1. 最高裁事務総局に対して3件の情報公開請求、産経新聞「押し紙」事件の野村武範裁判長の職務に関する疑問、東京高裁在任が40日の謎

「押し紙」の実態に関連する記事

2021年03月04日 (木曜日)

最高裁事務総局に対して3件の情報公開請求、産経新聞「押し紙」事件の野村武範裁判長の職務に関する疑問、東京高裁在任が40日の謎

わたしは1月19日、最高裁事務総局(中村慎事務総長)に対して3件の情報公開請求を行った。その背景を説明する前に、まず実際の請求内容を紹介しておこう。

1、野村武範判事が東京高裁に在職中(令和2年4月1日から令和2年5月10日)に、担当した事件の原告、被告、事件の名称、事件番号が特定できる全文書

2、野村武範判事が令和2年5月11日に東京地裁に着任した後に担当した事件の原告、被告、事件の名称、事件番号が特定できる全文書

3、野村武範判事の人事異動に関連する全文書

■裏付け資料

◆◆
上記「1」と「2」の記述からも判明するが、野村裁判官は東京地裁に2020年の4月1日から5月10日の40日間在職した後、東京地裁へ異動している。これだけ短期間で異動していること自体が尋常ではないうえに、東京地裁へ着任した後、産経新聞社を被告とする「押し紙」裁判の裁判長になり、敗訴が濃厚になっていた産経新聞社を完全勝訴させる判決を下した。

この判決をめぐって、「報告事件」ではないかとの疑惑が広がっている。疑惑の根拠は、前任の裁判長が、産経新聞社に対して2回にわたり和解金の支払いを提案していた事実である。当然、判決になれば、産経新聞社が敗訴する流れだった。ところが裁判が結審する直前になって裁判長の交代があり、裁判の流れが急変したのである。

当然、司法ジャーナリズムが検証しなければならない問題である。しかし、司法記者は何もしない。役割を放棄している。そこでわたしが情報公開に踏み切ったのである。

◆◆
情報公開請求に対して、2月24日付けで最高裁事務総局は、わたし宛てに3通の文書を送付した。文面はいずれも、請求資料の開示までに、「本日から2カ月程度かかる見込みです」というものである。

開示請求の「3」については、確かに時間を要する案件かも知れない。しかし、野村裁判官が東京高裁に在職した40日のあいだに、具体的にどのような職務を遂行したのかを開示するのに、2か月の時間を要するだろうか。裁判官になった後の全職務を公開しろと言っているわけではない。

民間企業であれば、半日もあればできる作業である。

◆◆
判決文をどう評価するのか、あるいは判決の結果を「報告事件」に指定された結果と判断するのか否かは、読み手によって異なる。そこでなぜわたしが野村裁判官の下した判決がおかしいと感じたかを示しておこう。次の2件の記事を参考にしてほしい。

(2020年12月14日付け)野村武範裁判長が執筆した判決文にみる論理の破綻、「押し紙」は認定するが賠償は認めない、産経新聞「押し紙」裁判の解説、判決全文を公開

(2020年1月18日付け)産経「押し紙」裁判にみる野村武範裁判長の不自然な履歴と人事異動、東京高裁にわずか40日
新聞社がらみの裁判では、不可解な判決が下されることがよくある。その結果、新聞社に関連して事件に関して言えば、半世紀にわたって問題になっている「押し紙」にも、いまだにメスが入っていない。これ自体が不自然極まりないことである。

裁判官として人を裁く特権はただならぬものがある。それを軽視した裁判官はジャーナリズムの検証を受ける必要があるのだ。

 ※報告事件:
最高裁事務総局の指示によって、裁判の担当書記官が進捗状況を最高裁に報告する事件。報告により最高裁事務総局が、裁判官の人事異動を行うなどして、判決の方向性をコントロールする。日本の司法の恥部である。生田暉雄弁護士(大阪高裁元判事)らが、問題視している。

【参考記事】裁判官の不可解な人事異動-木村元昭・田中哲朗の両氏、対読売の真村裁判・平山裁判・黒薮裁判で

【参考記事】田中哲郎裁判官の軌跡を検証する、電磁波裁判と読売裁判を担当して九州各地を転々、最高裁事務総局に責任はないのか?