1. 連載・報道と人権

連載・報道と人権に関連する記事

2026年04月06日 (月曜日)

【報道と人権8】武富士から読売まで、メディアを被告とする高額訴訟、その背景に何があるのか?

真村訴訟に端を発した一連の事件について記述すれば、際限がない。連載「報道と人権」で7回にわたって取り上げた裁判のほかにも、さまざまな裁判が派生して起きている。

しかも、真村事件に関連したほとんどの裁判で、喜田村洋一・自由人権協会代表理事が読売の代理人として登場した。喜田村弁護士は、法廷が開かれるたびに東京から福岡へ足を運んだ。その情熱は並大抵ではない。

筆者は、護憲派の自由人権協会を代表する人物が、改憲派の読売に対して誠心誠意を尽くし、「押し紙」は一部も存在しないと繰り返す姿に違和感を覚えた。喜田村弁護士がどのような思想と心情の持ち主なのか、好奇心を刺激された。

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2026年04月03日 (金曜日)

【報道と人権7】勝訴から一転、第2次真村訴訟の構図、喜田村弁護士ら真村さんの自宅を差し押さえ

読売新聞が筆者に対して3件の裁判を起こしたほぼ同じ時期に、読売新聞が関わった別の裁判が進行していた。原告は真村さんである。

既に述べたように、YC広川の真村久三さんが起こした地位保全裁判は、真村さんの完全勝訴であった。判決は、2007年12月に最高裁で確定した。

ところがその半年後の2008年7月、読売は、YC広川との契約期間が満了したことを理由に、同店を改廃した。契約満了による改廃であるが、販売店には家業的側面があるなどの理由から、正当な改廃を行なうには、店主側が新聞社との信頼関係を著しく破壊し、商契約の存続が困難となる状況を生み出したことを示す事実が必要とされる。

したがって、真村訴訟の判決確定後から改廃に至るまでの約半年の間に、真村さんが不祥事に該当する行為を行ったか否かが審理の対象となる。

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2026年03月25日 (水曜日)

【報道と人権5】「窃盗」表現をめぐる法廷闘争、弁護士・喜田村らが起こした2件目の裁判、読売が最高裁で逆転勝訴

読売新聞の江崎徹志法務室長が筆者に対して著作権裁判を起こしてから、2週間後のことだった。筆者は自宅のポストに特別送達の通知が投函されているのを見つけた。そこで郵便局へ足を運び、封書を受け取った。封書には埼玉地裁の文字があった。開封すると、訴状が入っていた。

訴状の原告は、読売の江崎法務室長を含む読売の会社員3人で、1法人・3個人によるものだった。訴状を執筆したのは、喜田村洋一・自由人権協会代表理事である。請求額は2230万円で、この中には喜田村弁護士に対する弁護料200万円も含まれていた。最初に頭をよぎったのは、仮に敗訴すれば金銭面で破産に追い込まれるのではないかという不安だった

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2026年03月18日 (水曜日)

【報道と人権4】喜田村洋一・自由人権協会代表理事らによる著作権を盾にした言論封殺とその崩壊、虚偽の事実を前提に裁判を提訴

2007年12月、真村訴訟の勝訴が最高裁で確定した。それに伴い読売新聞の「押し紙」政策が崩壊する兆しが現れた。すでに述べたように、福岡県久留米地区にある3店のYCが、江上武幸弁護士を通じて「押し紙」排除に成功したのである。

店主としての地位を保全された真村さんにも新たな動きに直面した。読売は、それまで「死に店」扱いにしていたYC広川の経営を正常化する方向へ動きはじめた。
同時に、筆者(黒薮)に対する裁判攻勢を開始したのである。その先頭に立ったのが、喜田村洋一・自由人権協会代表理事だった。

発端は、読売の販売局が真村さんに対して、販売店の定期訪問を再開する旨を通知したことだった。しかし、真村さんは読売に対する不信感があり、念のために江上弁護士を通じて読売に内容証明郵便で、読売の真意を確認してもらった。

これに対して読売の江崎徹志法務室長は、次のように回答した。

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2026年03月16日 (月曜日)

【報道と人権3】真村訴訟が暴いた新聞業界の「押し紙」構造、不正な利益が400億円超、公権力によるメディアコントロールの温床に

真村訴訟の最大の意義は、日本で最大規模の新聞社である読売新聞社が続けてきた「押し紙」政策の存在を認定したことである。すでに述べたように、この裁判は販売店の地位保全裁判であるが、裁判所は判決の中で、読売による「押し紙」政策の客観的な存在を認定したうえで、過剰な新聞が日常的に販売店に残っていた原因は読売にあると判断し、それが正当な改廃理由に該当しないと結論づけたのである。

読売にしてみれば、裁判所が真村さんの地位を保全したことよりも、自社の「押し紙」政策の存在が認定されたことの方が、痛手は大きかったと推測される。

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2026年03月13日 (金曜日)

【連載・報道と人権2】読売裁判の原点-真村訴訟と「押し紙」問題

読売新聞社と販売店(YC)の係争が裁判に発展した例は、数えきれない。両者間の裁判はいうまでもなく、係争を報じた報道機関や記者が読売から提訴されたケースもある。最近の例としては経済誌『ZAITEN』があるが、わたし個人も、2008年から2009年にかけて立て続けに3件の裁判を起こされた。請求額は総額で約8000万円だった。これらの裁判の読売代理人として、頻繁に仕事を受けてきたのが、喜田村洋一・自由人権協会代表理事である。

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2026年03月11日 (水曜日)

【連載・報道と人権1】販売店改廃をめぐる報道・人権・訴訟、読売とZAITENが対決、読売代理人には、「人権派」喜田村洋一・自由人権協会代表理事

新聞販売店の改廃(廃業)事件をめぐるトラブルをきっかけに、それを報じた月刊誌『ZAITEN』(財界展望新社)と読売新聞東京本社の間で訴訟が起きている。改廃事件は、デジタル化の時代、販売店の経営が圧迫される社会状況のもとで起きた。

事件の詳細については、原告と被告の間で認識に隔たりがあり、現時点では双方の主張が出そろっていないため言及を避ける。ただし争点となりそうなのは、この販売店改廃に正当性があったのかどうかという点である。また、それが報じるに値する公益性があるかどうかという問題である。

『ZAITEN』側は、改廃事件は第三者が読売本社と結託し、販売店の乗っ取りを断行した可能性が高いと主張している。これに対し読売側は、販売店の改廃は適正な手続きを踏んで行ったと主張している。

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