近々に日本禁煙学会・作田理事長を提訴、横浜副流煙裁判の判決確定を受けて藤井さんが「反訴」を表明、「支援する会」がカンパを呼びかけ
横浜副流煙裁判の東京高裁判決が確定した。原告が最高裁に上告しなかったので、裁判は終了し、自動的に藤井将登さんの勝訴が確定した。これを受けて藤井さん夫妻は、「戦後処理」に入る。裁判に深く関与した作田学医師に対して、損害賠償の裁判を起こすことを既に決めており、代理人弁護士も選任した。
わたしを含めて4人の支援者が、藤井さん夫妻を支援する会を立ち上げた。そして裁判費用と活動資金のカンパを呼びかけることになった。メディア黒書の読者には、次の告知を確認した上で協力をお願いします。資金の用途については報告します。
横浜副流煙裁判と裁判をジャーナリズムの土俵に乗せる実験
横浜副流煙裁判の控訴審(4月16日)が近づいている。
この裁判は、裁判を「ジャーナリズムの土俵」に乗せる実験でもある。裁判をジャーナリズムの土俵に乗せるという発想は、スラップ訴訟を起こされた場合の対抗策として浮上した。
不当な裁判を起こされて泣き寝入りすれば、スラッパーの手中に落ちる。相手の思うつぼだ。そこで「司法の土俵」に立たされた場合、別に「ジャーナリズムの土俵」を築き、そこへスラッパーを立たせる戦略である。
「ジャーナリズムの土俵」では、記事による裁判報道の他に、裁判書面を公開する。それによりスラッパーのデタラメな主張やそれを支援する弁護士の質を公衆の目にさらすことができる。たとえ「司法の土俵」で負けても、「ジャーナリズムの土俵」では相手をノックアウトするという発想だ。
しかし、裁判書面の公開となると、弁護士がなかなか応じない。そこで自由に裁判書面を公開できる条件を整えなければならない。具体的には、スラップの被害を受けた側が、弁護士に頼らずに支援者の協力を得て、みずから書面を作成し、それを公開することである。
訴訟ビジネスと名誉毀損裁判、格好の客はツイッターとFacebookのユーザー
原告の勝率が高い裁判の代表格は、名誉毀損裁判である。その最大の原因は法理にある。日本の名誉毀損裁判では、訴因となった表現が真実であること、あるいはおおむね真実に相当することを証明する責任が、原則として被告側に課される。
たとえば「B新聞社の『押し紙』は30%ぐらいある」と書いた場合、書いた側がそれを立証しなければならない。数値が推測によるものであることを強調するために「噂によると」という表現を付してから、「B新聞社の『押し紙』は30%ぐらいある」と表現しても、そんなものは通用しない。事実の摘示として処理される傾向がある。「押し紙」問題のように、公益性が極めて高い問題でさえも、裁判所は同じような扱いにする。
このような日本の法理に対して、たとえば米国の名誉毀損裁判では、原則として原告の側に立証責任が課される。そしてスラップと判断された場合は、入り口の段階で却下され、逆に原告にペナルティーが課せられる。
日米の法理の違いと、日本の名誉毀損裁判の問題点は昔から指摘されてきたが、依然として改善されていない。その結果、最近になって重大な問題が新たに浮上している
新聞人による読売裁判の提訴から11年、なお未解決の「押し紙」問題と折込詐欺
読売新聞の江崎徹志法務室長(当時)と喜田村洋一弁護士(自由人権協会代表理事)が、筆者に対して著作権裁判を提起してから21日で11年になる。この裁判は、喜田村弁護士が作成した「江崎」名義の催告書を江崎氏が筆者に送付したことが発端だ。その内容が怪文書めいていたので、すぐにメディア黒書で全面公表したところ、削除を求めて提訴した事件である。
裁判の中で、江崎・喜田村の両氏は、催告書が江崎氏の著作物であるから、筆者(黒薮)に公表権はないと主張(著作権違反)した。ところが催告書の本当の執筆者は江崎氏ではなく、喜田村弁護士であった高い可能性が判明。江崎氏の著作物を筆者(黒薮)が公開したという提訴の論拠がまったくの嘘だったことが判明したのだ。当然、江崎氏らは門前払いのかたちで敗訴した。
三宅雪子氏をめぐる「炎上」は何だったのか、小沢グループ内の「紅白戦」?
インターネット上で、三宅雪子氏が2017年5月、5人の元支援者に対して名誉毀損容疑で刑事告訴したと告知したのち、いわゆる「炎上」現象が起こった。三宅氏による告知から2年が過ぎたころ、「告訴」された側が、弁護士に依頼して真相を調査し、「告訴」がまったくの嘘であったことを警視庁高輪署で確認した。
このニュースはメディア黒書でも取りあげた。
【参考記事】5人の元支援者に対する三宅雪子氏の「刑事告訴」は真っ赤な嘘、弁護士が高輪署で刑事に確認、日本の政治家の劣化を象徴
告訴したという告知が嘘だったことが確定したあと、わたしは被害者ら5人が三宅氏に対して逆に恫喝容疑などで刑事告訴するものと思っていた。ところが現在のところ法的な対抗措置が取られた形跡はない。これは実に不思議なことではないか?
「炎上」の中で、双方が互いに法的措置も辞さないといわんばかりの意思表明を繰り返していたからだ。が、わたしが知る限り、5人は刑事告訴も民事裁判も提起していない。
スラップ訴訟と悪徳弁護士の責任
化粧品・健康食品のDHCが、10月4日、澤藤統一郎弁護士に対して起こした裁判がスラップと認定された。9月にもN国党の立川市議が起こした裁判がスラップに認定されている。ようやく日本の裁判所にも、訴権の濫用についての問題意識が芽生えてきた結果だろう。
日本の裁判史上、スラップ訴訟が認定されたのは5件。幸福の科学事件、武富士事件、メガソーラー事件、N国党事件、そしてDHC事件である。いずれも勝訴の可能性がないことを知りながら提訴したケースである。読売の江崎法務室長と喜田村洋一自由人権協会代表理事がわたしに対して起こした著作権裁判は、スラップに認定されていない。反スラップ訴訟も起こしていない。
弁護士懲戒請求については申し立てたが、認められなかった。
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スラップ訴訟を考えるとき、意外に盲点になっているのが弁護士の責任である。なぜ、勝訴できないことを知りながら、原告に提訴を控えるようにアドバイスしなかったのかという問題がある。弁護士は法律の専門家であるから、訴訟の提起が法的な要件を満たしているかどうかを判断できないはずはない。【続きはウェブマガジン】
N国党の久保田学立川市議が起こした本人訴訟にスラップの認定、逆に79万円の支払いを命じられる
千葉地裁松戸支部は、NHKから国民を守る会に所属する東京都立川市の市議・久保田学氏が起こした訴訟について、スラップを認定する判決を下した。
発端となったのは、フリージャーナリストの「ちだい」氏がハーバー・ビジネス・オンラインに掲載した「居住実態のほとんどない元AV男優のニコ生主」と題する記事。久保田市議は、居住実態がほとんどないという摘示は事実に反し、名誉を毀損されたと主張して、200万円を請求する裁判を超した。
フリーランス記者3名が日弁連に申し入れ、スラップ問題を研究するためのチームの設置を要望
【再掲載】次の記事は、2016年7月17日付け記事の再録である。請求額4500万円の横浜・副流煙裁判を考えるための参考資料として再掲載する。日弁連は、スラップを放置してはいけない。
フリーランスで報道活動を行っている寺澤有、林克明、それに筆者(黒薮)の3名は、7月5日、日本弁護士連合会に対して、スラップ対策の研究チームを設置するように、日弁連に申し入れた。(動画は、その後、司法記者クラブで行った記者会見)
スラップとは、「公共性のある問題をテーマとしたジャーナリズム活動や住民運動を抑え込むために、言論抑圧を一次的な目的として、企業や政府など優越的な地位にいる者が、フリージャーナリストや住民運動家などを相手に提起する高額訴訟」のことである。
申し入れの内容は次の通りである。
横浜の副流煙裁判、被告は裁判でたとえ勝訴しても重い金銭負担を強いられる
横浜の副流煙裁判では、原告が被告に4500万円を請求している。法人に対する請求であれば、ともかくも一個人に対する額としては尋常ではない。しかも、被告の副流煙が原因で病気になったことを請求の根拠にしていながら、実は、原告自身が元喫煙者だったわけだから言語道断だ。それが発覚した後も、原告は請求を取り下げていない。
裁判を起こされると、たとえ敗訴しなくても、重い金銭負担を強いられることを読者はご存じだろうか。そういう制度になっているのだ。
裁判になると、法律に詳しい人は別として、通常は弁護士を選任しなければならない。その際の着手金は、原則として、裁判で請求されている額の10%になる。横浜の副流煙裁判のケースでは、請求額が4500万円だから、被告の藤井さんが準備しなければならない着手金は450万円になる。勝訴した場合は、さらに成功報酬を支払わなければならない。これはあくまで原則論であるが、歴然とした慣行である。
藤井さんは、着手金の額に納得できずに、最初の弁護士選任には失敗した。450万円を支払う気持ちにはなれなかった。そこで自分で得た情報や人脈をたよりに、安い費用で引き受けてくれる弁護士を探したのである。
ちなみに筆者も、裁判を5回経験(被告4回、原告1回)しているが、幸いに金銭的な負担はほとんどなかった。それどころか弁護士の側が赤字になっている。が、これは例外中の例外で、大半の被告は請求額の10%までにはならないまでも、重い金銭負担を強いられる。
辛淑玉氏が名誉毀損裁判で勝訴、増える言論人による名誉毀損裁判、なぜ言論で闘わないのか疑問
辛淑玉(シン・スゴ)氏がジャーナリストの石井孝明氏を名誉毀損で訴えた裁判の判決が、25日にあった。東京地裁は石井さんに対して慰謝料55万円の支払いを命じた。
訴因は、「ツイッター上で、北朝鮮の工作員やテロリストだと受けとられる投稿をされ、名誉を傷つけられた」(弁護士.com)というものである。
今世紀に入ってから、言論・表現をめぐる裁判が増えている。周知のように武富士が複数のフリーランス・ライターや出版社に対して高額訴訟を提起した事件(武富士敗訴)を通じて、裁判による言論抑圧の方法があることが広く知れわたった。
煙草の副流煙と化学物質過敏症をめぐる裁判、診断書を作成した作田医師に対して訂正を求める内容証明を送付
煙草の副流煙が原因で化学物質過敏症になったとして隣人相互が原告(3人)と被告(1人)の関係になって進行している裁判に新しい動きがあった。被告の藤井将登さんの妻である藤井敦子さんが、原告3人が被告の煙草が原因で「受動喫煙症」になったと診察した作田学医師(訴外)に対して、診断書の訂正を求める内容証明を送付したのである。
この裁判は受動喫煙により健康被害を受けたとして、4500万円の金銭支払いなどを求めたものである。訴状にある訴因は、「受動喫煙による化学物質過敏症に罹患するなど甚大な被害を被った」と述べている。
【これまでの概要】重大な疑問が浮上、作田学医師は「受動喫煙レベルⅢ」と診断・認定したが、原告患者が喫煙者だった事実をどう見るのか? 煙草の煙と化学物質過敏症をめぐる裁判
作田医師は、3人の原告を次のように診断した。
原告A:受動喫煙レベルⅢ、咳、淡、咽頭炎
原告B:受動禁煙レベルⅣ、化学物質過敏症、
原告C:受動禁煙レベルⅣ、化学物質過敏症
ところが提訴から約1年後の平成30年10月26日になって、原告Aが平成27年の春まで煙草を吸っていた事実をみずからの陳述書で明らかにした。(理由については言及しない)作田医師が診断書を作成したのが、平成29年4月で、原告らが体調不良を訴えはじめたのは、それよりも半年ほど前だから、原告Aがみずから吸っていた煙草が体調不良の原因である可能性の方がはるかに高い。
それにも係らず作田医師は上記のような診断を下したのである。そこで藤井敦子さんは、内容証明で訂正を求めたのだ。
重大な疑問が浮上、作田学医師は「受動喫煙レベルⅢ」と診断・認定したが、原告患者が喫煙者だった事実をどう見るのか? 煙草の煙と化学物質過敏症をめぐる裁判
俗な表現をすれば、「とんでも裁判」が増えている。そのなかでもとりわけ見過ごせないのは、メディア黒書でもたびたび取り上げてきた煙草の副流煙が化学物質過敏症の原因だとして、隣人を提訴した裁判である。請求額4500万円。
謎の渦中にあるといおうか、悪意に満ちているといおうか、取材を重ねるにつれて、その背後にほのみえる像が輪郭を現してくる。
何が問題なのかを整理しておこう。
煙草の煙をめぐる裁判、副流煙が原因で化学物質過敏症になった、作田学医師の診断書を批判する
煙草の煙が原因で化学物質過敏症になったとして、起こされた裁判が横浜地裁で進行している。この裁判は近年まれにみる“恐怖裁判”である。禁煙を奨励する運動にかかわっている人々が介入していて、化学物質過敏症の主要な原因が煙草だとする極論を展開しているのだ。その中には医者も含まれており、原告の診断書まで裁判所に提出している。
裁判の原告と被告は、同じマンションの1階と2階に住む隣人同士である。2階に住む小野田家(仮名)の3人(夫妻とその娘)が、1階に住む藤井家の家主を訴えたのである。あなた方の煙草の煙で、化学物質過敏症になったと。だから4500万円のお金を払いなさい、と。
ところが10月になって、被告にとって怒り心頭に達する事実が判明する。原告夫妻の夫が数年前まで喫煙者であったことが判明したのだ。しかし、依然として裁判は続いている。【続きはウェブマガジン】
高輪署と目黒署から情報公開資料を入手、三宅雪子・元議員が7人を刑事告訴したとされる件、
三宅雪子(元衆議院議員)氏は、本当に7人の元支援者を刑事告訴したのか?
筆者は、この事件を解明する鍵となるひとつの資料を、情報公開制度を利用して警視庁から入手した。警視庁が開示したのは「告訴(発)事件受理・処理状況一覧」という文書の平成29年4月分と5月分のうち、高輪署と目黒署における刑事告訴・刑事告発の処理件数を示す文書である。
その詳細を紹介する前に、事件の概要を簡単に説明しておこう。
三宅雪子氏による刑事告訴から1年半、捜査機関の動きが見えない、ついに「告訴は虚偽では」との声も
2017年5月10日は、元衆議院議員の三宅雪子氏が、みずからが起こしたある刑事告訴をツイッターで「告知」した日である。それから1年半。その後の経過は報告されていない。筆者が7月に三宅氏を取材したさいには、捜査中とのことだった。
ちなみに三宅氏による告知は、次のようなものだった。
「本日、以下のアカウントに対して名誉毀損で告訴状を提出致しました。@gachktmama0113,@torch2012,@nanachan77,@makimakiia,@him_beereほか二名 私の名前を出してのツイート、家族知人、仕事先への接触を固くお断りします」
量産型懲戒請求を受けた小倉秀夫弁護士が第3者に対して起こした裁判、1人につき10万円、推定総額9600万円の請求額は妥当なのか
弁護士懲戒請求について考察させられるある訴訟が東京地裁で進行している。この裁判の原告は小倉秀夫弁護士。被告は東京都内に在住するAさんである。発端は別の次の事件である。
900人超を大量懲戒請求で提訴へ 請求された2弁護士
全国の弁護士会に大量の懲戒請求が出された問題で、東京弁護士会の弁護士2人が「不当な請求で業務を妨害された」として、900人超の請求者に各66万円の損害賠償を求める訴えを東京地裁に起こすことを決めた。請求者1人ごとに訴えるため、900件超の訴訟となる。まずは2日、6人を相手に提訴する予定だ。
訴訟を起こすのは北周士、佐々木亮の両弁護士。昨年以降、計4千件の懲戒請求を受けた両弁護士は今年4月、約960人の請求者を相手に訴訟を起こす考えをツイッターで表明。■出典
繰り返しになるが裁判の発端はこの事件である。この事件になぜ小倉弁護士が関係して、訴訟まで起こすことになったのだろうか。事件の経緯を追ってみよう。
「タバコの副流煙で化学物質過敏症になった」と4500万円請求の訴訟に――神奈川県警まで動いた団地の近隣トラブル
マンションの2階に住む一家3人が、斜め下にあたる同1階に住む家族による煙草の副流煙が原因で化学物質過敏症になったとして、1階に住む男性に対して約4500万円の損害賠償を求める訴訟が、横浜地裁で起こされたことがわかった。ベランダでの喫煙を規制した判例はあるが、自宅での喫煙を裁判所がどう判断するのか、注目だ。
煙草の副流煙をめぐるトラブルが発生した後、複数の刑事が被告宅を2回も訪問して事情聴取し室内を写真撮影、という異例の事態にも発展。警察署長が、原告代理人・山田義雄弁護士に「場合によれば傷害罪になり得るかも知れない」とも伝えたという。だが化学物質過敏症の原因は、副流煙以外にも数多くあり、特に欧米では、いわゆる「香害」の原因物質でもある「イソシアネート」が主要原因とされる。その他、塗料や柔軟剤、内装材など、その用途は極めて多岐にわたり、日常生活に入り込んでいる。原因を副流煙だけに特定して高額訴訟を起こすことは、訴権の濫用に該当しないのか――。
化学物質過敏症をめぐる近隣トラブルの経緯をレポートする。【続きはMyNewsJapan】
三宅雪子元衆議院の支援者「告訴」騒動にみるTwitterの社会病理
(本稿は、『紙の爆弾』(9月号)に掲載したルポ、「三宅雪子元衆議院の支援者「告訴」騒動にみるTwitterの社会病理」をウエブサイト用に修正したものである。登場人物は、三宅氏を除いて仮名。敬称略とした。)
「心理作戦」という戦法がある。相手に精神的なゆさぶりをかけて、自分に有利な状況を作る戦術のことである。たとえば仮病で同情を惹く。暴力団員を装って交渉を優位に進める。その中でも最近、とりわけ増えているのが、裁判提起など法的措置をほのめかして、相手を恫喝する手口である。それは著名人についても例外ではない。
2017年5月10日、1件の「告知」がインターネット上のツイッターに投稿された。
「本日、以下のアカウントに対して名誉毀損で告訴状を提出致しました。@gachktmama0113,@torch2012,@nanachan77,@makimakiia,@him_beereほか二名 私の名前を出してのツイート、家族知人、仕事先への接触を固くお断りします」
これを投稿したのは、元衆院議員の三宅雪子である。刑事告訴が事実であるにしろ、単なる「心理作戦」であるにしろ、告知に自分のアカウントがあった5人は動揺した。
三宅のツイッターのフォロワーは、約5万8000人。ツィートの拡散が繰り返されると少なくとも15万人ぐらいの人の目に「告知」が知れるだろう。
朝日新聞や見城徹氏も…有力者による名誉毀損裁判が相次ぐ理由 スラップ訴訟めぐる議論呼ぶ
政治家やメディア企業が、自分たちに向けられた批判言論に対して裁判で対抗するケースが増えている。昨年の12月だけでも、少なくとも3件の提訴が話題になった。松井一郎・大阪府知事、橋下徹・元大阪府知事、朝日新聞社である。
まず、6日に松井知事が米山隆一・新潟県知事に対して、ツイッターで名誉を毀損されたとして550万円を請求する裁判を起こした。15日には、橋下氏がインターネットメディア・IWJの代表・岩上安身氏に対して、やはり名誉毀損裁判を起こした。訴因は、ツイッターに投稿されていた橋下氏に関する第3者のツィートを、岩上氏がリツィートしたことだった。請求額は100万円である。
そして25日に朝日新聞社は、単行本『徹底検証「森友・加計事件」朝日新聞による
戦後最大級の報道犯罪』で名誉を毀損されたとして、著者の小川榮太郎氏と版元の飛鳥新社に対して5000万円を請求する名誉毀損裁判を起こした。
さらに今年1月には幻冬舎の見城徹社長が、経済誌「ZAITEN」を発行する財界展望社に対して、特集記事で名誉やプライバシーを毀損されたとして、1000万円の支払いなどを請求する裁判を起こした。請求額はその後、500万円に減額された。【続きはビジネスジャーナルで】
DHC吉田会長によるスラップの認定を求める裁判が始まる、澤藤統一郎弁護士が提訴
「スラップ」とは、広義の恫喝裁判である。厳密な定義は、さしあたりスラップ情報センターが公にしている次の定義が参考になりそうだ。
『Strategic Lawsuit Against Public Participation』の略語。頭文字を取って『スラップ』と言います。公の場で発言したり、訴訟を起こしたり、あるいは政府・自治体の対応を求めて行動を起こした権力を持たない比較弱者に対して、企業や政府など比較優者が恫喝、発言封じ、場合によってはいじめることだけを目的に起こす加罰的あるいは報復的な訴訟。
日本の司法界には、スラップの概念はないが、それに比較的類似したものとして訴権の濫用がある。が、訴権の濫用は、過去に3ケースしか認められたことがない。日本では、憲法が保障する提訴権の方を優先するからだ。
12月15日、東京地裁でスラップの認定を求めるある訴訟が始まった。訴えを起こしたのは、澤藤統一郎弁護士である。訴えられたのは、大手化粧品メーカ・DHCと、同社の吉田嘉明会長である。
スラップ問題対策チーム設置に関する申し入れに対する日弁連の回答、熱意のない文面「今後の会務活動の参考とさせていただきます」
既報したように、今年の7月5日、寺澤有氏、林克明氏、それに筆者(黒薮)のフリーランスライター3名は、日本弁護士連合会に対して、スラップ対策チームを設置するように申し入れた。当日は、申し入れに参加できなかったが三宅勝久氏も、申入れ文書には署名した。
このほど日弁連から、筆者宛てに次の回答が届いた。
読者は、この回答の文面を読んでどう感じるだろうか。スラップ問題の対策への熱意を感じるだろうか。躍動感やエネルギーを感じるだろうか。
筆者はまずなによりも、日弁連の事務総長たる人物がこの程度の文書しか書けないことにびっくりした。普通の作文のレベルではない。しかも、それを送付する勇気にも驚いた。文書は記録として残るのだ。
故やしきたかじんの妻・家鋪さくら氏が起こした「同時多発」裁判、映画評論家の木村奈保子氏のケースが和解判決により終結
故やしきたかじん氏の妻・家鋪さくら氏が、映画評論家の木村奈保子氏に対して、SNS(ソーシャルメディア)で「人格障害を伴う悪女」などと書かれ、名誉を毀損されたとして660万円のお金などを要求していた裁判が、8月4日に和解した。
木村氏に訴状が届いたのは2015年の8月中旬。百田尚樹著のノンフィクション『殉愛』に描かれた内容を反証した『殉愛の真実』(西岡研一ほか共著)が発刊された後に、木村氏は、FACEBOOK(ツイッター連動)で後者を絶賛する書評コメントを書いた。
その中の表現が名誉を毀損するものとして、総額660万円の訴状が送達されたのだ。
さくら氏は、関西の政治番組などで活躍した司会者で歌手でもある故やしきたかじん氏の後妻で、たかじん氏が亡くなる2ヶ月前に婚姻した。自身の看病物語『殉愛』を作家の百田氏に依頼した人物である。
この裁判の原告・さくら氏の代理人として登場したのは、ロス疑惑事件の三浦和義氏や薬害エイズ事件の被告・安部英氏を無罪にした辣腕、日本を代表する人権擁護団体である自由人権協会の代表理事を務める喜田村洋一弁護士である。喜田村氏は、読売の「押し紙」裁判では、読売には1部も「押し紙」は存在しないとも主張してきた。
鳥越俊太郎氏が文春を刑事告訴、都知事選で人選を誤った野党
「スラッパー」は日本で生まれた造語である。語源は、英語のslapp(Strategic Lawsuit Against Public Participation)、日本では広義に「恫喝訴訟」、あるいは「口封じ裁判」などというニュアンスで使われている。
スラッパーの代表格としては、たとえばサラ金の武富士がある。今世紀の初めに武富士は、同社に批判的な記事を書いたジャーナリストらに対して次々と高額訴訟を起こしている。が、武富士はことごとく敗訴する。
その後、一時的にslappは下火になったが、再び社会問題として浮上した。現在では、安易に個人をねらい打ちする高額訴訟の提起が続発している。
日本の名誉毀損裁判の法理では、記事を書いたライターの側に、その内容の真実性、あるいは真実相当性を立証させることを義務づけているために、訴えた側が圧倒的に優位になる。その結果、名誉毀損裁判を起こして相手の言論を封じるのが、もっとも手っ取りばやいメディア対策になっている。しかも、原告は勝訴して、高額な賠償金を獲得できる可能性がある。
訴訟ビジネスを展開する弁護士にとって、slappはビジネスの機会だ。
周知のように東京都知事選の野党統一候補になっている鳥越俊太郎氏が、21日、「『女子大生淫行』疑惑」と題する記事を掲載した『週刊文春』(7月28日)の編集人を刑事告訴した。容疑は、公選法違反と名誉毀損である。
民事訴訟ではなく、刑事訴訟によって、言論人が言論の封殺に走ったのだ。
訴えた者勝ちで乱発される巨額訴訟 『日本の裁判』を問う、読売・亀田兄弟・SME
『紙の爆弾』(4月号)の記事をPDFで紹介しよう。タイトルは、「訴えた者勝ちで乱発される巨額訴訟 『日本の裁判』を問う」。執筆者は、メディア黒書の黒薮。このところ深刻な社会問題になっているスラップに関する記事である。
この記事で取り上げた裁判は次の通りである
烏賀陽弘道著『スラップ訴訟とは何か』、恫喝裁判で故意に外されるパブリック・イシュー(公的テーマ)
日本の法曹界には、スラップという概念がないと言われている。それに近い概念として、「訴権の濫用」があるが、少なくとも数年前までは、スラップという言葉すらなかった。
スラップとは、「Strategic Lawsuit Against Public Participation」の略語で、「公の場で発言したり、訴訟を起こしたり、あるいは政府・自治体の対応を求めて行動を起こした権力を持たない比較弱者に対して、企業や政府など比較優者が恫喝、発言封じ、場合によってはいじめることだけを目的に起こす加罰的あるいは報復的な訴訟」(スラップ情報センター)のことである。
が、これだけでは、具体的にスラップとはどういう行為を指しているのかよく分からない。その結果、若干誤解が生じているようだ。
ソニーミュージックを作曲家・穂口雄右氏が刑事告訴、『ZAITEN』最新号が報じる
1日に発売になった『ZAITEN』(財界展望社)に、黒薮の記事が掲載されました。タイトルは、「キャンデーズの生みの親に刑事告訴されたソニー・ミュージックの〝悪い手癖〝」。
「キャンデーズの生みの親」とは、米国在住の作曲家・穂口雄右氏である。穂口氏は、「春一番」、「微笑がえし」、「年下の男の子」など数多くのヒット曲をてがけた。
増え続ける恫喝訴訟(スラップ)、弁護士事務所の側から「営業」の可能性も否定できず、対抗策は?
【サマリー】金銭や恫喝を目的とした訴訟(スラップ)が社会問題として浮上して15年になるが、状況は悪化する一方だ。スラップの件数がますます増えている。近年の著しい特徴として、弁護士に依頼せずに提起される本人訴訟が増えていることがある。わたしも被害者の一人である。
スラップ訴訟の中には、弁護士の側から訴訟を勧めるケースもあるようだ。「金がとれる」と話を持ち掛け、訴訟を起こすのだ。このような訴訟では、訴因が不自然なことが多い。
しかし、恰好の対策がある・・・。
DHCの吉田嘉明会長が澤藤統一郎弁護士を訴えた裁判の第7回口頭弁論、折本和司弁護士と宋文洲氏に対する2件の請求はすでに棄却
化粧品会社DHCの吉田嘉明会長が、 澤藤統一郎弁護士に対して6000万円の支払いを求めた名誉毀損裁判の第7回口頭弁論が、22日に東京地裁で開かれた。裁判官の交代があり、次回期日に澤藤弁護士がみずからの陳述書を要約して述べることなどを取り決めた。まもなく結審するものと思われる。
8億円の献金問題を取り上げた記事をめぐる論評に対して吉田会長が起こした一連の裁判では、すでに2件の判決が下されている。いずれも吉田会長の訴えは棄却された。
その言葉、単価でXX万円」、名誉毀損裁判と言論・人権を考える(3)、2億3000万円請求のミュージックゲート裁判の例
特定の表現に対して、単価を設定して、個数×単価で損害賠償額を決める方法について、連載(2) で、わたしは「こんな請求方法はこれまで見たことがなかった」と書いたが、若干の訂正を要するようだ。確かに特定表現に単価を設定したケースは、これまで遭遇したことはないが、類似した請求方法は取材していた。
この裁判は、作曲家・穂口雄右氏に対して、ソニーなどレコード会社ら31社が、音源ファイルなどが、穂口氏が代表を務めるミュージックゲート社提供のサービス「FireTube」で、違法にダウンロードされたとして、約2億3000万円を請求した事件である。結果は、穂口雄右氏の和解勝訴。2億3000万円の請求に対して「0円」の解決だった。スラップ(恫喝訴訟)の可能性が極めて強い。
レコード会社側は、ダウンロードされたファイル数は1万431個と主張していた。ところが実際に、その証拠として提出できたのは、121個だった。これらのファイルについては、穂口氏も「FireTube」上で完璧に著作権を保護することができなかったことを認め、賠償を申し出た。
さて、この裁判では、レコード会社側が主張していた1万431個という多量のファイル数が請求額2億3000万円という高額を決めるポイントになっている。
訴状は請求方法について、次のように述べている。
原告ごと(レコード会社31社のこと)の1か月当たりの使用料相当損害金の額は、上記の1か月間に複製等された本件音源等のファイル数に1ファイル当たりの月額使用料相当額である10,000円を乗じることにより求められ、その結果、別紙ファイル数・損害賠償一覧表中の各「1か月分の損害賠償額」欄記載のとおりとなる。
法律家の見解からすれば、1件の不法行為に対して単価を定めて、それに件数を乗じる方法が、損害の程度を評価するうえで、より客観性があるという考えではないかと思う。が、問題は、なぜ、原告が不法行為と判断した時点で、すぐに対策を取らなかったのかという点である。対策を取らなかった事実を前提とすれば、提訴自体がスラップという疑いも生まれるのである。
ちなみにこの裁判のレコード会社側の代理人を務めたのは、TMI法律事務所の升本喜郎弁護士らである。TMI法律事務所など大手の弁護士事務所には、元最高裁判事らが、退任後に「再就職」している事実がある。これは現在の法曹界がかかえる重大問題のひとつである。裁判官と弁護士の情交関係により、判決がねじ曲げられる危険があるからだ。
ソニーなどレコード会社31社が仕掛けた2億3000万円の高額裁判に和解勝利した作曲家・穂口雄右氏へのロングインタビュー(下)
作曲家・穂口雄右氏へのインタビューの(下)。後半では、巨大企業・ソニーを頂点とした日本のレコード業界の問題点をえぐり出してもらった。海外から冷静に日本を見ている穂口氏の視点が興味深い。穂口氏の陳述書も全文公開。
◇異例の「0円和解」の背景
―――和解内容についてどのように考えますか?
穂口 : ご承知のとおり、損害賠償額が高額の著作権侵害訴訟で原告が損害賠償請求を放棄することは極めて異例です。しかもこの「0円和解」は原告側からの提示です。こちらとしては121ファイルが結果として侵害の可能性があったのであるなら、その121ファイル分については和解金を支払う和解案を提示していました。しかし原告側は121と言う数字の掲載を嫌がり(金額を明記すると侵害がほとんどなかった印象が残ることを嫌ったようです)。これが、最終的に和解条項としては極めて異例な、数字も金額も一切記載されない和解となった理由です。
また、原告らは秘密条項の掲載を強く求めていましたが、これについては私が断固反対した結果、裁判長の調停により、法的拘束力のない紳士協定としての第5条で合意しました。
いずれにしても、数字が一切ない不透明な和解条項は不満ですが、秘密条項なしを勝ち取ったことで、堂々と裁判資料を公開できるので、準備が整いしだい、原告側担当者の陳述書も含めて一切の裁判資料を公開する予定です。(一部はすでに公開済みです)
なお、私は判決を希望したのですが、上級審に進むほど、裁判が必ずしも正義に味方するものではないとの、弁護団および識者の意見に従いました。