横浜・副流煙裁判、原告・山田義雄弁護士がメディア黒書を批判、作田学医師の不自然な診断書の件で、被告準備書面(10)を公開
横浜・副流煙裁判の本人尋問が、18日に行われた。詳細については、尋問調書が完成した後、閲覧したうえで報告するが、原告の山田弁護士が尋問の中で、メディア黒書を攻撃する場面もあった。問題となっている作田医師が作成したとされる診断書に対する被告からの追及もあった。
この問題の発端については、次の記事を参考にしてほしい。
■横浜の副流煙裁判、被告準備書面の全面公開、診断書を作田学医師とは別の人物が偽造した決定的証拠
閉廷後に、筆者は山田弁護士にメディア黒書に反論記事を書くように勧めたが断られた。しかし、原告準備書面(8)に、この件についての反論があるので、該当部分を引用しておこう。原告側は次のような言い分である。
「甲46号証の6は、原告代理人が作田医師から診療記録のデータとして、メールで受け取っているものである。実は最初に、この診断書を原告■と原告■が受け取った際に、作田医師の明らかな間違いを作田医師に直ちに報告した。それは「受動喫煙症レベルⅣ」と書くべきところ、「化学物質過敏症レベルⅣ」と記載されていたからである。この指摘によって、作田医師は、単純な書き間違えということで、直ちに書き直しをした。それが甲第3号証である。
甲第46号証の6として存在する理由は、作田医師が書き直したにも関わらず、データとしての保存が適切でなく、古いデータのまま残っていて、それを原告代理人にメールで送信したからである。被告の主張は邪推そのものである。」
この「反論」から、日赤病院・作田学医師が、診断書のフォーマットを原告と原告代理人に送付して、それがそれぞれのパソコンに保存された状態になっている事実が判明する。これだけでも重大な問題である。
なお、被告準備書面(10)で、被告側は、この問題に言及しているので、被告側の言い分も紹介しておこう。