1. 司法制度

司法制度に関連する記事

2025年07月31日 (木曜日)

2人の元裁判官に尋ねてみた――「報告事件(ペテン裁判)は本当に存在するのか」

「報告事件」と呼ばれるペテン裁判は、果たして実在するのだろうか。そうした疑問を胸に、7月24日、東京・千代田区の連合会館で開かれたシンポジウムに参加した。この企画は、『司法が原発を止める』(旬報社)の出版に合わせて行われたものである。

「報告事件」とは、最高裁事務総局が裁判の行方を水面下でコントロールする仕組みを指す。たとえば、公権力にとって不都合なテーマが裁判の争点となった場合、最高裁事務総局は当該裁判所の書記官に審理内容を報告させる。そして、国家の意に沿わない判決が下される可能性が浮上すると、人事異動を口実に裁判官を交代させ、判決を誘導するというのだ。こうした「報告事件」の噂は、かねてから裁判所関係者の間で絶えない。

この日の登壇者は、現在は弁護士として活動する井戸謙一氏と、同じく元裁判官で原発訴訟を支援している樋口英明氏。聞き手はジャーナリストの後藤秀典氏と、反原発運動家の武藤類子氏であり、司会は本書の企画・編集を担った鹿野健一氏が務めた。

シンポジウム後半の質疑応答で、私は挙手して次のように質問した。

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2023年07月10日 (月曜日)

日本新聞協会と「押し紙」を放置する公正取引委員会の密約疑惑、1999年の謎

  日本新聞協会と公正取引委員会の「押し紙」をめぐる密約疑惑をレポートした記事の転載である。出典は、『紙の爆弾』(6月7日号)。

裁判所は、弱者にとって「駆け込み寺」なのだろうか。こんな自問を誘う判決が、「押し紙」裁判で続いている。「押し紙」裁判とは、新聞社が販売店に対して課している新聞の仕入れ部数のノルマが独禁法の新聞特殊指定に違反するとして、販売店が損害賠償を求める裁判である。今世紀に入るころから急増したが、わたしが把握している限りでは、販売店が勝訴したケースは2件しかない。しかも、この2件は、政界に対する影響力が弱い地方紙を被告とした裁判である。朝日・読売・毎日・産経・日経の中央紙を被告とした裁判では、ことごとく新聞社が勝訴している。

「あなたがたが、わたしどもを訴えても絶対に勝てないですよ」

新聞社の担当員から、面と向かって釘を刺された販売店主もいる。が、それにもかかわらず「押し紙」裁判は絶えない。その背景に、販売店主たちが裁判官を水戸黄門と勘違いしている事情がある。しかし、裁判所は弱者を救済するための存在ではない。権力構造の維持を合法化するための機関にほかならない。

◆ブラックリストの野村武範・裁判官が大阪地裁へ

去る4月20日の朝、わたしは新幹線で東京から大阪へ向かった。元販売店主の濱中勇志さんが読売新聞大阪本社に対して、約1億2400万円の支払いを求めた裁判の判決がこの日の午後に予定されていたからだ。濱中さんの販売店では、搬入される新聞の約五〇%が、俗にいう「押し紙」になっていた。

 

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2022年04月04日 (月曜日)

金竜介弁護士らが金銭請求している5億8,000万円に道理はあるのか? 892人を被告とする損害賠償裁判、弁護士大量懲戒請求事件、東京地裁も困惑か?

3月初旬、わたしは2人の弁護士が起こした損害賠償訴訟で、被告にされたAさん(男性)を取材した。この訴訟の背景には、一時期、メディアがクローズアップした一連の弁護士大量懲戒請求事件がある。現在では報道は消えてしまったが、しかし、水面下で事件は形を変えて続いている。

被告・Aさんによると、自らが被告にされた裁判では、被告の人数が892人にもなるという。Aさんは、その中の1人である。

この裁判を起こしたのは、金竜介弁護士(写真:出典=出典=台東協同法律事務所HP)と金哲敏弁護士の2名である。2人の原告の代理人は高橋済弁護士である。訴状は、2021年4月21日に東京地裁で受理された。

請求額は約5億8,000万円である。まもなく提訴から1年になるが、未だに口頭弁論が開かれていない。わたしが3月に東京地裁に問いあわせたところ、担当書記官は、「何もお答えできることはありません」とあいまいな返事をした。Aさんも、自分の答弁書を提出したが、その後、裁判所からの連絡はない。他の被告がどのような対応をしているのかも、知りようがない。

わたしは東京地裁で裁判資料の閲覧を求めたが、これも認められなかった。理由はわからない。

◆大量懲戒請求への道

事件の発端は、インターネット上のサイト「余命三年時事日記」に特定の弁護士に対して懲戒請求を働きかける記事が掲載されたことである。同ウエイブサイトからは懲戒請求のために準備した書式がダウンロードできたという。その書式に自分の住所や名前などを記入して、「まとめ人」に送付すると、集団による大量懲戒請求の段取りが整う。

高橋弁護士が作成した訴状によると、「少なくとも平成29年(2017年)11までに」は懲戒請求を働きかける記事が掲載されていたという。懲戒請求の理由は、次のとおりである。訴状から引用する。

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2021年12月20日 (月曜日)

情報公開請求の不透明な実態、最高裁事務総局が裁判官人事に関する書類の開示を拒否

情報公開制度が形骸化している。開示請求を受けた公的団体が、自分たちにとって不都合な情報は開示しない、あるいはたとえ開示しても、肝心な部分は黒塗りで公開することが半ば当たり前になってきた。

情報の透明化を求める世論が広がる一方で、情報を密室に閉じ込めてしまおうとする力も強まっている。その具体的な実態を最高裁事務総局に対する情報公開請求を例に紹介しよう。

◆「報告事件」とは何か?

2021年11月29日、筆者は最高裁事務総局から1通の通知書を受け取った。それは、筆者が同事務総局に対して開示を求めていた裁判官人事に関する文書類を開示しない決定通知だった。

今年の3月22日、筆者は次の文言の情報公開請求を申し立てた。

「裁判官の人事に関する文書の全タイトル。期間は、2018年4月から2021年2月。」

この情報公開請求の目的は、最高裁事務総局による「報告事件」についての調査である。「報告事件」というのは、最高裁事務総局が下級裁判所に対して審理内容の報告を求め、国策などにかかわる判決が下る可能性が浮上すると、担当裁判官を交代させることで、判決の方向性をコントロールする裁判を意味する。元裁判官らが、この種の制度が存在すると話しており、筆者は、その信ぴょう性を確認するために「報告事件」の調査を始めたのである。【続きはデジタル鹿砦社通信】 

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2021年11月29日 (月曜日)

最高裁長官を退任後に宮内庁参与へ、竹崎博允・元長官ら、「勤務実態」は闇の中、最高裁に関する2つの情報公開調査のレポート

石棺のような窓のない建築物。出入口に配備された警備員。

外界とは厚い壁で隔てられ、通信手段は郵便だけに限定され、メールもファックスも通じない。

最高裁判所には不可解なグレーゾーンがある。その中で何が進行しているのか──。

今年に入って、わたしは最高裁の実態を調べるための一歩を踏み出した。情報公開制度を利用して、複数の「役所」から最高裁に関連する情報を入手した。

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2021年11月12日 (金曜日)

最高裁事務総局による「報告事件」の存在が判明、対象は国が被告か原告の裁判

「報告事件」の存在を示す文書を最高裁事務総局が保管していることが判明した。

「報告事件」というのは、最高裁が下級裁判所(高裁、地裁、家裁など)に対して、審理の情況を報告させる事件のことである。それにより、国策の方向性と異なる判決が下される可能性が浮上すると、最高裁事務総局が人事権を発動して、裁判官を交代させ、国策と整合した判決を導き出す事件とされている。

しかし、その制度の詳しい実態は分かっていなかった。「報告事件」は、単なる噂なのか、それとも客観的に実在する制度なのかは、闇の中だった。

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2021年09月28日 (火曜日)

最高裁事務総局による報告事件の調査、情報公開請求に対して3回目の開示延長通知

今年の3月22日付けで最高裁事務総局に対して請求した情報公開請求で、9月27日、わたしは3回目の開示延長通知を受けた。この情報公開請求は、一部の元判事らが証言している「報告事件」の有無を調査することが目的だ。

「報告事件」とは、権力構造(省庁、大企業、マスコミなど)の崩壊にかかわるような事件で、現体制にとってダメージとなる判決の方向性が浮上すると、最高裁事務総局が判決の方向性を変えるために、裁判官を交代させる策略のことである。下級裁判所の書記官から、この種の裁判の審理情況を報告させて対策を打つことから、「報告事件」と呼ばれている。軍事裁判と同様に司法国家の恥部とされている。

今回、請求している情報公開の内容は次の通りである。

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2021年08月25日 (水曜日)

最高裁事務総局、情報開示の通知期限を大幅に延長、司法の暗部「報告事件」の調査

昨年の秋ごろから、最高裁事務総局による報告事件の調査をしている。報告事件とは、最高裁事務総局が、裁判官人事をコントロールすることで、判決の方向性を決める事件のことである。国策にかかわる事件が、報告事件に指定されてることが多いと聞く。

たとえば次のような実態は、今年の1月に報告した。。

【参考記事】 産経「押し紙」裁判にみる野村武範裁判長の不自然な履歴と人事異動、東京高裁にわずか40日

もちろんどの裁判が報告事件に指定されているかのは、誰も知りようがない。従って取材も困難を極める。しかし、調査を開始しなければ、永遠に真相は解明できない。裁判の訴状と判決を垂れ流すだけが司法ジャーナリズムではない

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2021年05月27日 (木曜日)

中京大・大内裕和教授とジャーナリスト・三宅勝久氏の記述盗用をめぐる係争、中京大は取材拒否

JBpress が大学教授による記述盗用疑惑を報じている。タイトルは、前編が「まさかあなたが――『弱者の味方』有名教授 にパクリ疑惑発覚」、後編が「教授の『盗用疑惑』にも中京大学は『調査不要』でスルーの構え」である。

盗用被害を訴えているのは、ジャーナリストの三宅勝久氏である。一方、「パクリ疑惑」の舞台に立たされたのは中京大学国際教養学部の大内裕和教授である。マスコミでも活躍している著名人である。

JBpressの記事によると、問題となっているのは、大内教授の著書『奨学金が日本を滅ぼす』(朝日新書)である。三宅氏が執筆した『日本の奨学金はこれでいいのか!』(共著、あけび書房)と類似した記述が、大内氏の『奨学金が日本を滅ぼす』の中に複数件あるという。たとえば、次の比較表で具体例が確認できる。

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2021年04月26日 (月曜日)

「報告事件」についての調査、最高裁事務総局に対する2件の情報公開請求、回答を3カ月延期

筆者は4月22日、最高裁事務総局から2件の通知を受け取った。「通知期限の延長について」と題する文書で、筆者が3月22日付けで行った情報公開請求に応じるか、それとも拒否するかの回答期限を3カ月程度先送りするという内容である。

筆者は今年に入ってから、俗にいう「報告事件」を調査している。「報告事件」とは、下級裁判所が審理している事件のうち、審理の進捗を最高裁事務総局に報告するように指定した事件のことである。

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野村武範判事の東京高裁での謎の40日、最高裁事務総局が情報公開請求を拒否、透明性に疑惑がある事務局運営の実態

今年の1月19日付けで筆者が、最高裁事務総局に対して申し立てた2件の情報公開請求を拒否する通知が到着した。通知の交付日は、3月24日である。情報公開請求の内容と通知内容は、次の通りである。

《請求A》
1、開示しないこととした司法行政文書の名称等
 野村武範判事が東京高裁に在任中(令和2年4月1日から令和2年5月10日)に、担当した事件の原告、被告、事件の名称、事件番号が特定できる全文書

2、開示しないこととした理由
1の文章は、作成又は取得していない。

《請求B》
1、開示しないこととした司法行政文書の名称等
 野村武範判事が令和2年5月11日に東京地裁に着任した後に担当した事件の原告、被告、事件の名称、事件番号が特定できる全文書

2、開示しないこととした理由
1の文章は、作成又は取得していない。

裏付けの原文

【参考記事】最高裁事務総局に対して3件の情報公開請求、産経新聞「押し紙」事件の野村武範裁判長の職務に関する疑問、東京高裁在任が40日の謎

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2021年03月04日 (木曜日)

最高裁事務総局に対して3件の情報公開請求、産経新聞「押し紙」事件の野村武範裁判長の職務に関する疑問、東京高裁在任が40日の謎

わたしは1月19日、最高裁事務総局(中村慎事務総長)に対して3件の情報公開請求を行った。その背景を説明する前に、まず実際の請求内容を紹介しておこう。

1、野村武範判事が東京高裁に在職中(令和2年4月1日から令和2年5月10日)に、担当した事件の原告、被告、事件の名称、事件番号が特定できる全文書

2、野村武範判事が令和2年5月11日に東京地裁に着任した後に担当した事件の原告、被告、事件の名称、事件番号が特定できる全文書

3、野村武範判事の人事異動に関連する全文書

■裏付け資料

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産経「押し紙」裁判にみる野村武範裁判長の不自然な履歴と人事異動、東京高裁にわずか40日

昨年12月に判決が下された産経「押し紙」裁判(東京地裁)で、原告の販売店を敗訴させた野村武範裁判長の履歴が不自然だ。次のようになっている。

R 2. 5.11 東京地裁判事・東京簡裁判事
R 2. 4. 1 東京高裁判事・東京簡裁判事
H29. 4. 1 名古屋地裁判事・名古屋簡裁判事

■出典

名古屋地裁から東京高裁へ異動したのは、2020年4月1日。そのわずか40日後に、野村判事は東京地裁は異動して、産経「押し紙」裁判の裁判長に就任した。

野村判事は、東京高裁での40日の間に具体的にどのような仕事をして、何を理由に最高事務総局により異動させられたのか、今後の解明が必要だ。不自然な人事異動の事実を前に、「報告事件」の疑惑が浮上している。

少なくとも司法ジャーナリズムの観点からすれば、検証が必要だ。判決の結果を垂れ流すだけが、司法ジャーナリズムではないだろう。

ちなみに新聞社が被告となった事件では、過去にも不自然な事例がある。携帯電話の基地局撤去をめぐる事件でも、類似したケースがある。前者は国家によるメディアコントロールの問題と、後者も国家による電波政策の問題とかかわりを持っている。

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前最高裁事務総局長の今崎幸彦氏と元読売新聞論説委員の桝井成夫氏、新聞人と裁判官の関係はどうあるべきなのか?

10年ほど前から注視しているテーマのひとつに、新聞社と裁判所の関係がある。両者は、特別な関係にあるのか、それとも独立した関係にあるのかというテーマである。かりに事件や人を裁くただならぬ特権を付与された裁判官が、特定の組織や個人と特別な関係を持った場合、人脈が幅を利かせている日本社会では、裁判の公平性が保てなくなる可能性が高い。それゆえにわたしは、これを重大なテーマと考えたのである。

2009年2月、読売新聞がわたしを名誉毀損で提訴した。メディア黒書の記事で社会的な評価を低下させられたという理由で2200万円の「金銭」を請求してきたのだ。読売の代理人として登場したのは、喜田村洋一・自由人権協会理事だった。

◆◆
この裁判で筆者と弁護団は、第1審のさいたま地裁、第2審の東京高裁で勝訴した。いずれの裁判所も読売の請求を棄却したのである。しかし、読売は最高裁に上告(厳密には、判例を根拠とした上告受理申立て)した。【続きはウエブマガジン】

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2020年08月05日 (水曜日)

日本の裁判は本当に公平なのか?疑惑が多い新聞社がらみの裁判

既報したように、東京地裁で行われている産経新聞を被告とする裁判で、なぜか5月に裁判官の交代があった。この裁判は3人の裁判官から成る合議制で、審理の流れからして販売店側の勝訴がほぼ確実とみられていた。3月に尋問があり、その後、裁判所が和解を勧告したが、和解は決裂して判決を待つばかりになっていた。

裁判所が和解を勧告したということは、産経側にいくらかの金銭支払いを命じる方向性を裁判官らが持っていることを意味する。原告の元店主を敗訴させるのであれば、結審して敗訴の判決を下せばそれで済む話しであるからだ。和解勧告は、いわば産経のための救済策である。

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2020年06月24日 (水曜日)

冤罪としての横浜副流煙事件を考えるウエブサイトが登場、広がる作田学・日本禁煙学会理事長に対する責任追及

横浜副流煙裁判とは何か?こんな関心を寄せている人々が増えている。喫煙を考えるウェブサイトの中にこの事件に特化したコーナーも登場した。

■SMOKE FOR PEACE

ウェブサイトは事件の概要と詳細を組み合わせた構成になっている。

横浜副流煙裁判は、スラップ事件であり、みせしめ事件である。作田学医師が作成した違法な診断書を根拠に、原告3人は2018年、藤井将登さんに対して4500万円の金銭請求をする裁判を起こしたのである。

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朝霞市岡3丁目・城山公園内の基地局設置問題、工事はペンディングに、朝霞市に対してKDDI関連の全公文書を情報公開請求

朝霞市(埼玉県)岡3丁目の基地局問題の続報である。既報(9日付け本サイト)したように、朝霞市の富岡勝則市長は、KDDIに対して、同社が城山公園の敷地内(市が所有)に通信基地局を設置する許可を与えた。それを受けて工事が始まった直後、わたしが計画に気付いて、朝霞市とKDDIに対し工事の中止を申し入れたのである。

朝霞市のみどり公園課の大塚繁忠課長は、法的な不備はないとして、申し入れを拒否した。

一方、KDDI側(開発電子技術≪株≫)はわたしからの要請を承諾した

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2020年06月08日 (月曜日)

 7日に発売の『紙の爆弾』、滋賀医大事件の判決にみる「報告事件」の実態、裁判所の公正・中立を問う

『紙の爆弾』(7月号)に、わたしが執筆した滋賀医科大事件の記事が掲載された。タイトルは、「前立腺がん患者をモルモットに 滋賀医大病院事件『疑惑の判決』」。

このルポは、4月14日に判決が下された滋賀医科大事件の判決に、「報告事件」の疑惑があることを伝えたものである。「報告事件」というのは、全国の裁判所を管理する最高裁事務総局の政治的判断と介入により、公正・中立な判決が阻害された可能性がある事件を意味する。

裁判の進行を担当書記官が最高裁事務局へ「密告」して、最高裁が政治的判断が必要と考えた場合、担当裁判官を人事異動させることによって、最高裁事務局の意に沿う判決を下させる事件のことである。

滋賀医大病院事件では、結審の後、2人の裁判官が異動になった。判決を読み上げたのは、結審の後、裁判官に就任した新しい裁判長だった。前裁判長は、判決に捺印していない。

国立病院で起きた人間モルモット事件に審判を下すのは、厚生労働省の信用失墜につながりかねない。実際、厚生労働省はこの事件を傍観し続けたのである。

この裁判が「報告事件」であることは、書面を読めば判断できる。わたしのようにジャーナリストの端くれであっても、長年に渡って記事やルポを書いていると、論理が破綻している「作文」には反応する。編集者やライターの視点で、判決文を読んでみると、判決文が後から、誰かが修正を加えたものであることが分かるのだ。

「作文」としては、書き直しが求められるレベルなのだ。繰り返しになるが、それは「作文」で最も大事な論理が破綻しているからだ。

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2020年06月04日 (木曜日)

横浜副流煙裁判、ニセ診断書で請求された診療報酬に関する調査を藤井さんが青葉区に依頼

横浜副流煙裁判の被告の連れ合いである藤井敦子さんが、作田学医師が作成した疑惑の診断書に関して、新しい調査に乗り出した。

既報したように、横浜地裁は昨年の11月に原告3人(同じマンションの住民)の訴えを棄却した。そして提訴の有力な根拠となった作田医師作成の診断書のうち、原告A娘の診断書が正規の手続きを経ずに作成されていた事実を司法認定した。

判決は、この診断書を作成した作田医師の行為が、医師法20条違反(患者を直接診察せずに診断書を作成する行為)に該当すると認定したのだ。

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2020年02月06日 (木曜日)

訴訟ビジネスと名誉毀損裁判、格好の客はツイッターとFacebookのユーザー

原告の勝率が高い裁判の代表格は、名誉毀損裁判である。その最大の原因は法理にある。日本の名誉毀損裁判では、訴因となった表現が真実であること、あるいはおおむね真実に相当することを証明する責任が、原則として被告側に課される。

たとえば「B新聞社の『押し紙』は30%ぐらいある」と書いた場合、書いた側がそれを立証しなければならない。数値が推測によるものであることを強調するために「噂によると」という表現を付してから、「B新聞社の『押し紙』は30%ぐらいある」と表現しても、そんなものは通用しない。事実の摘示として処理される傾向がある。「押し紙」問題のように、公益性が極めて高い問題でさえも、裁判所は同じような扱いにする。

このような日本の法理に対して、たとえば米国の名誉毀損裁判では、原則として原告の側に立証責任が課される。そしてスラップと判断された場合は、入り口の段階で却下され、逆に原告にペナルティーが課せられる。

日米の法理の違いと、日本の名誉毀損裁判の問題点は昔から指摘されてきたが、依然として改善されていない。その結果、最近になって重大な問題が新たに浮上している

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2019年03月11日 (月曜日)

『スキャンダル大戦争③』の再評価、2003年にはすでに弘中弁護士らによるデタラメな訴訟ビジネスを問題視していた

雑誌なりテレビなりが過去に取り上げたテーマを歴史の時間軸にさかのぼって検証する作業は、ジャーナリズムを正当に評価する上で欠くことができない。それによりメディア企業の性質が輪郭を現わしてくる。

「訴訟ビジネス」とは、人権救済という弁護士本来の役割よりも、弁護活動によって得られる報酬を優先して、クライアントを選ぶ弁護活動を意味する。金さえ支払えば誰の弁護でも引き受ける弁護活動である。逆に貧乏人は対象外。1時間に5万円という相談料を弁護士から提示されたただけで、自分とは縁のないエリート達の世界であることを知る。

メディア黒書でも、度々、訴訟ビジネスを取り上げてきた。

ところがこの問題は、筆者が着目するよりも、かなり古くから存在し、しかも、あるメディアが徹底取材していたことが分かった。

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2019年03月07日 (木曜日)

日常生活の隅々まで浸透してきた行動規範の強化、ヘイトスピーチ対策法から禁煙ファシズム、司法の腐敗まで

鎌倉市議会で、「“歩き食い”規制へ条例案」が審議されている。これは、歩きながら物を食べることを、「迷惑行為」として、規制しようとする動きだ。

このところ国や地方自治体、さらにはメディアが行動の規範を示す傾向が顕著になっている。鎌倉のケースもそのひとつにほかならない。食べ歩きそのものは、マナー違反という見方が一般的だから、大半の人は規制に違和感を感じない。あたりまえの議会活動と解釈する。

今、巧みな洗脳、あるいは世論誘導が日常生活の中に広がっている。おそらく鎌倉市議に悪気はないが、こうした動きを水面下で高笑いしながら観察している人々もいる。おそろしく巧妙な戦術家で、国民を意のままにあやつり、自分たちの経済活動に奴隷として動員したがっている連中だ。

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2019年03月05日 (火曜日)

カルロス・ゴーンとグレッグ・ケリーの代理人を務める自由人権協会の2人の弁護士、弘中惇一郎と喜田村洋一 、過去には武富士や読売の代理人

日産自動車のカルロス・ゴーン会長とグレッグ・ケリー代表取締役が逮捕されてのち、2人の著名な弁護士が登場した。弘中惇一郎弁護士と喜田村洋一弁護士である。

二人には、薬害エイズ事件の安部英被告の代理人を務めて無罪を勝ち取った経歴がある。ロス疑惑事件では、三浦和義被告を無罪にした。

弘中弁護士について言えば、サラ金の武富士の代理人を務めて、フリーランスライターや出版社を攻撃し続けた経歴がある。一方、喜田村弁護士は、読売新聞の代理人を務め、「『押し紙』は1部も存在しない」と主張してきた。もともと提訴の資格を欠くにもかかわらず、書類(催告書)の名義を偽って、裁判を起こした事実もある。

両人とも人権擁護団体、自由人権協会の重鎮である。喜田村氏は、現在の代表理事で、弘中氏も過去に代表理事を務めたことがある。【続きはウェブマガジン】

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横浜の副流煙裁判 医師による診断書は信用できるのか? 裁判所から作田学医師と原告に課された難解な「宿題」

横浜の副流煙裁判とは、マンションの2階に住む一家3人(夫妻と娘)が、同じマンションの1階に住む家族の煙草の副流煙で、化学物質過敏症になったとして、4500万円の金銭支払いを請求している事件である。

ところが提訴から1年になろうとしていた昨年の10月、原告家族の夫が元喫煙者であったことが発覚した。しかも、禁煙に踏み切った時期は、家族3名が化学物質過敏症を発症する約1年前だった。当然、原告家族の夫の長年にわたる喫煙が本人の健康を害したことはいうまでもなく、妻と娘にも、副流煙による健康被害を引き起こした可能性が高い。

◆◆
裁判所は、原告家族の夫の能動喫煙と、それに連動する妻と娘の受動喫煙被害をどう評価するのだろうか。

これについて裁判所は原告に対して、原告3人を受動喫煙症と診断した作田学医師の新見解を提出するように求めている。提出期限は3月末である。

わたしは裁判所に提出されている3人の作田診断書を閲覧したが、原告の希望する通りの内容に診断書を仕上げた印象を払拭できなかった。娘の診断書に至っては、娘を直接診断していないことも判明した。これ自体が、医師法に違反している。【続きはウェブマガジン】

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2019年02月21日 (木曜日)

横浜の副流煙裁判、被告は裁判でたとえ勝訴しても重い金銭負担を強いられる

横浜の副流煙裁判では、原告が被告に4500万円を請求している。法人に対する請求であれば、ともかくも一個人に対する額としては尋常ではない。しかも、被告の副流煙が原因で病気になったことを請求の根拠にしていながら、実は、原告自身が元喫煙者だったわけだから言語道断だ。それが発覚した後も、原告は請求を取り下げていない。

裁判を起こされると、たとえ敗訴しなくても、重い金銭負担を強いられることを読者はご存じだろうか。そういう制度になっているのだ。

裁判になると、法律に詳しい人は別として、通常は弁護士を選任しなければならない。その際の着手金は、原則として、裁判で請求されている額の10%になる。横浜の副流煙裁判のケースでは、請求額が4500万円だから、被告の藤井さんが準備しなければならない着手金は450万円になる。勝訴した場合は、さらに成功報酬を支払わなければならない。これはあくまで原則論であるが、歴然とした慣行である。

藤井さんは、着手金の額に納得できずに、最初の弁護士選任には失敗した。450万円を支払う気持ちにはなれなかった。そこで自分で得た情報や人脈をたよりに、安い費用で引き受けてくれる弁護士を探したのである。

ちなみに筆者も、裁判を5回経験(被告4回、原告1回)しているが、幸いに金銭的な負担はほとんどなかった。それどころか弁護士の側が赤字になっている。が、これは例外中の例外で、大半の被告は請求額の10%までにはならないまでも、重い金銭負担を強いられる。

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2019年02月08日 (金曜日)

横浜の副流煙裁判、原告の山田義雄弁護士が神奈川県警と頻繁にコンタクト、刑事ら4人が出動した異常

横浜の副流煙裁判の続報である。この裁判は、マンションの2階にすむ横山家(仮名)の3人(夫妻と娘)が、同じマンションの1階に住む藤井家の家主・将登さんに4500万円の金銭支払いや喫煙の禁止などを請求したものである。

将登さんが自室で吸っていた煙草の副流煙が原因で、原告3人が化学物質過敏症になったというのが、提訴理由だ。原告は、将登さんの妻・敦子さんも、煙草を吸っていたと主張している。

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2019年02月06日 (水曜日)

「その一服、4500万円」、横浜の副流煙裁判、十分な根拠なく化学物質過敏症の原因を藤井家の煙草と事実摘示

横浜の副流煙裁判の資料を入手してコピーした。この裁判の取材をはじめたのは、昨年の9月で、予定では2月で終止符を打つことになっていた。ところが先日、裁判の体制が合議制になったので、わたしも取材を本格化させ、古い取材ノートや資料を倉庫から取り出したうえで、他の裁判資料も被告の藤井さんから入手した。

裁判資料を読みかえしてみて、暗い好奇心を刺激された。わたしはこれまで数多くの裁判を取材してきたが、横浜の副流煙裁判ほど不可解な事件は前例がない。2008年に弁護士で自由人権協会の喜田村洋一代表理事が、読売の江崎徹志法務室長と結託して、わたしを提訴した事件(喜田村らの敗訴、弁護士懲戒請求)を体験したことがあるが、その事件よりもはるかに悪質だ。

裁判の構図は、既報したようにマンションの2階に住む横山(仮名)家の3人(夫妻と娘)が、同じマンションの1階に住む藤井将登さんに対して、煙草による副流煙で化学物質過敏症になったとして、4500万円を金銭支払いを求めたものである。

訴状や準備書面などによると藤井将登さんは四六時中、外国製の煙草を吸っていたとされている。奥さんの敦子さんも、ヘビースモーカーという設定になっている。が、事実は藤井将登さんは、ヘビースモーカーではなく、少量の煙草を二重窓になった自室で吸っていたに過ぎない。奥さんは煙草は吸わない。

原告・横山氏の山田義雄弁護士は、藤井夫妻の副流煙が原因で横山家の人々が重症の化学物質過敏症になったという事実を摘示した上で、4500万円を請求してきたのである。その前段、神奈川県警の斎藤本部長も動かしている。

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2019年02月04日 (月曜日)

横浜の副流煙裁判、合議制へ、原告が宮田幹夫博士の説を我田引水に解釈、論理に破綻

横浜の副流煙裁判が合議制になった。合議制とは、3人の裁判官により審理を進めて判決を下す裁判の形式を意味する。通常、裁判官は1名だが、事件の重大性に鑑みるなど、何らかの理由で合議制になることがある。

今回、横浜地裁が副流煙裁判に合議制を採用した背景はよく分からない。わたしの推測になるが、裁判所自体がこの案件の処理方法がよく分からないのではないかと思う。

裁判の争点は、被告の自宅を発生源とする可能性のある煙草の副流煙が、原告一家3人(夫妻と娘)の化学物質過敏症の原因になったか否かである。原告は、被告の副流煙を化学物質過敏症の原因としてあげ、4500万円もの金銭支払いを求めている。

化学物質過敏症という病名が市民権を得たのは、最近のことである。北欧ではすでに認められ、保険が適用されている国もあるが、日本では北里研究所病院など少数の例外をのぞいて、化学物質過敏症の認定は行われていない。国も認定には消極的な立場だ。

化学物質過敏症の実態は、ほとんど知られていない。普通の病院へ行っても、「化学物質過敏症」という診断を受けることはない。

北里研究所病院における化学物質過敏症の著名な研究者が、この裁判で原告に肩入れしている宮田幹夫博士である。

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2019年01月29日 (火曜日)

横浜の副流煙裁判、被告準備書面(7)の解説と全文公開、訴訟の根拠となった作田学医師による診断書、原告の希望どおりに作成か?

煙草の副流煙をめぐる裁判で、被告側が第7準備書面を提出したので紹介しよう。この裁判は、マンションの2階に住む1家3人が、同じマンションの斜め下の1階に住む家族の家主を相手に、副流煙が原因で化学物質過敏症を発症したとして、4500万円の損害賠償を求めたものである。

ところが提訴後、原告の家長が元喫煙者で、自宅のベランダで煙草を吸っていた事実が判明する。

次に紹介する被告準備書面は、そもそも訴訟の根拠になった診断書が、診断書の要件を満たしておらず、原告の要求に沿って作成した可能性が極めて高いことを、具体的な事実に基づいて論じている。作成者は禁煙運動の大家・作田学医師である。作田氏は、被告の受動喫煙症を認定している。

原告が元喫煙者であるから、診断書が間違っており、訴訟の前提事実そのものが間違っているので審議にも値しない、というのが被告の主張だ。

余談になるが、筆者は個人的には喫煙者が減ることが望ましいと考えている。しかし、その目的を達成するために事実に基づかないラディカルな手段を採ることには賛同できない。自分が煙草を吸っていながら、隣人の副流煙が原因で病気になったとする訴えは、やはり無理がある。

裁判所はすでに原告に対して、診断書の再提出を求めている。被告家族から作田医師に対する内容証明も送付済みで、その中で診断書の訂正を求めている。裁判の根拠となっている診断書だけに、作田氏が非を認めれば、訴訟の前提が破綻する。

被告を支援する人々による署名活動もまもなくはじまる。

以下、被告準備書面(7)の全文だ。なお、原告は全員仮名にした。

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2019年01月23日 (水曜日)

日本国憲法の最大の欠点は天皇をめぐる条項、議会制民主主義の理念と矛盾

改憲論がさかんになってきたこの時期に、改めて日本国憲法を読み直してみると、これまであたりまえの条項のように受けとめていた天皇に関する記述に違和感を感じた。憲法の第一条は、

第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。

と、なっており、以下、第8条まで天皇に関する記述が並ぶ。一国のあり方を方向づける憲法の劈頭(へきとう)に、天皇に関する条文を配置している憲法は、21世紀の現在、世界的にみても珍しいのではないか。もっとも、わたしは憲法の専門家ではないので、確定的なことはいえないが、日本国憲法の構成には、やはり違和感がある。

たとえばアメリカ合衆国憲法の第一条は次のように、国家のあり方、あるいはずばり議会制民主主義の型を宣言している。

第1 条[連邦議会]
 この憲法によって付与されるすべての立法権は、上院と下院で構成される合衆国連邦議会に属する。

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