 8月20日に横浜副流煙裁判の控訴審、藤井さんの被控訴人準備書面(1)を全文公開

横浜・副流煙裁判に関連する記事

2020年08月17日 (月曜日)

8月20日に横浜副流煙裁判の控訴審、藤井さんの被控訴人準備書面(1)を全文公開

横浜副流煙裁判の控訴審・ 第1回口頭弁論が8月20日の午後2時20分から、東京高裁の809号法廷で開かれる。この裁判は、被告にされた藤井将登さんが吸う煙草の煙で化学物質過敏症に罹患させられたとして、藤井さんが住む同じマンションに住居がある家族3人が起こしたものである。請求額は、4500万円(原審)。

しかし、藤井さんは仕事柄、外出していることが多く、自宅にいるときも密封状態(防音構造)になっている自室で、少量の煙草を嗜むに過ぎない。しかも、提訴後に原告のひとりに25年の喫煙歴があったことが判明した。つまり25年も煙草を吸っていながら、家族が健康を害した責任は、藤井さんの煙草にあると主張して、高額な金銭を請求しているのだ。

かなり無理のある主張だが、複数の著名な科学者が原告を支援して、原告のために繰り返し意見書を提出している。

原審の横浜地裁は、藤井さんの勝訴だった。原告の主張はすべて退けられたうえに、作田学・日本禁煙学会理事長に対して医師法20条違反が認定された。

当初、4月16日に控訴審の第1回口頭弁論が開かれる予定になっていたが、新型コロナウィルスの感染拡大で延期になった。この時点で、原告・被告の双方ともすでに裁判所へ書面(控訴理由書、答弁書)を提出していた。

ところが7月31日になって藤井さんは、控訴人(原告)代理人・山田義雄弁護士が作成した控訴人準備書面(1)を受け取った。控訴審の期日が延びたすきに乗じたのである。ページ数は、82ページ。

藤井さんは控訴審までに再反論しなければならないが、8月20日の口頭弁論に間に合わせるためには、8月10日ぐらいまでに書面を作成して、裁判所へ提出しなければならない。これ自体がフェアーな状況ではない。

藤井さんの支援者らは、手分けをして反論を作成した。

幸か不幸か、控訴人準備書面(1)は無駄な記述が多く、これまでの主張の繰り返しが大半で、反論に膨大な時間を割く必要はなかった。

次に紹介するのが被控訴人・準備書面(1)である。山田弁護士らへの再反論である。

 ■被控訴人準備書面(1)

参考までに控訴答弁書と、原審の最終準備書面も紹介しておこう。

■控訴答弁書 

■原審の最終準備書面