1. 横浜・副流煙裁判

横浜・副流煙裁判に関連する記事

2025年09月29日 (月曜日)

「『化学物質過敏症』の原因は、本当に化学物質だけなのか――見落とされる別の病因」、『週刊金曜日』の加藤やすこ氏の記事について

『週刊金曜日』(9月26日付)が、「化学物質だらけで医療や介護が受かられません」と題する記事を掲載している。執筆者は環境ジャーナリストの加藤やすこ氏で、化学物質や電磁波による人体影響に詳しく、市民運動も組織している人物である。

この記事は、化学物質過敏症を考える際の重大な視点が欠落しているので、指摘しておく。なお、私は環境問題を取材してきた立場ではあるが専門家ではない。したがって、以下に述べることは、私が取材を通じて学んだ考察であることを付記しておく。

加藤氏は記事の中で、化学物質過敏症が原因で介護や医療を受けることに支障を来している人の事例をいくつか紹介している。医療や介護の現場にはさまざまな化学物質があふれており、そのために医療機関を利用できなかったり、介護士との接触が困難になっているという。例えば次のような事例である

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90.7% vs 10.1%――「香害」アンケート結果の異常な乖離、横浜副流煙裁判が突き付けた“香害論”の盲点

「香害」は、横浜副流煙裁判を通じてクローズアップされた。それ以前にも『週刊金曜日』など一部メディアがこの問題を取り上げてきたが、横浜副流煙裁判の中で、「香害を訴える人々のなかに、かなりの割合で精神疾患の人が含まれている」という新しい視点が浮上したのである。

さらに、「香害」が誘発するとされる化学物質過敏症については、従来「不治の病で治療法がない」との説が定着していたが、平久美子医師や舩越典子医師が完治例を報告した。こうして「香害」について再考する必要性が浮上したのである。

 

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2025年08月26日 (火曜日)

東京高裁判決を誤解させる「またも会」の投稿 作田医師による医師法20条違反をごまかす手口

8月20日に東京高裁が判決を下した横浜副流煙事件「反訴」の判決をめぐって、日本禁煙学会の会員である「またも会」(アカウント名)が世論を誘導するとんでもない策略を展開している。判決が認定した作田学理事長による医師法20条違反(無診療による診断書交付を禁止)の認定が行われていないかのような誤解を生む投稿をツイッター上で展開しているのだ。

既報したように、この判決で東京高裁は、作田医師による医師法20条違反を認定した。判決の主旨は、作田医師による医師法20条違反は認定するが、それにより藤井さんが損害を被ったわけではないので、金銭請求は棄却するというものである。ここでいう損害とは、この裁判の争点だった「訴権の濫用」の有無である。

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2025年08月21日 (木曜日)

東京高裁が作田学医師の医師法20条違反などを認定、控訴人の控訴は棄却、横浜副流煙裁判「反訴」

東京高裁は20日、横浜副流煙裁判控訴審の「反訴」で、控訴人の控訴を棄却する判決を言い渡した。ただし、被控訴人である医師の医療行為については「医師法20条の規律に反すると言い得る」と認定した。さらに、この医師による診断書作成方法についても「被控訴人・藤井将登氏に喫煙をやめさせる目的で作成されたことは、診断書作成の経過や内容の妥当性とも関連し、診断書の趣旨・目的を逸脱する余地がある」と指摘した。

控訴人の請求自体は退けられた。

■判決全文

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2025年08月18日 (月曜日)

横浜副流煙裁判「反訴」の控訴審判決、8月20日、争点は患者が自己申告した診断書の信憑性

横浜副流煙裁判「反訴」の控訴審判決が、8月20日に言い渡される。日時と場所は次の通りである。

•8月20日(水)午後1時30分

•東京高裁 817号法廷

横浜副流煙裁判「反訴」控訴審、8月20日に判決、診断書の瑕疵が焦点に

この裁判は繰り返し報じてきたように、煙草の副流煙をめぐる事件である。煙草の煙によって健康を害されたとして、横浜市郊外の団地に住む3人家族が、隣人であるミュージシャン藤井将登さんに対し4518万円の損害賠償を請求し、敗訴したことに端を発する。その後、藤井さん夫妻は「提訴が訴権の濫用にあたる」として、約1000万円の損害賠償を求め「反訴」した。

■事件の概要

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2025年06月27日 (金曜日)

訴権の濫用を問う横浜副流煙裁判、和解が決裂、東京高裁

東京高裁が和解を提案していた横浜副流煙事件(控訴審)は、被控訴人(作田学医師ら4人)が、和解を拒否したために、8月20日に判決が言い渡されることになった。控訴人(藤井敦子さんら2名)は、作田氏が作成した診断書に瑕疵があったことを認める内容の和解案を提案していた。

■事件の概要

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2025年05月30日 (金曜日)

東京高裁が和解を提案、作田医師の責任は免れない、横浜副流煙事件「反訴」

横浜副流煙事件「反訴」の控訴審第1回口頭弁論が、26日、東京高裁で開かれた。裁判所は、結審を宣言すると同時に、裁判の当事者双方に和解の提案を行った。双方とも今後、裁判所を介して話し合うことで合意した。事件は和解へ向けて動きはじめた。第1審は、原告の敗訴だった。

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2025年05月18日 (日曜日)

煙草の副流煙をめぐる極論、法律で集合住宅全体を禁煙にすべきだという考えの誤った論拠

煙草の副流煙が第3者に及ぼす影響についての議論が活発になっている。法律で集合住宅全体を禁煙にすべきだという考えも検討され始めている。改めていうまでもなく、その引き金のなったのは、横浜副流煙裁判である。

この裁判は、ミュージシャンの藤井将登さんが吸った煙草の煙により健康被害を受けたとして、藤井さんの隣人家族3人が、藤井さんに対して4518万円の損害賠償を求めたものである。詳細については、次の事件概要を参考にしてほしい。

■事件の概要

 

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2025年04月15日 (火曜日)

藤井敦子さんが、検察審査会へ審査申立て、「またも会」がXに「モンスタークレーマー」、「鬼の様に執念深い人だ」などと投稿

「またも会」のアカウント名でXに投稿された記述で、名誉を毀損(侮辱罪)されたとして、横浜副流煙事件「反訴」の原告、藤井敦子さんが、被疑者不詳で神奈川県警青葉警察署に刑事告訴した事件で、新しい展開があった。書類送検の後、横浜地検は嫌疑不十分で不起訴の判断を下したが、藤井さんは4月4日付けで検察審査会に審査を申し立てた。

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2025年03月31日 (月曜日)

検察審査会が「不起訴処分相当」の結論、作田学医師の法廷での発言をめぐる刑事告訴

横浜副流煙事件の法廷で作田学医師(冒頭写真、当時、日本禁煙学会理事長)が行った証言の内容をめぐり、刑事告訴にエスカレートした事件が、検察審査会の議決により、2月27日に終了していたことが分かった。この刑事告訴は既報してきたように、作田医師が横浜副流煙事件の法廷で、数年前に外来を受診した患者を指して、「会計にも行っていないと思います」などと事実無根の証言をしたのが引き金である。

作田医師が言及した患者は、傍聴席で作田医師の証言を聞いた。怒り心頭に達し、その後、作田氏に内容証明で真意を問い合わせた。しかし、回答がなかったので、神奈川県警青葉警察署に刑事告訴したのである。

青葉警察署は告訴を受理して捜査した後、横浜地検に作田医師を書類送検した。しかし、横浜地検は不起訴とした。これに対して男性は、検察審査会に審査を申し立てたが、2月27日付けで、「不起訴処分相当」の結論が下された。

事件の経緯については、次の記事に詳しい

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2025年03月10日 (月曜日)

ニューソク通信がインタビュー(youTube)、作田学医師が主観で書いた診断書が4518万円の高額訴訟の引き金に

横浜副流煙事件の「反訴」について筆者は、ニューソク通信の須田慎一郎氏から、インタビューを受けた。メディア黒書で繰り返し報じてきたように、この裁判は副流煙が原因で病気になったと主張するA家(A夫、A妻、A娘)が、ミュージシャンの藤井将登さんを訴えた事件で、請求が棄却されたのを受けて、逆に藤井さん夫妻がA家を提訴した案件である。A家による訴権の濫用が争われた。

A家3人の診断書を交付したり、A家のために5通もの意見書や報告書などを提出した作田学医師も、裁判を幇助したとして法廷に立たされた。

結論を先に言えば、藤井夫妻の「反訴」は棄却された。

■事件の概要

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2025年03月07日 (金曜日)

喫煙撲滅運動と専門医師の関係、客観的な事実が欠落した診断書、横浜副流煙裁判「反訴」

診断書がアクションを起こすための通行証になる現象は昔から続いてきた。たとえば大相撲の力士が本場所を休場するときには、診断書を提出する。労災認定の手続きにも診断書の提出が義務づけられている。医療裁判では、診断書の提出は義務ではないが、判決内容に決定的な影響をおよぼすことが多い。

こうした事情の下で、患者の希望に応じてこころよく診断書を交付してくれる医師は重宝がられている。当然、多くの人々が、診断書は、本当に患者の病状を客観的に検証した記録なのかという疑念を抱いている。不透明なものが付きまとっている。

現在、喫煙撲滅運動と診断書の連動が争点になっている裁判が横浜地裁で進行している。発端は、2017年の晩秋。ミュージシャンの藤井将登さんは、隣人の家族3人(A夫、A妻、A娘)から4518万円を請求する裁判を起こされた。将登さんが吸う煙草の副流煙が自宅に流入して、健康を害したというのが、3人の訴えだった。「受動喫煙症」による被害の救済を求める訴訟である。

この提訴の根拠になったのが、複数の医師が交付した診断書である。そこには、受動喫煙症や化学物質過敏症の病名が付されている。

とりわけ日本禁煙学会の理事長(当時)で禁煙学の権威である作田学博士が交付した診断書は、訴状と一緒に提出されており、3人の訴えを裏付ける有力な根拠となってきた。さらに作田医師は、原告家族のために5通もの意見書や報告書などを裁判所に提出している。

ところが審理が進むうちに、作田医師が作成した3通の診断書に後述する瑕疵(かし)があることが次々と判明したのである。

結論を先に言えば、横浜地裁は家族3人の訴えを棄却した。その後、東京高裁も原告の控訴を棄却し、藤井将登さんの勝訴が確定した。それを受けて、将登さんと妻の敦子さんは、根拠のない事実に基づいて高額訴訟を起こされたとして、逆に3人に対し約1000万円を請求する裁判を起こした。俗にいう反スラップ訴訟である。この裁判は現在は東京高裁で継続している。

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