横浜の受動喫煙裁判、被告が弁護士を解任、みずから訴権の濫用を主張する方針
横浜地裁で進んでいる受動喫煙をめぐる裁判で、18日、被告が弁護士を解任した。解任理由は、裁判が弁護士の主導になってしまい、被告の主張が反映されないからである。被告は、原告と原告の山田義雄弁護士による訴権の濫用を強く主張しているが、被告の弁護士がそれを争点にしないために、被告がみずから裁判提起そのものの不当性を主張する方針を選んだのである。
既報したように原告は、A家の3人(夫妻とその娘)。被告は、A家と同じマンションの斜め下に住む藤井家の家主。
原告は、藤井家を発生源とする煙草の副流煙が原因で、A家の3人が化学物質過敏症になったとして、4500万円の金銭を請求している他に、自室での喫煙禁止を求めている。とはいえ、被告はヘビースモーカーではない上に、自室で窓(2重窓)を閉めて吸っていたに過ぎない。窓を開けたり、ベランダに出て吸っていたのではない。
しかも、仕事の関係で外出していることが多く、副流煙がA家に流れ込んでいた証拠もない。たとえA家に副流煙が流れ込んでいたとしても、その発生源が藤井家である根拠もない。被告と原告が住んでいるマンションの近くには、暗黙のうちに喫煙場所になっている所があり、そこにはおびただしい煙草の吸い殻が散乱している。
被告がこの事件を訴権の濫用だと考える背景には、次のような事実がある
煙草の副流煙と化学物質過敏症をめぐる裁判、診断書を作成した作田医師に対して訂正を求める内容証明を送付
煙草の副流煙が原因で化学物質過敏症になったとして隣人相互が原告(3人)と被告(1人)の関係になって進行している裁判に新しい動きがあった。被告の藤井将登さんの妻である藤井敦子さんが、原告3人が被告の煙草が原因で「受動喫煙症」になったと診察した作田学医師(訴外)に対して、診断書の訂正を求める内容証明を送付したのである。
この裁判は受動喫煙により健康被害を受けたとして、4500万円の金銭支払いなどを求めたものである。訴状にある訴因は、「受動喫煙による化学物質過敏症に罹患するなど甚大な被害を被った」と述べている。
【これまでの概要】重大な疑問が浮上、作田学医師は「受動喫煙レベルⅢ」と診断・認定したが、原告患者が喫煙者だった事実をどう見るのか? 煙草の煙と化学物質過敏症をめぐる裁判
作田医師は、3人の原告を次のように診断した。
原告A:受動喫煙レベルⅢ、咳、淡、咽頭炎
原告B:受動禁煙レベルⅣ、化学物質過敏症、
原告C:受動禁煙レベルⅣ、化学物質過敏症
ところが提訴から約1年後の平成30年10月26日になって、原告Aが平成27年の春まで煙草を吸っていた事実をみずからの陳述書で明らかにした。(理由については言及しない)作田医師が診断書を作成したのが、平成29年4月で、原告らが体調不良を訴えはじめたのは、それよりも半年ほど前だから、原告Aがみずから吸っていた煙草が体調不良の原因である可能性の方がはるかに高い。
それにも係らず作田医師は上記のような診断を下したのである。そこで藤井敦子さんは、内容証明で訂正を求めたのだ。
対読売裁判の開始から11年、訴訟ビジネスの台頭と訴権の濫用の多発
12月21日は、筆者と読売新聞社の係争が始まった日である。今年で11年目にあたる。2007年のこの日、読売新聞(西部本社)の江崎徹志法務室長から、筆者のもとに一通の催告書がメールで送付されてきた。これが係争の発端で、以後、約1年半の間に読売は筆者に対して3件の裁判を起こした。その請求総額は約8000万円にもなった。次の裁判である。
①著作権裁判:黒薮の完全勝訴
②名誉毀損裁判:地裁・高裁は黒薮の勝訴。最高裁で読売が逆転勝訴。
③名誉毀損裁判:読売の完全勝訴
全体の流れを総括すると、前半は黒薮の連勝で、後半は読売の連勝という、不自然な結果になった。
重大な疑問が浮上、作田学医師は「受動喫煙レベルⅢ」と診断・認定したが、原告患者が喫煙者だった事実をどう見るのか? 煙草の煙と化学物質過敏症をめぐる裁判
俗な表現をすれば、「とんでも裁判」が増えている。そのなかでもとりわけ見過ごせないのは、メディア黒書でもたびたび取り上げてきた煙草の副流煙が化学物質過敏症の原因だとして、隣人を提訴した裁判である。請求額4500万円。
謎の渦中にあるといおうか、悪意に満ちているといおうか、取材を重ねるにつれて、その背後にほのみえる像が輪郭を現してくる。
何が問題なのかを整理しておこう。
煙草以外にもある化学物質過敏症のメインな原因、 「煙草の副流煙で病気に、裁判で4500万円」②
隣人の副流煙で化学物質過敏症を発症したので4500万円を支払え。
この裁判には不可解な部分が多い。昨日の記事で述べたように隣人の副流煙で1家3人が化学物質過敏症になったとして裁判を起こした原告が、実は、提訴の2年半前まで煙草を吸っていて重病になった事実が10月の下旬に判明したのだ。訴えられた藤井家は、怒り心頭に達しているのではないか。
被告の藤井氏には弁護士費用が発生している上に、裁判のために自分の仕事のスケジュールを調整しなければならない。それだけでも大きな負担になるうえに、敗訴した場合に発生する金銭負担を考えると気がきではないだろう。
煙草の副流煙で病気に、裁判で4500万円を請求も実は原告本人が元喫煙者だった
自宅の自室で煙草を吸う権利を剥奪する権限が司法にあるのか?それを問う裁判が、横浜地裁で進行している。
この裁判は先月、マイニュースジャパンで取りあげた。その後の経緯を報告する前に、事件の概要を紹介しておこう。
マンションの2階に住む一家3人が、化学物質過敏症になった。その原因が同じマンションの斜め下に住む被告家族・藤井家の煙草の煙にあるとして、4500万円の損害賠償を求める訴訟を起こした。
筆者は、裁判の全書面を読んだが、客観的に見て原告3人が化学物質過敏症である可能性が極めて高い。そのことには異論はない。しかし、その主要な原因が煙草の副流煙にあるとする原告の考えには疑問を感じた。もちろん煙草の煙も原因のひとつである。しかし、化学物質過敏症の原因は、イソシアネートをはじめ多種多様にわたる。マイニュースジャパンの記事では、原告が発症の原因を煙草だけに限定して、4500万円の損害賠償を求めたことに疑問を呈した。化学物質過敏症とは何かを理解していないのではないかと思ったのである。
また、刑事ら4人の警察関係者が藤井家を訪問して、2度にわたり事情聴取した事実も紹介した。これも通常はありえない。当然、解明が必要だ。
「え?、どうして私が取り調べを?!」、捜査対象者がその法的根拠と捜査の進捗を知ることができない理不尽さ
まえぶれもなく警察から電話がかかってきて、任意出頭を求められる。ある日、突然、刑事が玄関の戸をノックして、黒い警察手帳を示し、家人に尋問をはじめる。その時になってはじめて自分が捜査対象になっていたことを知る。それまでは、自分が法的にどういう立場におかれていたのかを知ることはできない。あるいは取り調べ後も、法的な根拠が謎のまま放置される。
自分を誹謗中傷して牢獄へ閉じこめようとたくらんだ人物が誰なのかすら知ることができない場合もある。告訴人が、告訴の事実を記者会見などで明らかにした場合は少なくとも告訴人の像は明確になるが、この場合も被疑者は毎日、警察からの呼び出しに怯えながら暮らすことになる。従って刑事告訴は、告訴人の責任を伴う。完璧な根拠を公にする自信がなければ、やってはいけないことなのだ。
この1年の間に警察がらみの事件を2件取材した。1件は、元衆議院議員の三宅雪子氏が、5人の元支援者を告訴して、Twitterで「告知」した事件である。が、その後の経緯は、今年の7月の段階で「捜査中」という以外に、まったく分からない。5人は精神的な拷問に等しい苦痛を味わっている。聞くところによると、被疑者にされた人の中には体調をくづしたひともいるらしい。
過剰な個人情報の保護が5人を苦しめているのだ。
「タバコの副流煙で化学物質過敏症になった」と4500万円請求の訴訟に――神奈川県警まで動いた団地の近隣トラブル
マンションの2階に住む一家3人が、斜め下にあたる同1階に住む家族による煙草の副流煙が原因で化学物質過敏症になったとして、1階に住む男性に対して約4500万円の損害賠償を求める訴訟が、横浜地裁で起こされたことがわかった。ベランダでの喫煙を規制した判例はあるが、自宅での喫煙を裁判所がどう判断するのか、注目だ。
煙草の副流煙をめぐるトラブルが発生した後、複数の刑事が被告宅を2回も訪問して事情聴取し室内を写真撮影、という異例の事態にも発展。警察署長が、原告代理人・山田義雄弁護士に「場合によれば傷害罪になり得るかも知れない」とも伝えたという。だが化学物質過敏症の原因は、副流煙以外にも数多くあり、特に欧米では、いわゆる「香害」の原因物質でもある「イソシアネート」が主要原因とされる。その他、塗料や柔軟剤、内装材など、その用途は極めて多岐にわたり、日常生活に入り込んでいる。原因を副流煙だけに特定して高額訴訟を起こすことは、訴権の濫用に該当しないのか――。
化学物質過敏症をめぐる近隣トラブルの経緯をレポートする。【続きはMyNewsJapan】