2014年07月16日 (水曜日)

特定秘密保護法、2007年の第1次安倍内閣の時代、すでにアーミテージ文書で米側が秘密保護の強化を提言

昨年(2013年12月)に成立した特定秘密保護法の起源は、第1次安部内閣の時代にリチャード・アーミテージとジョセフ・ナイが作成した『日米同盟』と題するレポートの2007年度版にあるようだ。

このレポートの中で、改憲議論の奨励や、国防費の増額要求などとならんで、機密情報を守る必要が提唱されている。日本に対する提唱事項は、次の5点である。

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2014年07月11日 (金曜日)

脱法ハーブ報道にみる水面下の世論誘導の実態、厚労省・警察庁のキャンペーンと連動か?

このところ新聞とテレビが脱法ハーブに関するニュースを連日のように報じている。これらの報道に接していると、あたかも連鎖反応のように脱法ハーブが引き金となった交通事故が多発しているような印象を受ける。

しかし、次のような見方もできる。この種の事故は今に始まったことではないが、警察が記者クラブに情報を提供しなかったために、ニュースにはなり得なかった可能性である。

わたしはメディアを利用して国が、脱法ハーブ撲滅のキャンペーンを展開しているのではないかと疑っている。報道する側も自覚がないまま、脱法ハーブがからんだ交通事故のニュースを機械的に垂れ流している。

脱法ハーブが原因となった交通事故に関する一連の報道は、6月24日に東京・池袋で37歳の男性が脱法ハーブを吸って車を運転して事故を起こし、8人を死傷させた事故が発端である。

その後、次のような事故が新聞やテレビで報じられた。以下、池袋のケースも加えて時系列を示した。

【6月24日】池袋で脱法ハーブを吸った男性が交通事故を起こし、1人が死亡、7人が負傷した。

【7月2日】愛知県豊橋市で、乗用車が民家のフェンスに衝突。運転していた男が脱法ハーブを吸って事故を起こしたことを認めた。

【7月5日】東京都北区赤羽で車がバイクとタクシーに衝突。事故を起こした男が脱法ハーブを吸って、車を運転していたことが判明した。

【7月6日】   栃木県警が脱法ハーブ「α-PVT」を販売目的で所持していた男を逮捕した。

【7月8日】 東京都板橋区で、乗用車が電柱に衝突。運転手が脱法ハーブなどの薬物を吸っていたことが判明した。

【7月8日】 仙台市内で無免許運転の男が衝突事故を起こした。県内の店で脱法ハーブを手に入れ、車内で吸ったことを認めた。

【7月11日】 東京都立川市で車が電柱に激突して運転手が死亡。車のダッシュボードから、脱法ハーブが見つかった

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2014年07月10日 (木曜日)

安倍内閣の支持率32.6%、新自由主義=構造改革と軍事大国化に対する「NO」

「Yahoo!みんなの政治」によると、安部内閣の支持率は次のようになっている。調査期間は、6月26日~6月28日。

支持する:32.6%

支持しない:66.5%

■出典:「Yahoo!みんなの政治」

安部内閣が集団的自衛権の容認を閣議決定したのは、上記の世論調査が実施された後の7月1日である。従って低い支持率の原因が、改憲に対する警戒心にあるとすれば、閣議決定が完了した現時点での支持率はさらに下がっている可能性が高い。

ちなみに「Yahoo!みんなの政治」の世論調査は、2重投票できない仕組みになっている。さらに投票数も、今回の場合、4、4230票で新聞社による世論調査とは比較にならないほど多い。

たとえば日本新聞協会が中央調査社に依頼した消費税の軽減税率の適用措置に関する世論調査の回答者は、たったの1210名だった。「Yahoo!みんなの政治」の投票総数の36分の1である。

しかも、発注先の中央調査社の会長が、新聞協会の幹部であったことも発覚している。

■参考記事:消費税軽減税率、新聞への適用是非を問う世論調査の発注先会長は新聞協会重役 

また、MEDIA KOKUSYOでも既報したように世論調査の専門家集団とされる新聞通信調査会の理事の大半が、共同・時事の関係者であることも判明している。

■参考記事:新聞の優位性を示す世論調査を実施した新聞通信調査会の理事の大半は、共同・時事の関係者、理事のひとりにセクハラで失脚の共同通信の前社長・石井聰の名前も

新聞社の世論調査は信ぴょう性に欠ける。

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2014年07月09日 (水曜日)

最高裁に対して情報公開請求、最高裁判事らが読売裁判を検証したことを示す証拠を開示せよ

最高裁判所に対してわたしは、9日、次の内容の情報公開を請求する。

 平成25年(受)第1261号事件を担当した裁判官・小貫芳信、裁判官・千葉勝美、裁判官・鬼丸かおる、裁判官・山本庸幸、さらに担当調査官(氏名は不明)が、本件の内容について検討したことを示す全文書。

平成25年(受)第1261号事件とは、わたしが2009年に読売新聞社に対して5500万円の損害賠償を求めた裁判である。そもそもの発端は、読売が2007年の暮れから、わたしに対して次々と裁判による攻撃を仕掛けてきたことである。読売がわたしを被告として起した裁判は次の通りである。

1、仮処分申立(著作権)  2007年12月

2、著作権裁判       2008年2月

3、名誉毀損裁判1    2008年3月

4、名誉毀損裁判2    2009年7月(被告・黒薮、新潮社)

読売が支払いを求めた金額は、約8000万円。これらの裁判を担当したのは、自由人権協会代表理事の喜田村洋一弁護士や同協会事務局長の藤原家康弁護士、それに元最高裁判事が再就職(広義の天下り)しているTMI総合法律事務所の升本喜郎弁護士らだった。

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2014年07月08日 (火曜日)

国策としての携帯電話ビジネス優遇の裏舞台で天下りと政治献金、田島要議員へは800万円

天下りや政治献金の問題を考えるときには、政治家や官僚になにを期待して金銭提供や再就職のあっせんが行われたのかを推論しなければならない。MEDIA KOKUSYOでも繰り返し報じてきたように、電話会社の労組から政界への献金が行われたり、官僚たちが電話会社に天下っている客観的な事実がある。その実態については、後述するとして、まず、電話会社が特別に恩恵を受けている国策を明らかにしておこう。

携帯電話の基地局を設置する電話会社の事業を国が支援している実態は意外に知られていない。たとえば総務省は携帯電話などの通信網を整備する事業に対して、補助金を支給している。これについて、総務省のウエブサイトは、次のように説明している。

地理的に条件不利な地域(過疎地、辺地、離島、半島など)において、市町村が携帯電話等の基地局施設(鉄塔、無線設備等)を整備する場合や、無線通信事業者が基地局の開設に必要な伝送路施設(光ファイバ等)を整備する場合に、当該基地局施設や伝送路の整備費用に対して補助金を交付する。

この事業に割り当てられた経費(一般会計)は、2011年度が58億円で、2012年度が47億1400万円である。補助金を受けて設置された基地局の数は、2009年から2011年の間で、1105局にも及ぶ。

■裏付け資料①PDF

■裏付け資料②PDF

その一方で携帯基地局から発せられるマイクロ波の人体影響は、ほとんど顧みられることがない。それは日本の電波防護指針を外国と比較してみるとはっきりと分かる。

日本の基準:1000μW/c㎡

EUの提言値:0.1μW/c㎡

ザルツブルグ市の目標値:0.0001μW/c㎡

日本の基準はEUの10万倍のあまさである。実質的には規制になっていない。   日本の場合、この基準を守っている限りは、自由に基地局を設置しても違法行為にはならない。住民が撤去を求めて提訴しても敗訴に終わる。これは電話会社にとっては、大変なメリットである。

ちなみにWHOは、2011年5月に、携帯電話の通信に使われるマイクロ波に発癌性がある可能性を認定している。通常であれば、認定された段階で、安全基準を全面的に見直さなければならないが、総務省はまったく手を付けていない。国がしっかりと電話会社の権益を守っているのだ。

その他、電話会社が受けるメリットは、公共事業の発注がある。詳細については、日を改めて報告したい。

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2014年07月07日 (月曜日)

米国CSIS (戦略国際問題研究センター)と日本の右派の間に日本経済新聞社が介在、日本版シンクタンクに石破茂、前原誠司、リチャード・アーミテージら

政府機関ではないにもかかわらず、実質的に米国政府が軍事的な世界戦略の政策決定を行う際のシンクタンクとして機能し、日本の政策決定に大きな影響を及ぼしている米国CSIS (戦略国際問題研究センター)。この組織と安部内閣をはじめ、日本の右派勢力との関係を調べたところ、両者間に日本経済新聞社が介在して、「プラットホーム」を提供していることが分かった。

既に前出の記事で述べたように、CSISは、リチャード・ アーミテージと、ジョセフ・ナイによる『日米同盟』と題するレポートで日本に対し、集団的自衛権の容認、原発の再稼働、TPPへの参加などを提言し、これを受けて安部首相が、第2次安部内閣が発足した後の2013年2月にCSIS本部を訪れ、日本の軍事大国化を誓っていたことが、CSISのウエブサイトで明らかになっている。

■参考記事:米国CSIS (戦略国際問題研究センター)のウエブサイトで読み解く解釈改憲の舞台裏、安倍首相が米側に「強い日本を取り戻します」

その後、独自の調査をしたところ、既に述べたようにCSISと日本の右派勢力の間に日経新聞社が介在していることが分かった。

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2014年07月04日 (金曜日)

携帯基地局の設置、一定の規制へ東京・調布市議会が全会一致で住民の陳情を採択

東京都調布市の調布市議会は、6月18日、携帯電話の基地局の設置に関する陳情を全会一致で採択した。陳情の内容は、携帯基地局の設置をめぐって電話会社と住民の間にトラブルが多発している状況を踏まえて、事前にトラブルを回避するために電話会社に住民の理解を得ることを義務づけたものである。

基地局の設置を禁止するものではないが、電話会社の戦略に一定の影響を及ぼしそうだ。

■参考:写真で見るさまざまな形の携帯基地局

調布市には、「町づくり条例」があり、陳情は、この「町づくり条例」の施行規則に明記する対象項目に、「その他、携帯電話基地局等で景観や周辺環境に影響を与えるもの」という項目を付け加えるよう検討を求めたものである。陳情が採択されたことで基地局設置に際して、電話会社は事前に住民の理解を得なければならなくなった。

しかも、電磁波による人体影響について理解を得るだけではなくて、景観問題にも配慮しなければならなくなった。

基地局設置をめぐるトラブル回避のための条例は、鎌倉市などにもあるが、調布市のように、極めて短期間のうちに、全会一致で採択された例はめずらしい。その背景に携帯基地局の設置をめぐるトラブルが全国に広がっている事情がある。基地局設置を規制する流れが本格化すると、これまで右肩あがりだった電話会社のビジネスにも、大きな影響を及ぼしそうだ。

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2014年07月03日 (木曜日)

7月18日に「森ゆうこVS志岐武彦」裁判の判決報告会

元参院議員の森ゆうこ氏が、元旭化成の役員で『最高裁の罠』(K&Kプレス)の著者・志岐武彦氏に対して、500万円の金銭支払いと、言論活動の一部禁止をもとめた名誉毀損裁判の判決が今月の18日に言い渡される。それにともない、同日の夜に、志岐氏を「支援する会」が、次のスケジュールで報告会を開く。

日時:7月18日(金)18:30~20:30

会場:豊島区民センター 第3・4会議室(東京都豊島区東池袋1-20-10)

18:30~19:00 判決報告(山下幸男弁護士)

19:00~20:30 シンポジウム「市民が掘り起こした最高裁の闇」

コーディネーター:黒薮哲哉

発言:志岐武彦(本裁判の原告)

石川克子(市民オンブズマンいばらき・幹事)

熊本美彌子(福島原発事故で東京に避難中。福島原発告訴団の一員)

■報告会のチラシ=PDF (拡散歓迎)

■本裁判の詳細「森ゆうこ元参院議員が提訴した裁判 背景に小沢事件をめぐる最高裁事務総局の闇 」

なお、この裁判から新たに別の裁判が派生したようだ。最高裁問題を考える上で格好の機会といえる。詳細が分かりしだいに、報告したい。

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2014年07月01日 (火曜日)

経営コンサルタントが把握している新聞の減部数の実態、読者は高齢者中心

日本新聞協会のウエブサイトによると、2000年度と2013年度の一般紙の総発行部数は次のようになっている。

2000年:47,401,669

2013年:43,126,352

減部数の割合は、13年間でわずか9%である。新聞離れが話題になり、新聞とは無縁の世代が占める割合が年ごとに大きくなっていると言われているにしては、統計上の部数はあまり減っていない。その原因は、おそらくこれらの部数の中に、広義の「押し紙」が含まれているからである。

が、数字とは裏腹に、新聞離れがかなり進行している実態があちこちで指摘されるようになっている。

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2014年06月30日 (月曜日)

新聞の優位性を示す世論調査を実施した新聞通信調査会の理事の大半は、共同・時事の関係者、理事のひとりにセクハラで失脚の共同通信の前社長・石井聰の名前も

昨年の12月に業界紙の『新聞之新聞』(2013/12/11)に、新聞通信調査会という団体が行った2013年度のメディアに関する全国世論調査の結果が掲載された。それによると「欠かせない」「役に立つ」メディアの第1位が新聞になっている。

記事のリードは次のとおりである。

新聞通信調査会はこのほど、第6回「メディアに関する全国世論調査(2013年)」の結果を発表した。それによると、各メディアの情報の信頼度はNHKテレビ、新聞、ラジオ、民放テレビなどの順となり、前回調査で最低となった信頼度は、NHKテレビが2.4ポイント、新聞が1.8ポイント、上昇するなど若干の回復がみられた。(略)

■出典=PDF

世論調査は、質問の設定方法により、ある程度まで回答を主催者が望むものへ誘導できる。それは半ばメディアリテラシーの暗黙の常識として考察しなければならない事柄である。

が、新聞通信調査会が実施したこの調査は、「誘導」以前の大きな問題がある。

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2014年06月27日 (金曜日)

最高裁の裁判員制度に関する請求書、平成21年1月9日に2億4000万円、1月8日に8000万円、類似した請求の中身、明細求め情報公開請求へ

今年の2月21日付けのMEDIA KOKUSYOで、「最高裁が(株)NTTデータに、裁判員候補者名簿管理システムの開発と保守名目で2億4300万円を支出、相場は700万円?」と題する記事を掲載した。その後、裁判員制度に関して、最高裁が支出したお金の調査を続けたところ、同じ時期に他にも、巨額の出費がおこなわれていた疑惑が判明した。

(株)インテルに対する、8226万7500円の支出である。

「疑惑」と書いたのは、入手している資料が最高裁に対する請求書であるからだ。請求されたが、支払わなかった可能性もゼロではないからだ。

21日付けの記事で指摘したのは、次の事実である。

■2009年1月、最高裁が裁判員候補者名簿管理システムの開発・保守費として、(株)NTTデータに対し、総計で約2億4300万円の大金を支払った疑惑があることが分かった。支出の詳細は次の通りである。(請求書の日付は、平成21年1月9日)

、裁判員候補者名簿管理システムの開発:1億9099万5000円  

  (裏付け資料=PDF)

、裁判員候補者名簿管理システム開発のアプリケーション保守:5197万 5000円

(裏付け資料=PDF)

この約2億4300万円という数字をどう評価すべきだろうか。

比較対象として、森ゆうこ元参議院が作成した「検察審査会調査報告書」と題する資料を紹介しよう。作成日は、2011年6月30日。この資料に検察審査会のくじびきソフトを開発・保守するための費用として、最高裁(注:検察審査会は最高裁が管轄している)が支払った額が表示されている。5281万円である。

  (裏付け資料=PDF)

ところが複数のシステム設計の専門家によると、このシステムなら500万円から作ることが可能で、通常は700万円程度、どんなにボッタクリでも1000万円だという。(森氏の『検察の罠』(日本文芸社)による。)

  (裏付け資料=PDF) 

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2014年06月25日 (水曜日)

新聞発行本社と日販協が一体化した運動を展開、消費税の軽減税率適用問題で、150人を超える政治家に献金も支出

新聞に対する消費税の軽減税率適用をめぐる運動がエスカレートしている。新聞発行本社と、政界に政治献金を行ってきたことで知られる日販協(日本新聞販売協会)が共同歩調を取っている。

業界紙『新聞情報』(6月18日付け)によると、日販協の中部地区本部が17日に名古屋市の朝日会館で開いた「平成26年総会」に、次の新聞発行本社の関係者が出席したという。

毎日新聞、朝日新聞、読売新聞、岐阜新聞。

同紙によると、日販協の志村会長は、軽減税率について次のように述べている。

日販協は新聞協会とも消費税率10%時に軽減税率5%を適用するという旗を降ろしていない。世界にもまれな新聞の戸別配達システムは民主主義のインフラ。その旗を降ろすことはこの正当性、妥当性を損なう恐れがある。

新聞関係者は、「新聞を読む人=知的」とか、「戸別配達制度=民主主義のインフラ」とか、いささか論理が飛躍して失笑を誘いかねない主張を繰り返している。発達心理学の専門家でもない者が、軽々しく「新聞を読む人=知的」などと主観的な発言を繰り返している。

「戸別配達制度=民主主義のインフラ」という理論に至っては、我田引水に描き出した理想のイメージと事実の違いを認識する姿勢が欠落しているとしか言いようがない。少数の新聞社が巨大部数を支配すれば、新聞社の主筆の気分ひとつで世論が誘導される危険性があり、それがエスカレートすると新聞は、国策をPRする道具と化す。ちょうど国民を戦争に駆り立てた戦中の新聞のように。

少数新聞社による読者の独占は、危険極まりない。戦後、GHQはあえて、このような体制を残したのである。

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2014年06月24日 (火曜日)

公共事業は諸悪の根源⑮ デッチ上げまでした司法 その1【後編】

 吉竹幸則(フリージャーナリスト・元朝日新聞記者) 【前編】

この経過について、二つの法理を座標軸に整理してみます。 朝日は、苦し紛れに1993年、私の取材のほんの一部を記事にしたことをもって、朝日は自らの正当性の根拠にしました。「真実性の法理」は、報道機関の実務の基本です。取材の裏付けが不十分なものは、記事になりません。しかし、朝日が私の取材の一部でも記事にしたことで自らの正当性を主張するなら、私の取材は裏付け十分で、記事になるべき「真実性の法理」を満たしていたことを、朝日自身が明確に認めたことを意味します。

一方、「不利益変更法理」では、雇用主の「裁量権・人事権」の発動が、「業務上の必要性が存しない場合」「他の不当な動機・目的をもってなされたとき」「労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき」には、「濫用」に当たるとしています。雇用者の労働条件を不利益なものに変更する場合、この条件に照らして「高度な説明責任」を雇用主に課し、雇用者に納得のいく説明義務を果たしていない場合も、「不法行為・債務不履行」が成立します。

まず、私がしようとした河口堰報道は、目的の「公共・公益性」があります。何より「権力監視」が使命の朝日が、記者に課す「仕事の目標」にそうものです。その一部が記事になったことをもって、朝日が自らの「正当性」を主張したことで、私の取材に「真実性の法理」があることは、朝日、私双方ですでに争いのない事実です。

なら、その報道の大半を止めた朝日の編集権・裁量権の発動は、自らの「使命」にも背き、「業務上の必要性が存しない場合」「他の不当な動機・目的をもってなされたとき」に該当、「濫用」になります。

少なくとも、私に「信頼回復」を求め記者職を剥奪。人事・待遇で差別したのは、朝日による「不利益変更行為」です。私に対し納得のいく「高度な説明責任」があります。しかし、何も答えずと言うより、答えられなかったことで、「不法行為・債務不履行」の成立は免れません。

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