1. 「押し紙」の実態

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2026年04月07日 (火曜日)

 ロシアとインドの石油・天然ガスの貿易――「約96%が自国通貨で行われている」とロシアのシンクタンクが明かす。米国によるベネズエラとイランへの軍事介入の背景に、ドル建て取引の危機。

西側メディアはほとんど報じていないが、石油取引をドル以外の通貨で行う取引が急浮上している。石油の取引は伝統的にドルで行われてきた。この慣行は「ペトロダラー体制」と呼ばれ、1970年代にアメリカとサウジアラビアの間で成立した、安全保障と石油取引に関する合意を背景に形成されたとされる。米国が軍事支援を行う見返りに、石油のドル建て決済を採用するという合意である。

石油は全世界で使用されるうえ、石油によって生まれた利益がドル建てで投資などに回される事情もあり、米国経済に大きな影響を及ぼしてきた。ところが最近、非西側諸国において、ドル以外の通貨による石油取引が徐々に広がっている。

たとえば、ロシアのシンクタンク系メディア「Russian Pivot」は、インドの状況について次のように報告している。石油や液化天然ガス(LNG)の取引の「約96%が自国通貨で行われている」というのだ。重要部分を引用しておこう。

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2026年04月03日 (金曜日)

【報道と人権7】勝訴から一転、第2次真村訴訟の構図、喜田村弁護士ら真村さんの自宅を差し押さえ

読売新聞が筆者に対して3件の裁判を起こしたほぼ同じ時期に、読売新聞が関わった別の裁判が進行していた。原告は真村さんである。

既に述べたように、YC広川の真村久三さんが起こした地位保全裁判は、真村さんの完全勝訴であった。判決は、2007年12月に最高裁で確定した。

ところがその半年後の2008年7月、読売は、YC広川との契約期間が満了したことを理由に、同店を改廃した。契約満了による改廃であるが、販売店には家業的側面があるなどの理由から、正当な改廃を行なうには、店主側が新聞社との信頼関係を著しく破壊し、商契約の存続が困難となる状況を生み出したことを示す事実が必要とされる。

したがって、真村訴訟の判決確定後から改廃に至るまでの約半年の間に、真村さんが不祥事に該当する行為を行ったか否かが審理の対象となる。

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2026年04月01日 (水曜日)

「司法の独立・裁判官の独立」について-モラル崩壊の元凶押し紙-(最終)

福岡・佐賀押し紙弁護団 弁護士 江上武幸 2026年(令和8年)4月2日

NHK朝ドラの「ばけばけ」の放送が3月で終わりました。映画「国宝」の主人公役の吉沢亮が脇役で出演しているので、ファンの妻はビデオに毎日録画していました。

その録画を何気なく見ていたら、「日に日に世界が悪くなる 気のせいか そうじゃない」という歌が流れてきました。今の世相にぴったりの歌詞とメロディーに思わず耳を傾けました。この曲を作詞・作曲した佐藤さんカップルはもちろんですが、主題歌に選んだ朝ドラの制作陣に拍手を送りたいです。

以前、吉田拓郎の「落陽」(1966年作曲)の「この国ときたら 賭けるものなどないさ だからこうして漂うだけ」という歌詞と、さだまさしの「風に立つライオン」(1994年作曲)の「やはり僕たちの国は残念だけれど何か大切な処で道を間違えたようですね」という歌詞を紹介したことがあります。

「ばけばけ」は「野垂れ死ぬかもしれないね」と語りあったあと、「わからぬまま家を出て帰る場所などとうに忘れた 君とふたり歩くだけ」という歌詞が続きます。

このような歌を聞くと、アーティストはいち早くメタンガスをかぎとり、ガス爆発の危険を知らせる炭鉱のカナリアだとつくづく思います。

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2026年03月28日 (土曜日)

【報道と人権6】読売と喜田村洋一・自由人権協会代表理事らが、1年半の間に3件の裁判提起、約8000万円の金銭を請求

2009年7月、読売新聞は、筆者が『週刊新潮』(2009年6月11日号)に執筆した記事に対し、5500万円の金銭支払いを求める裁判を起こした。読売からの3件目の裁判である。

この裁判でも、やはり喜田村洋一・自由人権協会代表理事が読売の代理人として、裁判闘争の先頭に立った。

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2026年03月25日 (水曜日)

【報道と人権5】「窃盗」表現をめぐる法廷闘争、弁護士・喜田村らが起こした2件目の裁判、読売が最高裁で逆転勝訴

読売新聞の江崎徹志法務室長が筆者に対して著作権裁判を起こしてから、2週間後のことだった。筆者は自宅のポストに特別送達の通知が投函されているのを見つけた。そこで郵便局へ足を運び、封書を受け取った。封書には埼玉地裁の文字があった。開封すると、訴状が入っていた。

訴状の原告は、読売の江崎法務室長を含む読売の会社員3人で、1法人・3個人によるものだった。訴状を執筆したのは、喜田村洋一・自由人権協会代表理事である。請求額は2230万円で、この中には喜田村弁護士に対する弁護料200万円も含まれていた。最初に頭をよぎったのは、仮に敗訴すれば金銭面で破産に追い込まれるのではないかという不安だった

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2026年03月18日 (水曜日)

【報道と人権4】喜田村洋一・自由人権協会代表理事らによる著作権を盾にした言論封殺とその崩壊、虚偽の事実を前提に裁判を提訴

2007年12月、真村訴訟の勝訴が最高裁で確定した。それに伴い読売新聞の「押し紙」政策が崩壊する兆しが現れた。すでに述べたように、福岡県久留米地区にある3店のYCが、江上武幸弁護士を通じて「押し紙」排除に成功したのである。

店主としての地位を保全された真村さんにも新たな動きに直面した。読売は、それまで「死に店」扱いにしていたYC広川の経営を正常化する方向へ動きはじめた。
同時に、筆者(黒薮)に対する裁判攻勢を開始したのである。その先頭に立ったのが、喜田村洋一・自由人権協会代表理事だった。

発端は、読売の販売局が真村さんに対して、販売店の定期訪問を再開する旨を通知したことだった。しかし、真村さんは読売に対する不信感があり、念のために江上弁護士を通じて読売に内容証明郵便で、読売の真意を確認してもらった。

これに対して読売の江崎徹志法務室長は、次のように回答した。

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2026年03月16日 (月曜日)

【報道と人権3】真村訴訟が暴いた新聞業界の「押し紙」構造、不正な利益が400億円超、公権力によるメディアコントロールの温床に

真村訴訟の最大の意義は、日本で最大規模の新聞社である読売新聞社が続けてきた「押し紙」政策の存在を認定したことである。すでに述べたように、この裁判は販売店の地位保全裁判であるが、裁判所は判決の中で、読売による「押し紙」政策の客観的な存在を認定したうえで、過剰な新聞が日常的に販売店に残っていた原因は読売にあると判断し、それが正当な改廃理由に該当しないと結論づけたのである。

読売にしてみれば、裁判所が真村さんの地位を保全したことよりも、自社の「押し紙」政策の存在が認定されたことの方が、痛手は大きかったと推測される。

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2026年03月13日 (金曜日)

【連載・報道と人権2】読売裁判の原点-真村訴訟と「押し紙」問題

読売新聞社と販売店(YC)の係争が裁判に発展した例は、数えきれない。両者間の裁判はいうまでもなく、係争を報じた報道機関や記者が読売から提訴されたケースもある。最近の例としては経済誌『ZAITEN』があるが、わたし個人も、2008年から2009年にかけて立て続けに3件の裁判を起こされた。請求額は総額で約8000万円だった。これらの裁判の読売代理人として、頻繁に仕事を受けてきたのが、喜田村洋一・自由人権協会代表理事である。

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2026年03月11日 (水曜日)

【連載・報道と人権1】販売店改廃をめぐる報道・人権・訴訟、読売とZAITENが対決、読売代理人には、「人権派」喜田村洋一・自由人権協会代表理事

新聞販売店の改廃(廃業)事件をめぐるトラブルをきっかけに、それを報じた月刊誌『ZAITEN』(財界展望新社)と読売新聞東京本社の間で訴訟が起きている。改廃事件は、デジタル化の時代、販売店の経営が圧迫される社会状況のもとで起きた。

事件の詳細については、原告と被告の間で認識に隔たりがあり、現時点では双方の主張が出そろっていないため言及を避ける。ただし争点となりそうなのは、この販売店改廃に正当性があったのかどうかという点である。また、それが報じるに値する公益性があるかどうかという問題である。

『ZAITEN』側は、改廃事件は第三者が読売本社と結託し、販売店の乗っ取りを断行した可能性が高いと主張している。これに対し読売側は、販売店の改廃は適正な手続きを踏んで行ったと主張している。

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2026年02月01日 (日曜日)

新聞ビジネスの構造と「押し紙」裁判――その解明と次なる検証課題

2月2日に発売される『ZAITEN』(財界展望社)が、「大新聞崩壊前夜」と題する特集を組んでいる。この特集記事の一つを、筆者(黒薮)が執筆した。記事のタイトルは、「毎日新聞が『新聞の秘密』を意図せずに暴露」である。

 記事の詳細についてはここでは触れないが、概略としては、日本の新聞社のビジネスモデルのからくりを、毎日新聞社の内部資料に基づいて解明したものである。新聞社がどのような方法でABC部数をかさ上げしているのかを立証した。

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2026年01月07日 (水曜日)

「『押し紙』裁判の現在地――司法が見逃してきた新聞業界の構造問題」

全国で行われている「押し紙」裁判の実態を報告しておきたい。筆者が把握している限りでは、2026年1月時点で2件の「押し紙」裁判が進行している。ひとつは福岡高裁を舞台に、西日本新聞を被告とする裁判、もうひとつは大阪地裁における毎日新聞を被告とする裁判である。

これら2件以外にも「押し紙」裁判が行われている可能性はあるが、少なくとも筆者の耳には入っていない。

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2025年11月24日 (月曜日)

毎日新聞押し紙訴訟の報告、毎日新聞社、押し紙解消に向けて方針転換か?-モラル崩壊の元凶 押し紙-

福岡・佐賀押し紙弁護団 弁護士 江上武幸(文責)2025年11月25日

「毎日新聞社は押し紙解消に向けて方針転換か?」

毎日新聞社は去る8月21日、「準備書面(3)」を提出しましたが、そこには兵庫県で9年間にわたり販売店を経営してきた原告(K氏)の経営状況を示す数値を記載した一覧表が添付されていました。

押し紙とは廃棄される運命の新聞ですから、その仕入れ代金は販売店が負担せざるを得ません。しかし、最初から売れないと分かっている商品を仕入れる者はいませんので、新聞社は販売店が押し紙を仕入れ続けられるよう、あらかじめ折込広告収入と補助金で仕入れ代金を補填する仕組みを設けています。いわゆる「新聞のビジネスモデル」と呼ばれている方策です。

押し紙販売政策のからくりは外部には絶対知られてはならない新聞業界最大のタブーですから、補助金と折込広告収入の金額を記載した一覧表を毎日新聞社が提出したことは驚きでした。

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