横浜・副流煙裁判、被告家族が日赤に対して医師法20条に違反(無診察による診断書作成)した作田医師の処分を要求、不当裁判に対する責任追及が始まる
判決から2週間。横浜・副流煙裁判で勝訴した被告家族の藤井敦子さんが、この提訴の根拠となった診断書を作成した作田学医師が勤務する日本赤十字社医療センター に対して、作田氏の処分を求める書簡を送付した。書簡には、作田氏による医師法20条(無診察による診断書作成)違反を認定した判決文が添付されている。
既報したように、煙草による副流煙の発生源とされた被告の藤井将登さんはミュージシャンで、自宅マンション(1階)の一室を仕事部屋に宛てている。その部屋は音が外部にもれない構造になっている。当然、副流煙ももれない。しかも、仕事柄、自宅にいないことが多く、自宅で仕事をする際も、喫煙量は少ない。空気清浄機も使う。
原告の自宅は、藤井さんと同じマンションの2階。ただし、藤井さん宅の真上ではない。真上マンションの隣に位置するマンションだ。つまり原告と被告の位置関係は、1階と2階を45度ぐらいの直線で結んだイメージになる。
しかも、風向き(気象庁のデータ)から察して、たとえば煙が外部にもれても煙が原告宅の方向へ流れることはほとんどない。
藤井敦子さんによる書簡は次の通りである。
■以下、書簡の全文
2019年12月10日
日本赤十字社医療センター
院長 本間 之夫様
私は藤井敦子と申します。私の夫はつい先日まで、同じマンションの上階に住む家族三名から、夫の煙草が原因で、重篤な化学物質過敏症などに罹患したとして、4500万円の損害賠償を請求する訴訟を起こされ係争中でした。事件番号と事件名は、横浜地方裁判所平成29年(ワ)第4952号損害賠償請求事件です。また、原告代理人は、山田義雄、山田雄太の両弁護士です。
先日、この裁判の判決が横浜地裁であり、裁判所は原告の請求を全て棄却する判決を下しました。そして判決の中で、貴院に勤務する作田学医師が原告のために作成した診断書の作成行為が医師法第20条に違反すると認定されました。作田医師が、原告の患者を直接診断せずに診断書を作成した事実が認定されたのです。従って、作田医師が原告に対して行った診断書作成のプロセスは適正な診察と認められなかったことになります。
それにもかかわらず貴病院は、厚生労働省に対して診断書作成費等に要した診療報酬を請求されました。これは認められない請求となりますから、すみやかに請求の修正を申告し、この請求を白紙に戻されることを忠告します。また記者会見などを開き、この冤罪事件に関して被告の夫と私ども家族に謝罪されることを求めます。さらに診療報酬のうち初診料徴収の有無などを知りたいので、必要な関連資料の開示を求めます。
私と家族は作田医師の書いた不正確な診断書などを根拠に4500万円を請求されたために、2年間も精神的、経済的な負担を強いられました。この冤罪の原因となった診断書を裁判所が公式に断罪したいま、作田氏に対してどのような処分をされるのでしょうか。
個人的な見解を言えば、同氏を雇用し続けることは、貴院の信用を著しく損なうのではないかと考えます。つきましては作田医師に対する適正な処分を下していただけるようにお願いいたします。
判決文を添付いたしますので、司法の認定事実(12頁)をご確認のうえ今後の対応について、まずは年内中にご回答頂きますようご通知申し上げます。 以上