背景にピラミッド構造、横浜副流煙事件と滋賀医科大事件
『紙の爆弾』に続いて『週刊新潮』が作田学・日本禁煙学会理事長の医師法20条違反を報じた。医師法20条は患者を診察せずに診断書を交付する行為を禁じている。作田医師は、横浜副流煙裁判の原告の依頼に応じて、無診察で診断書を作成したのである。その行為が判決の中で、認定され、断罪されたのだ。
『週刊新潮』の記事によると、作田医師は記者からコメントを求められて次のように答えている。
「書面を精査し、夫妻に聞き取りを行い、書面を一通作成しました。なお、診断はしていません。書面は診断書でなく意見書です」
このコメントは真っ赤なウソである。「診断書でなく意見書」ではない。そのことは次の記述を読めば明らかになる。原告の準備書面(2)を引用してみよう。【続きはウェブマガジン】