1. 横浜の副流煙裁判、地元住民が被告夫妻を支援する会を結成、Change.orgで国境を越えた署名活動を開始、反訴(損害賠償)と弁護士懲戒請求も視野に

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2019年03月13日 (水曜日)

横浜の副流煙裁判、地元住民が被告夫妻を支援する会を結成、Change.orgで国境を越えた署名活動を開始、反訴(損害賠償)と弁護士懲戒請求も視野に

横浜の副流煙裁判で、被告・藤井夫妻を支援するための署名活動が始まった。これは、今年になってから、すすきの団地の住民で結成された藤井夫妻を支援組織「理不尽なタバコ裁判に反対する会」が進めているもの。同会は、恫喝(どうかつ)の色調が強いこの事件の真実を伝えると同時に、「禁煙ファシズム」に警鐘を鳴らしている。

Change.orgに掲載されたアピール文は、次のように「禁煙ファシズム」を批判している。

 本来であればこのような訴訟は日本たばこ産業や、それを認める国に対して行われることであり、「国で許可されたことをマナーを守って行っている個々人」に対し起こされるべき訴訟ではありません。

 日本たばこ産業と日本政府は、日本禁煙学会を始めとする嫌煙団体が、個人に対し、このような「狙い撃ち」を行っていることをこのまま放置し続けるつもりなのでしょうか。こんなことをされれば、個人の生活が破綻します。

署名はここから

署名はここから(海外版)

◇反訴と弁護士懲戒請求

今後、被告は反訴(損害賠償)も視野に入れて裁判を進める方針のようだ。
原告3人のうち1人(夫)は、提訴の約1年前までは喫煙者だった事実があり、副流煙が原因で体調を崩したというよりも、自分が吸ってきた煙によって体内に取り込まれた化学物質の蓄積が原因で体調を崩した可能性が高い。

原告の山田義雄弁護士らも、提訴前からこのあたりの事情を知っていた。
従って、虚偽の事実を前提とした裁判を禁止する弁護士職務基本規程75条に違反しており、3年以内に懲戒請求される可能性が高い。

※弁護士職務基本規程75条:弁護士は、偽証若しくは虚偽の陳述をそそのかし、又は虚偽と知りながらその証拠を提出してはならない。

【事件の概要】
この裁判は、マンションの2階にすむ横山家(仮名)の3人(夫妻と娘)が、同じマンションの1階に住む藤井家の家主・将登さんに4500万円の金銭支払いや喫煙の禁止などを請求したものである。

将登さんが自室で吸っていた煙草の副流煙が原因で、原告3人が化学物質過敏症になったというのが、提訴理由だ。原告は、将登さんの妻・敦子さんも、煙草を吸っていたと主張している。

この事件の最大の問題点は、化学物質過敏症がだれでもなる可能性のある病気であり、その原因もイソシアネートなど、多種多様であるにもかかわらず、藤井将登さんの煙草の副流煙と断定している点である。たとえ煙草の煙であっても、その煙草の発生源は分からないはずだ。団地内に自然発生的にできた「喫煙場」である可能性もあれば、藤井将登さんとは別の住民が吸った煙草の可能性もある。

原告は、戸別に「煙草を吸っているか否か」をアンケート調査したが、煙草をめぐるトラブルが発生している団地で、「煙草を吸っているか否か」を質問されたら、「吸っていない」と答えるのが常識だろう。アンケート調査は信憑性がない。

さらにマンションから50メートルほどのところに幹線道路があり、そこからの排気ガスも団地に流れ込む。原告の1人は、「宮田診断書」の中で「車の排気ガス」に反応(10段階で8評価)することを認めている。これが原因の可能性もある。

また、原告の陳述書からは、新築マンションに入居した生活歴(シックハウス症候群の疑惑)がある事実、医療機関に長期通院するなど日常的に化学物質に接してきた事実、携帯電話のユーザーである事実などが読み取れる。それが化学物質過敏症を引き起こした可能性もある。

もっと広い視野でみると、花粉も化学物質過敏症の引き金になる。

ちなみに横山家の家主・明さんは、元喫煙者だった。このことを昨年の10月まで、裁判所に報告していなかった。

つまり、化学物質過敏症の原因が藤井将登さんが肺から吐き出した煙であると断定することはできないのだ。原告の山田義雄弁護士は、明さんが元喫煙者であることも知っていた。それにもかかわらず原告3人の化学物質過敏症の原因が藤井将登さんの煙草にあると主張し、それを前提に裁判所へ資料を提出してきたのだ。

事件の舞台が団地ということもあり、原告の主張は、多くの住民の耳にも入っている。裁判を取り下げるべきだとの声も上がっている。

ちなみに化学物質過敏症の裁判は、化学メーカーなどを被告とした裁判は、過去に提起されているが、いずれも訴えが棄却されている。個人を、しかも、煙草の煙が化学物質過敏症の唯一の原因として訴えたケースは、横浜のケースがはじめてだ。原告3人が化学物質過敏症である可能性は高いが、何が原因なのかは特定できない。生活環境の悪化が原因で、化学物質過敏症を誘因する物質があまりにも多いからだ。その代表格のひとつが、芳香剤などのイソシアネートである。米国では大きな問題になり、規制が始まっているが、日本は野放し状態だ。

携帯電話の電磁波も大きな要因のひとつだ。その意味で、原告宅の近辺に携帯電話の基地局がないかどうかを確認する必要もある。また、高圧電線なども電磁波の発生源になる。