東京高裁が和解を提案、作田医師の責任は免れない、横浜副流煙事件「反訴」
横浜副流煙事件「反訴」の控訴審第1回口頭弁論が、26日、東京高裁で開かれた。裁判所は、結審を宣言すると同時に、裁判の当事者双方に和解の提案を行った。双方とも今後、裁判所を介して話し合うことで合意した。事件は和解へ向けて動きはじめた。第1審は、原告の敗訴だった。
藤井敦子さんが、検察審査会へ審査申立て、「またも会」がXに「モンスタークレーマー」、「鬼の様に執念深い人だ」などと投稿
「またも会」のアカウント名でXに投稿された記述で、名誉を毀損(侮辱罪)されたとして、横浜副流煙事件「反訴」の原告、藤井敦子さんが、被疑者不詳で神奈川県警青葉警察署に刑事告訴した事件で、新しい展開があった。書類送検の後、横浜地検は嫌疑不十分で不起訴の判断を下したが、藤井さんは4月4日付けで検察審査会に審査を申し立てた。
検察審査会が「不起訴処分相当」の結論、作田学医師の法廷での発言をめぐる刑事告訴
横浜副流煙事件の法廷で作田学医師(冒頭写真、当時、日本禁煙学会理事長)が行った証言の内容をめぐり、刑事告訴にエスカレートした事件が、検察審査会の議決により、2月27日に終了していたことが分かった。この刑事告訴は既報してきたように、作田医師が横浜副流煙事件の法廷で、数年前に外来を受診した患者を指して、「会計にも行っていないと思います」などと事実無根の証言をしたのが引き金である。
作田医師が言及した患者は、傍聴席で作田医師の証言を聞いた。怒り心頭に達し、その後、作田氏に内容証明で真意を問い合わせた。しかし、回答がなかったので、神奈川県警青葉警察署に刑事告訴したのである。
青葉警察署は告訴を受理して捜査した後、横浜地検に作田医師を書類送検した。しかし、横浜地検は不起訴とした。これに対して男性は、検察審査会に審査を申し立てたが、2月27日付けで、「不起訴処分相当」の結論が下された。
事件の経緯については、次の記事に詳しい
喫煙撲滅運動と専門医師の関係、客観的な事実が欠落した診断書、横浜副流煙裁判「反訴」
診断書がアクションを起こすための通行証になる現象は昔から続いてきた。たとえば大相撲の力士が本場所を休場するときには、診断書を提出する。労災認定の手続きにも診断書の提出が義務づけられている。医療裁判では、診断書の提出は義務ではないが、判決内容に決定的な影響をおよぼすことが多い。
こうした事情の下で、患者の希望に応じてこころよく診断書を交付してくれる医師は重宝がられている。当然、多くの人々が、診断書は、本当に患者の病状を客観的に検証した記録なのかという疑念を抱いている。不透明なものが付きまとっている。
現在、喫煙撲滅運動と診断書の連動が争点になっている裁判が横浜地裁で進行している。発端は、2017年の晩秋。ミュージシャンの藤井将登さんは、隣人の家族3人(A夫、A妻、A娘)から4518万円を請求する裁判を起こされた。将登さんが吸う煙草の副流煙が自宅に流入して、健康を害したというのが、3人の訴えだった。「受動喫煙症」による被害の救済を求める訴訟である。
この提訴の根拠になったのが、複数の医師が交付した診断書である。そこには、受動喫煙症や化学物質過敏症の病名が付されている。
とりわけ日本禁煙学会の理事長(当時)で禁煙学の権威である作田学博士が交付した診断書は、訴状と一緒に提出されており、3人の訴えを裏付ける有力な根拠となってきた。さらに作田医師は、原告家族のために5通もの意見書や報告書などを裁判所に提出している。
ところが審理が進むうちに、作田医師が作成した3通の診断書に後述する瑕疵(かし)があることが次々と判明したのである。
結論を先に言えば、横浜地裁は家族3人の訴えを棄却した。その後、東京高裁も原告の控訴を棄却し、藤井将登さんの勝訴が確定した。それを受けて、将登さんと妻の敦子さんは、根拠のない事実に基づいて高額訴訟を起こされたとして、逆に3人に対し約1000万円を請求する裁判を起こした。俗にいう反スラップ訴訟である。この裁判は現在は東京高裁で継続している。
患者が退出して3分後に煙草臭、偽証の疑い、作田学医師の証言、横浜副流煙裁判「反訴」
喫煙者の呼気が孕んでいる煙草臭が持続する時間はどの程度なのか?東京地裁で、ある著名な医師が興味深い証言をした。患者が診察室を去ってから3分後に、突然、煙草の臭いが漂ってきたというのだ。とはいえ、患者が診察室で煙草を吸ったわけではない。診察に割いた約20分の間にも、この医師は匂いを感じなかった。患者が退室して3分後に初めて臭いを感じたのである。普通に考えると医師の発言は、偽証の疑いがある。
医師は患者のカルテに、「受動喫煙症」という病名を記したばかりだったが、煙草臭を知覚し、診断を誤ったと判断した。そこで事務職員の女性を呼び、念のために煙草臭の有無を問い、臭いの存在を確認してもらった上で、患者の後を追わせた。構内放送でこの患者に診察室へ戻るようにアナウンスしたという。
医師の尋問調書にも、このような筋書きで経緯が記録されており、後日、裁判所は判決文(後日、多発する裁判のうち2件目の裁判)の中で、これら一連の証言を事実として認定した。偽証とは判断しなかったのである。
横浜副流煙裁判を支援する会がカンパを呼び掛け
横浜副流煙裁判を支援する会は、今後の裁判に備えるために、カンパを呼び掛けている。それぞれ1月14日と22日に、判決があった裁判を控訴するほか、ネット上で藤井敦子さんに対する誹謗中傷が止まない場合は、新たな法的措置も検討する。カンパは弁護士費用や活動費にあてる。
最新の裁判報告(1月14日、22日に判決)については、次の記事を参考にしてほしい。
横浜副流煙裁判、カウンター裁判で藤井敦子さんらが敗訴、検証が不十分な作田医師交付の診断書
横浜副流煙事件に関連した2つの裁判の判決が、それぞれ1月14日と22日に言い渡された。裁判所は、いずれも原告(藤井敦子さん、他)の訴えを退けた。藤井さんは、判決を不服として控訴する。判決の全文は、文尾のPDFからダウンロード可。
時系列に沿った事件の概要と、判決内容は次の通りである。
「香害、すなわち化学物質過敏症」の誤り、1月に2つの判決、横浜副流煙事件
来年2025年の1月に、横浜副流煙事件に関連した2つの裁判の判決が下される。詳細は次の通りである。
■作田学医師らに対する「反スラップ」裁判
判決の日時:1月14日(火)13時10分
法廷:横浜地裁609号法廷
原告:藤井敦子、藤井将登(代理人弁護士・古川健三弁護士)
被告:作田学、A夫(係争中に死去したために、現在は請求対象にはなっていない)、A妻、A娘
■作田学医師に対する名誉毀損裁判
判決の日時:1月22日(水)13時10分
法廷:東京地裁806号法廷
原告:藤井敦子、酒井久男(山下幸夫弁護士)
被告:作田学
これら2つの裁判の経緯は、2016年まで遡って、別稿で詳しく説明しているので、参考にしてほしい。事件の全容をコンパクトにまとめている。
◆香害=化学物資過敏症という従来の考え方の誤り
この事件で中心的な位置を占めている藤井将登さんが、隣人家族から、「煙草の副流煙により健康を害した」として、約4500万円を請求する裁判を起こされたのは、2017年の11月だった。筆者がこの事件にかかわるようになったのは、その1年後である。マイニュースジャパンから記事化を依頼されて、取材したのが最初である。
作田医師が法廷で患者に対して、「うさんくさい患者」、「会計にも行ってないと思います」、患者が検察審査会に審査を申し立て、横浜副流煙事件の刑事告訴
横浜地裁の法廷で医師から、「うさんくさい患者」で「会計にも行ってないと思います」などと名指しで罵倒された患者が、医師の証言は事実無根で名誉を毀損されたとして、神奈川県警・青葉警察署に刑事告訴した事件に展開があった。青葉署はこの案件を横浜地検へ書類送検したが、地検は不起訴に。これに対して患者は、10月30日、横浜検察審査会へ処分の審査を申し立てた。
検察審査会制度とは、不起訴処分になった事件の妥当性を審査する組織で、処分に対して、事件の当事者を含む一般市民から不服の申し立てがあった場合、一般市民から選ばれた11人の検察審査員が、処分の妥当性を審査する制度である。
医師の証言の中で、患者が病院の「会計にも行ってない」ことを前提事実として、「うさんくさい患者」と人物評価を下したのだが、会計に行った証拠があった。診療報酬を支払ったことを示す領収書が残っていたのだ。
患者が検察審査会に提出した審査申立書の文面からは、尋問の場で医師がいかに根拠のない証言をしたかが、浮かび上がってくる。事実に基づいた患者の人物評価であれば、その内容が他人の名誉を毀損していても、法的な責任を免責されるが、事実とはかけ離れたことに基づいた人物評価は、たとえ法廷の場であっても、刑事責任を問われることがある。
なお、この事件の概要は、下記の通りである。事件の概要を把握している読者は、概要をスキップして、「証言は事実とは異なる?」の節に入っても、内容が理解できる。
横浜副流煙裁判の映画「窓」のエンディング、重い楽曲の効果
小説であれ、ルポルタージュであれ、映画であれ、作品のエンディングが読者や視聴者に強い印象を与えなければ、作品全体の評価が目減りする。横浜副流煙裁判をドラマ化した映画「窓」(麻王監督、西村まさ彦主演)は、はからずもこの原理を示した作品である。エンディングの歌が重要な役割を果たしている。
ミュージシャンで、映画のモデルにもなっている藤井将登氏(Ma*To)が30年以上も前に作曲した作品で、曲名も映画と同じ「窓」である。と、いうよりも映画のタイトルの方が、藤井氏の楽曲に由来していると推測される。それほどこの曲は、映画「窓」を構成する上で重用な役割を果たしているのだ。
「香害」をめぐる診断と議論、メディアに氾濫する誇張された被害の実態、一定割合で精神疾患の患者が含まれている
柔軟剤や煙草など、広義の「香害」をどう診断するかをめぐる議論が沸騰している。日本では、「香害」による体の不調を訴える人が、専門医を受診すると、ほとんど例外なく化学物質過敏症の診断を受け、障害年金の受給候補となってきた。「香害」に取り組む市民運動体が、公表している被害の実態も、極端に深刻さを強調するものになっている。
たとえば『週刊金曜日』(2024年2月9日)の特集記事「その香り、移しているかもしれません」の中で、環境ジャーナリストの加藤やすこ氏は、フェイスブック上の市民団体が実施したアンケートの結果を紹介して、「香害」の凄まじい実態を紹介している。
それによると、回答者600人のうち、「家の中に入る人や、近隣からの移香や残留で、家の中が汚染される」と回答した人が90.7%を占めたという。アンケートの主催者が、「香害」に抗議している人々が主体となった市民団体なので、必然的にアンケートに応じる回答者も「公害」に苦しんでいる人々が多数を占め、その結果、このように高い数値になった可能性が高い。ファクトチェックが欠落しおり、常識的にはありえない数字である。
煙草をめぐるトラブル、青葉警察署が作田学医師を名誉毀損の疑いで書類送検、「当然、会計にも行っていないと思います」、横浜地裁で患者に暴言
神奈川県青葉警察署が、6月19日付けで日本禁煙学会の作田学理事長(写真:日経メディカル)を名誉毀損の疑いで横浜地検へ書類送検したことが、告訴人本人への取材で分かった。
横浜副流煙裁判「反訴」(原告・藤井敦子他)の証人尋問の席で、作田理事長が特定の人物を指して、「うさんくさい患者さんでした」「当然、会計にも行っていないと思います」と証言したことが告訴の根拠である。横浜地裁の傍聴席はほぼ満席で、その中に「うさんくさい患者」と名指しにされた酒井久男氏もいた。
作田学医師を被告とする横浜副流煙裁判の「反訴2」、13日13時30分、東京地裁で
横浜副流煙裁判の「反訴2」(被告:作田学、原告:藤井敦子・酒井久男)の口頭弁論が3月13日の13時30分から、東京地裁806号法廷で開かれる。だれでも傍聴可能。裁判はこれまでは弁論準備で非公開となっていたが、傍聴を希望するメディア関係者らの要望に応えて、裁判所が審理の公開を決めた。
この裁判は横浜副流煙裁判がスラップに該当するとして、藤井敦子氏が提起した裁判の尋問で、被告の作田医師が、藤井氏を指して根拠もなく喫煙者であると罵倒するなど不穏当な発言に及んだために、藤井氏らが最初の「反訴」とは別に作田医師を提訴したものである。横浜副流煙裁判の「戦後処理」の一環である。
横浜副流煙事件「反訴」、1年の中断を経て被告の本人尋問へ
横浜副流煙事件の「反訴」で、被告A妻(3人の被告のひとり)の本人尋問が行なわれる公算が強くなった。しかし、A家の山田弁護士は、A妻の体調不良を理由として出廷できない旨を主張している。最終的に尋問が実現するかどうかは不透明で、3月11日に原告と被告の間で裁判の進行協議が行われる。
裁判では、作田医師が被告3人のために作成した診断書が争点になっている。これら3通の診断書は患者が自己申告した病状に重きを置いて、化学物質過敏症、あるいは「受動喫煙症」の病名が付された。それを根拠として、約4500万円を請求する前訴が提起されたのである。従って診断書が間違っていれば、提訴の根拠もなかったことになる。
つまり診断書の作成プロセスが問題になっているのだ。言葉を返ると、患者の希望に応じて作成した診断書に効力はあるかという問題である。
この「反訴」の発端は、2017年の秋にさかのぼる。
「市民運動=善」という幻想 市民運動のあり方を考える「別冊! ニューソク通信」の2つの番組
9月に筆者が出演した番組を2本紹介しよう。いずれも須田慎一郎氏がキャスターを務める「別冊! ニューソク通信」の番組である。ここで取り上げた2件の事件に初めて接する人にも理解できるように編成されている。
◆週刊金曜日と鹿砦社の決別をめぐる事件
7月初旬に週刊金曜日と鹿砦社が決別しておよそ3カ月になる。週刊金曜日に掲載された森奈津子編著『人権と利権』(鹿砦社)の書籍広告に対して、週刊金曜日が差別本のレッテルを張り、今後、鹿砦社の広告を拒否することを告知したことが決別の原因だった。
しかし、この決定の背景にある事情を調査したところ、週刊金曜日に対して、鹿砦社の書籍広告を掲載しないように求める声が、SNSなどで炎上していたことが明らかになった。SNS上の暴言・苦言が週刊金曜日の植村隆社長にプレッシャーを与え、一方的に鹿砦社に決別を宣言したのである。
これら一連の経過は、デジタル鹿砦社通信やメディア黒書が報じてきた。また『紙の爆弾』(10月号)は、筆者が執筆した「『週刊金曜日』書籍広告排除事件にみる『左派』言論の落日」と題する記事を掲載した。さらにインターネット放送局である「別冊! ニューソク通信」が取り上げた。
「別冊! ニューソク通信」の須田慎一郎氏はこの問題に着目した。と、いうのもコラボ問題についての須田氏と森奈津子氏の対談が『人権と利権』に収録されているからだ。その本が「差別本」と烙印されたのだから、ある意味では須田氏も当事者である。
ニューソク通信が横浜副流煙事件の反訴をクローズアップ
横浜副流煙事件を扱った最新の番組である。出演は、キャスターの須田慎一郎さんの他、藤井敦子さんとわたしである。おもに作田学・日本禁煙学会理事長に対する反訴に言及している。いずれも禁煙ファシズムに対する反転攻勢である。作田医師に対して次の係争が進行している。
1,前訴に対する損害賠償(訴権の濫用)裁判
2,損害賠償(名誉毀損)裁判
3,刑事告訴(名誉毀損)
日本禁煙学会の作田理事長を提訴、本人尋問での暴言、訴状を公開、横浜副流煙事件
横浜副流煙事件(反訴)の原告である藤井敦子さんと、支援者の酒井久男さんが、8月31日、日本禁煙学会の作田学理事長に対して165万円の支払を求める裁判を起こした。事件の概略は、次の記事が参考になる。
■横浜副流煙裁判を描いた映画『[窓]MADO 』が、ロンドン独立映画賞を受賞
また、訴状は藤井さんが、自身のNoteで公開している。次のURLからアクセスできる。
なお、横浜副流煙事件に材を取った映画「Mado」は、欧州でも話題になりはじめている。先月、ロンドン独立映画賞(London Independent Film Award)の最優秀外国映画賞を受賞したのを皮切りに、佐賀県のボンダンス国際映画祭のファイナリストにも選出された。
日本禁煙学会の作田学理事長を提訴、31日に原告2人が記者会見、過激な市民運動に警鐘
煙草の副流煙による被害をめぐって係争になっている横浜副流煙事件で、当事者の藤井敦子さんと支援者の酒井久男さんが、31日、日本禁煙学会の作田学理事長に対して約150万円の損害賠償を請求する裁判を起こす。提訴に際して、次のスケジュールで記者会見を開く。
日時:8月31日 15時~
場所:東京地方裁判所 司法記者クラブ(2階)
関係資料:当日に参加者に配布予定
【発言者】
藤井敦子(原告)
酒井久男(原告)
石岡淑道(藤井さんを支援する会代表)
黒薮哲哉(ジャーナリスト)
山下幸夫(原告訴訟代理人)
横浜副流煙裁判を描いた映画『[窓]MADO 』が、ロンドン独立映画賞を受賞
映画『[窓]MADO 』が、ロンドン独立映画賞(London Independent Film Award)の最優秀外国映画賞を受賞した。作品は、11月18日から東京渋谷のユーロスペースで2週間に渡って再上映される。
麻王監督は、フェイスブックで、「元々、化学物質過敏症というテーマから、制作開始時点でこの映画はヨーロッパ圏の方にも刺さるんじゃないかと考えていたので、この連絡を頂けて嬉しいです」と、コメントを発表した。
この映画は、デジタル鹿砦社通信でもたびたび取り上げてきた横浜副流煙事件に材を取ったフィクションである。実在する事件と作品との間には、若干の隔たりがあるが、化学物質過敏症をめぐる問題の複雑さをテーマにしているという点では共通している。
事件の発端は、2016年にさかのぼる。横浜市青葉区のマンモス団地で、煙草の副流煙をめぐる隣人トラブルが発生した。
ミュージシャンの藤井将登さんは、同じマンションの上層階に住むA家(夫、妻、娘)の3人から、「あなたの煙草の煙が原因で体調を崩したので禁煙してほしい」と、苦情を言われた。
将登さんは喫煙者だった。1日に2、3本の外国製の煙草を自宅の音楽室で嗜む。しかし、音楽室には防音構造がほどこされ、密封状態になっているので、副流煙が外部へ漏れることはない。
とはいえ、自分に加害者の疑惑がかけられたことに衝撃を受けた。そこで暫くのあいだ禁煙してみた。ところがA家の3人は、なおも同じ苦情を言い続けた。煙草の煙が自宅に入ってくるというのだ。疑いは、煙草を吸わない奥さんと娘さんにも向けられた。将登さんは、A家の苦情にこれ以上は対処しない方針を決めた。副流煙の発生源は自分ではないと確信したからだ。
ところがその後もA家からの苦情は続き、警察まで繰り出す事態となった。2017年になって将登さんは、A家の3人から4518万円の損害賠償を求める裁判を起こされた。裁判が始まると日本禁煙学会の作田学理事長が全面的にA家の支援に乗り出してきた。提訴の根拠になったのも、実は作田医師が交付した「受動喫煙症」の病名を付した診断書だった。
裁判が進むにつれて、恐ろしい事実が浮上してくる。作田医師が作成したA家3人の診断書のうち、娘のものが虚偽診断書であることが分かったのだ。作田医師は、A娘を診察していなかった。診察せずに診断書を交付していたのだ。これは医師法20条違反に該当する。こうした経緯もあり、裁判は将登さんの全面勝訴で終わった。A家の主張は、何ひとつ認められなかったのだ。
麻王監督が映画化したのはこの段階までである。実際、事件を取材してきたわたしも横浜副流煙裁判は、将登さんの勝訴で終わったと思った。拙著『禁煙ファシズム』(鹿砦社)で、わたしが記録したのもこのステージまでだ。【続きは、デジタル鹿砦社通信】
青葉警察署、日本禁煙学会・作田学医師の取調べ方針を固める、横浜副流煙裁判(裁判)の本人尋問の場で無銭診察を摘示
神奈川県警青葉警察署は3日、日本禁煙学会の作田学医師を名誉毀損罪で取り調べる方針を固めた。作田医師は、今年2月に横浜地裁で行われた横浜副流煙裁判(反訴)の本人尋問の中で、訴外・酒井久男さんの名誉を著しく毀損する証言をした疑いがもたれている。酒井氏らが作田氏の証言を問題視して、青葉署に相談したのを、承諾したかたちとなった。
「受動喫煙症」という病気は公式には存在しない、誤りを認めない毎日新聞の記者
執筆者:藤井敦子
2023年(令和5年)6月17日、毎日新聞の宮城裕也記者は、「『ベランダ喫煙』でトラブル」というタイトルの記事を掲載した。その中で、日本禁煙学会が掲げる受動喫煙症についての記載を無批判に紹介したことに対して、わたしは毎日新聞に意見を送った。
6月30日までに回答を得る予定であったが、30日を過ぎても何も言ってこない。私が送った内容が担当部署にまで上がっていない可能性もある。そこで私は、7月5日、電話で毎日新聞に再度確認を行った。
その結果、担当部署にはきちんとわたしの主旨が伝わっていることをわたしは確認した。また、電話対応に出た担当者も私の意見内容を知っていた。
私は再度、7月7日(金)の夕方5時までに、宮城記者から直接回答するように依頼した。回答がない場は、毎日新聞社としては、受動喫煙症診断書の交付プロセスは何ら問題がないと考えていると理解し、それを前提に今後発信していくとも伝えていた。
7日(金)夕刻5時になっても回答はなかった
藤井さんの支援者が作田医師に内容証明、「支払いをせずに診察を受けた」は事実無根
横浜副流煙裁判(反訴)で新しい動きがあった。原告である藤井敦子さんの支援者の男性が、2月9日に行われた尋問の中で被告の作田学・日本禁煙学会理事長が行った発言について、名誉毀損に当たるとして発言の撤回と謝罪を求める内容の内容証明郵便を6月12日に送付した。男性は、藤井さんと同じ団地に住み、藤井さんを熱心に支援してきた酒井久男さんである。
既報してきたように横浜副流煙裁判は、煙草の副流煙により健康被害を受けたとして、藤井さんの隣人のAさん一家が藤井さんの夫に対して4518万円の損害賠償を求めた裁判である。1審、2審とも藤井さんの勝訴だった。勝訴を受けて、藤井さん夫妻は、作田医師を刑事告発した。A家のために虚偽の診断書を作成したというのがその理由である。作田医師は、横浜地検へ書類送検されたが、紆余曲折を得た後、不起訴となった。
さらに藤井さん夫妻は、作田医師とA家の3人に対して、約1000万円の損害賠償を求める「反スラップ訴訟」を起こした。この「反スラップ訴訟」で行われた作田医師に対する尋問の中で、作田医師は酒井さんに対する問題発言を行った。
前訴が進行中の2019年の夏、酒井さんと藤井さんは、日本赤十字医療センター(渋谷区広尾)にある作田医師の外来を訪れた。酒井さんは、繊維に対するアレルギー体質があった。そこで藤井さんを伴って作田医師の外来を受診し、診察の様子を確認する計画を立てた。藤井さんは高額訴訟の被害者であるから、作田医師の医療行為の実態を観察したいと考えるのは当然だった。
2人が実行した計画はどこからか、作田医師の耳にも入ったようだ。裁判の尋問の中で、作田医師は弁護士からの質問に答えるかたちで、酒井さんが受診後に病院の会計で診療報酬を払わずに帰宅したと証言した。しかし、これは事実ではなかった。酒井さんが診療報酬を支払ったことは、病院の記録にも残っている。その後、作田医師は日本赤十字医療センターを除籍となったが、医療や経理の記録自体は保存されている。
酒井さんが送付した内容証明の全文は次の通りである。【続きはデジタル鹿砦社通信】
横浜副流煙事件「反訴」、平田晃史裁判官に対する忌避申立で中断
横浜副流煙事件が、原告による忌避(きひ)申立で中断している。忌避申立とは、裁判官が公平中立に裁判を進行させない場合、裁判官の交代を求める法手続きである。
既報してきたように横浜副流煙事件は、煙草の副流煙による健康被害をめぐり、同じマンションに住む住民同士が、横浜地裁を舞台に繰り広げている事件である。発端は2017年11月。Aさん一家(夫、妻、娘)は、下階に住む藤井将登さんに対して、副流煙で健康被害を受けたとして4518万円の支払いを求める裁判を起こした。警察もこの住民トラブルに介入した。
しかし、横浜地裁はAさん一家の訴えを棄却した。Aさん一家の体調不良の原因が、将登さんの煙草の煙に因果するという証拠がないのが棄却理由である。Aさんは東京高裁に控訴したが、高裁も訴えを棄却した。
将登さんと妻の藤井敦子さんは、勝訴が確定した後、Aさん一家と裁判に積極的に関与した日本禁煙学会の作田学理事長に対して、不当な裁判提起により経済的・精神的な苦痛を受けたとして、約1000万円の支払を求める裁判を起こした。俗に言う反スラップ訴訟で、現在、横浜地裁で審理が続いている。
ちなみに将登さんが煙草を吸っていた場所は、自宅の音楽室である。ベランダで煙草を吸っていたわけではない。音楽室は防音のために二重窓になっており、煙は外部へはもれない。しかも、1日の喫煙量は、2、3本程度である。
◆尋問に耐えうる客観的な証拠
この裁判を担当しているのは、平田晃史裁判官である。裁判は順調に進み、2023年2月には、作田医師と藤井敦子さんに対する尋問が行われた。当初、平田裁判官は、A夫も尋問の対象にする予定だった。ところがA夫の代理人である山田義雄弁護士が、A夫の体調不良を理由に尋問の免除を申し出た。
これに対して平田裁判官は、A夫の出廷が困難であることを立証する診断書を提出するように命じた。しかし、山田弁護士は診断書を提出しなかった。その理由を、「車椅子で生活している」とか、「家の中で這うように生活している」などと説明した。医療機関を受診できる状態ではないという。山田弁護士が提出したのは障害者手帳だった。平田裁判官は、事情を理解してA夫を尋問の対象から外した。
そこで藤井敦子さんは、山田弁護士の説明の信ぴょう性を確かめるために、「張込み」を行った。自家用車の中に身を潜めて、A夫を待った。そしてビデオカメラにA夫が歩いている場面を撮影したのである。
古川弁護しは、敦子さんが撮影した動画を平田裁判官に提出して、A夫の尋問を行うように求めた。しかし、平田裁判長は、尋問を実施しなかった。
忌避申立の理由は、平田裁判長がA夫の尋問を行わないという判断をするにあたり、A夫に対して客観的な証拠の提出をあくまでも求め続けなかったことである。尋問を実施しなかったことではない。
忌避申立の理由は次の通りである。
横浜副流煙事件(反訴)、藤井敦子さん支援についての真実と誤解
最近、横浜副流煙裁判(反訴)の原告である藤井敦子さんに対すツイッターによる攻撃が許容範囲を越えている。攻撃してくるのは、喫煙撲滅運動を推進している作田学医師や、化学物質過敏症の権威として知られている宮田幹夫医師の患者らである。
作田医師は、藤井さんが起こした裁判の法廷に立たされ、宮田医師は、4月末でみずからが経営してきたそよ風クリニックを閉鎖する。
後者の原因は、宮田医師の医療行為を批判する記事を書いたわたしにあると考えている人もいるようだ。
ツイッターによる攻撃対象は、副次的にわたしや、わたしの記事を掲載してきた鹿砦社にも及んでいる。さらに作田医師や宮田医師の医療を批判している舩越典子医師も攻撃対象になっている。
攻撃に加わっている人物の中には、元毎日新聞の辣腕ジャーナリストも含まれている。この先生は、なぜかわたしと鹿砦社に絡んでくる。
攻撃者らは、連携プレーのようなかたちで次々と攻撃を仕掛けてくる。ネットウヨやカウンター運動の面々によるSNS攻勢を同じパターンである。
これに対して藤井さんは、裁判の支援者などによる加勢を得て応戦している。後に引かない姿勢だ。
わたしはツイッターによる議論には積極的ではないが、コミュニケーションを図るという観点からすれば、まったく無意味なことだとは考えていない。しかし、議論の前提事実が間違ってしまうと、議論そのものが実のないものになってしまう。
◆わたしが藤井さんに行った支援
市民運動体によるネット炎上、怒りの鉾先を藤井敦子さんと舩越典子医師へ向けて爆発
このところインターネット上で、化学物質過敏症の診断書交付をめぐる問題が炎上している。一部の医師たちが、問診を重視して「化学物質過敏症」の病名を付した診断書を交付することの是非をめぐる議論である。発端は横浜副流煙裁判だ。デジタル鹿砦社通信で報じてきた「禁煙ファシズム」をめぐる一連の報道である。
議論とも罵倒ともつかないツイートの集中砲火を浴びているのは、藤井敦子さんと舩越典子医師である。藤井さんは、横浜副流煙事件の被告の妻で、裁判に勝訴した後、作田医師らに対して約1000万円の損害賠償を請求する「反スラップ」訴訟を起こした。みずからのブログでも裁判の経緯を発信し続けている。
また、舩越医師は、化学物質過敏症の専門医である宮田幹夫医師による診断書交付を告発した経緯がある。この2名が、ネット上の「袋叩き」のターゲットになっている。2人に対するツイートは、もはやわたしとしても傍観できない領域に達している。プライバシーにまで踏み込んで、罵倒を吐き散らしているからだ。
たとえば、次のような調子である。
私、英語の教員免許持ってるけど、YouTubeで聞いた限り、あの人(藤井さんのこと)の発音って、ネイティブ並ではないよね。所詮、日本人英語。人のこと言えないけど。 あの程度で発音を堂々と教えられるなら、私でも教えられそう。(いち)
藤井氏は(注:煙草の被害を訴えている隣人の症状について)心因性のものだと主張していますが、もしA家の人が本当に化学物質過敏症でなく心因性で妄想が入った統合失調症なら命の危険がありませんか?
どちらがいい悪いでなく精神病の人に目をつけられたら全力で逃げた方がいいです。でないと殺傷事件に巻き込まれるかも。(いち)【続きはデジタル鹿砦社通信】
本人尋問を欠席した被告の歩行を撮影、動画を公開、出廷できた可能性が高い
既報したように、病気(車椅子を使っていて歩けない状態)を理由に横浜副流煙裁判(「反訴」)の本人尋問を欠席した被告A夫が、歩いている場面が撮影された。撮影したのは、原告の藤井敦子さんである。撮影日は2月18日。
A夫の山田義雄弁護士は、平田晃史裁判官に対して、A夫の体調が悪く、本人尋問には耐えられないと説明していた。平田裁判官は、出廷が不可能であることを立証するために、医師による診断書を提出するように求めた。しかし、山田弁護士は診断書を提出しなかった。裁判官からその理由を問われて山田弁護士は、A夫が外出できる状態ではないと説明した。体調不良で医療機関にたどり着けないというのである。
しかし、藤井さんが住んでいる団地で、A夫が歩いているという目撃情報が藤井さんのもとに寄せられた。杖をついているが、ほぼ普通に歩いているという。そこで藤井さんは、カメラと録音機を準備して車の中で「張込み」を開始した。張込み開始から3日目に撮影に成功した。
A夫が乗った車が団地に到着すると、藤井さんは自分の車から出て、マンションの3階へ駆けあがった。そこから最初にA妻を、次にA夫を撮影した。次の画像である。
病気を理由に本人尋問を受けなかったA家の夫、出廷できた高い可能性、車椅子のはずが団地内を歩行、目撃情報が相次ぐ
横浜副流煙裁判の「反訴」で、被告A家の夫(A夫)について新しい事実が判明した。経緯は次の通りである。
先月の24日に、尋問の対象者を決定するための審理が行われた。裁判官は被告側から作田学医師とA夫の尋問を提案した。これに対して被告の山田義雄弁護士が反対した。A夫が体調不良で出廷できる状態ではないというのがその理由である。裁判官は、山田弁護士に出廷できないことを示す診断書の提出を求めた。
しかし、尋問が予定されていた2月9日までに山田弁護士は診断書を提出しなかった。理由は、A夫が車椅子で生活していて、医療機関にアクセスできないからというものだった。
裁判官は山田弁護士の言分を認めて、結局、A夫に対する尋問は実施されなかった。ところが藤井さん夫妻が住む団地で、A夫が杖をついているものの普通に歩いているという目撃が相次いた。そして実際にA夫が歩いている場面が、16日、動画で撮影された。
A夫が車椅子で生活していて、診断書交付を受けるために医療機関へアクセスするのが不可能だとする山田弁護士の説明に強い疑惑が生じたのである。A夫の尋問は実施できていた可能性が高い。
横浜副流煙裁判は4月に結審する予定になっている。しかし、このような重大な事実が明らかになった場合、裁判所はどのように対処するのだろうか。山田弁護士が公正で適正な裁判手続きを妨害したことになるのではないか。