2018年01月17日 (水曜日)

仏カーン大学が遺伝子組み換えトウモロコシの安全性を検証するラットを使った動物実験を実施したところ、腫瘍の発症・肝臓や腎臓の障害などが高い割合で確認され、メスの約70%、オスの約50%が「普通のトウモロコシ」を食したラットの平均寿命よりも早く死んだ。
その遺伝子組み換え作物は大量に日本へ輸入されているが、食品ラベルの表示方法に抜け道があるため、用途は不明だ。たとえば食用油の場合、原産地表示も、遺伝子組み換え作物を原料に使っているか否かも、表示する義務がない(EUは遺伝子組み換えモノ混入率が0.9%超で表示義務がある)。
豆腐は表示が義務づけられているが、全体の5%までの混入は許容範囲とされ、「国産」と表示できてしまう。だが、実験では極めて微量でも、疾病を引き起こしていた。この3月で、日本の種子法が撤廃され、モンサント社など遺伝子組み換え技術を戦略とする企業が日本に乗り込んでくる可能性もある。消費者は、なぜ選べないのか。「食の安全」を商品表示の観点から検証した。
◇種子法の廃止
今年3月末で種子法(主要農作物種子法)が廃止され、新しいタイプの公害が海外から到来しようとしている。この法律の下でこれまで、日本の主要な農作物(具体的には、稲、大麦、はだか麦、小麦及び大豆)は、国の管理下で品種改良などを行い、種の保存と普及が推進されてきたが、グローバリゼーションとそれに伴う規制緩和の中で、遺伝子組み換え種子を売り物にした多国籍企業に、その役割をゆだねる流れが、本格化しはじめているのだ。
他の関連法の「改正」が進めば、多国籍企業に日本の農地を開くことにもなり、その結果、すでにわれわれの食卓にあふれている遺伝子組み換え食品が、これまでとは比較にならない規模で広がりかねない状況だ。
その遺伝子組み換え食品は、果たして安全なのか。問題があるとしたら、その使用実態は消費者に分かりやすく表示され、遺伝子組み換え食を避けたい人は、選ぶことができる制度になっているのか。
◇カーン大学のラットを使った実験
2012年にフランス・カーン大学のセラリーニ教授らが行った遺伝子組み換え食品の安全性を検証する動物実験の結果は、世界に衝撃を与えた。ラットに遺伝子組み換えトウモロコシなどが混じった飼料を与える実験で、開始4カ月目から腫瘍を発症するラットが現れた。そのほか、さまざまな病変が現れ、最終的にメスの約70%、オスの約50%が、比較対照とした「普通のトウモロコシ」を食べたラットよりも、早期に死亡した。【続きはMyNewsJapan】

新聞社が所有するオフィースビルに、テナントとして大企業や公共性の強い団体がテナントとして入居して、賃料を支払う関係になったとき、ジャーナリズムは機能するのだろうか?
筆者がこんな疑問をいだいたのは、SNS上で知人と交信していたときだった。新聞の購読者が激減して、新聞社の倒産がはじまるのではないかという予測がかなり前からあるにもかかわらず、その気配がない原因として、知人は新聞社が不動産収入を得ていることをあげた。実際、「うちは不動産屋です」と自嘲する記者もいるらしい。
新聞社が自社の不動産からどの程度の利益を上げているのかを知るためには綿密な調査が必要だが、相当高額であることは間違いないだろう。
たとえば「東京都千代田区大手町1-7-1 」にある読売新聞社ビルには、テナントとして、文部科学省が管轄する国立研究開発法人・日本医療研究開発機構が入居している。現在の占有規模は知らないが、入居時には4フロアーを占めていた。家賃収入は、尋常ではないだろう。読売に文部科学省を批判するのは難しいかも知れない。なぜか裁判は強いが、ジャーナリズム企業としては問題があるのだ。
朝日新聞も、大阪で巨大なビルを所有している。そこには当然、企業が入居して定期的に家賃を支払っている。
◇小規模で再スタートを
広告依存型のジャーナリズムは、かなり以前から批判対象になってきたが、同じ事が不動産依存型のジャーナリズムについても言えるのではないか。テナントがなにかスキャンダルを起こしたとき、事務所を貸している新聞社が取材して記事にするのは、かなり難しいのではないか。
これから読者や広告主の新聞離れが進むにつれて、新聞のビジネスモデルは、家賃収入依存型へ変化するかも知れない。
新聞ジャーナリズムが「道楽」のレベルまで堕落しそうだ。一度、解散してもっと小規模で再スタートすべきだろう。そうすれば、安倍首相と会食する必要もなくなる。

「騙される」、あるいは「騙す」というキーワードを視点として、ドラッグストアーの商品棚を眺めてみると、有害無益な商品が何点かある。『体をこわす13の医薬品・生活用品・化粧品』(渡辺雄二著、幻冬舎)は、そんな医薬品、生活用品、化粧品を取りあげている。禿げの原因になるシャンプー、皮膚障害の原因になる入浴剤、それに風邪の完治を遅らせる風邪薬などである。
その中でも、とりわけ身近で興味深い例は、うがい薬である。インフルエンザを防止するために、「手あらい」と「うがい」が大々的に宣伝されていて、それに便乗してドラッグストアーは、風邪が流行するシーズンになると、売り場の一角に、ヨードを主成分とするうがい薬を積み上げたりして客の獲得を狙う。
本書では、うがい薬の「ウソ」を示唆する京都大学保健センターの河村孝教授らのある実験が紹介されている。河村教授らは、3つの実験群を作った。
①うがい液(ヨード液)でうがいをする群
②水道の水でうがいをする群
③特にうがいをしない群
この実験に協力したのは、387人。①については、うがい液の濃度を決めた。また、①~③については、うがい回数を共通にするなど、比較のための条件を取り決めた。
結果は、②「水道の水でうがいをする群」が最も風邪をひかないことが分かった。発症率は、次の通りである。
①うがい液(ヨード液)でうがいをする群:23.6%、
②水道の水でうがいをする群:17.0%、
③特にうがいをしない群:26.4%
◇ヨードが常在菌を殺す
このような結果になったのは、ヨードには細菌を殺す能力はあっても、風邪のウイルスを殺す能力はないからだ。しかも、殺される細菌は、ウイルスや病原菌を防ぐ常在菌(人間がもともと持っている菌)である。常在菌が減って、かえって風邪を引きやすくなるのだ。
このケースは最初、『週刊金曜日』が取りあげたらしい。本来、こうした消費者利益にかかわるニュースは、「社会の公器」を自称する新聞やNHKが取りあげなければならないが、メーカーに「忖度」しているのか、避けているようだ。
最初に取りあげた媒体が、『週刊金曜日』で、それを書籍したのが幻冬舎だった点も興味深い。やはりジャーナリズムの本道は、雑誌と書籍である。
著者:渡辺雄二
版元:幻冬舎

新聞販売店主の間で公正取引委員会に対する不信感が沸騰している。筆者のところへ、「公取委はなぜ動かないのか?」という問い合わせがあった。自殺する店主が増えているのに、問題を直視して、「押し紙」の排除に乗りださないエリートの冷酷ぶりに、納税者として、あるいは人間として納得できないというのである。
筆者は公取委の職員ではないので、彼らが仕事をしない本当の理由は分からないが、それを推測することはできる。公取委という組織は、一見すると政府から独立した機関のようにも見えるが、委員長と委員を首相が任命する仕組みからも察せられるように、政府の承諾を得ず独自に行動を起こすことはありえない。正義の仮面をかぶった「ガス抜き」的役割をはたす組織に過ぎない。
新聞人と安倍首相が会食を重ねているような異常な状況下で、「押し紙」を排除できるはずがないのだ。「押し紙」を取り締まらないことで、新聞・テレビをコントロールしているのである。
これまで販売店主らは次々と、自店における「押し紙」の証拠を公取委に提出してきた。しかし、公取委は腰を上げない。その論理上の根拠は、新聞社が販売店に新聞を強制的に注文させた証拠がないからというものである。確たる証拠がない限り、「押し紙」を排除するための行動は取れないのだという。
◇「押し紙」は1部もありません
実際、新聞人たちは、このような論法を熟知しているかのように、自社の販売店には、1部たりとも「押し紙」は存在しないと主張してきた。たとえば、筆者に対する名誉毀損裁判の尋問の中で、読売の宮本友丘専務(当時)は、自社の代理人・喜田村洋一自由人権協会代表理事の質問に答えるかたちで、次のように証言している。太字の部分に注意してほしい。
喜田村弁護士:この裁判では、読売新聞の押し紙が全国的に見ると30パーセントから40パーセントあるんだという週刊新潮の記事が問題になっております。この点は陳述書でも書いていただいていることですけれども、大切なことですのでもう1度お尋ねいたしますけれども、読売新聞社にとって不要な新聞を販売店に強要するという意味での押し紙政策があるのかどうか、この点について裁判所にご説明ください。
宮本:読売新聞の販売局、あと読売新聞社として押し紙をしたことは1回もございません。
喜田村弁護士:それは、昔からそういう状況が続いているというふうにお聞きしてよろしいですか。
宮本:はい。
喜田村弁護士:新聞の注文の仕方について改めて確認をさせていただきますけれども、販売店が自分のお店に何部配達してほしいのか、搬入してほしいのかということを読売新聞社に注文するわけですね。
宮本:はい。
◇新聞特殊指定でいう「注文部数」とは
独禁法の新聞特殊指定は、以下の行為を禁止している。
3 発行業者が、販売業者に対し、正当かつ合理的な理由がないのに、次の各号のいずれかに該当する行為をすることにより、販売業者に不利益を与えること。
一 販売業者が注文した部数を超えて新聞を供給すること(販売業者からの減紙の申出に応じない方法による場合を含む。)。
二 販売業者に自己の指示する部数を注文させ、当該部数の新聞を供給すること。
ここで特に注目すべきは、「注文した部数を超えて新聞を供給すること」という部分である。新聞人らは、「注文した部数」という言葉を捉え、店主が決めた部数が注文部数にあたると主張してきた。先に引用した尋問の議事録でも、喜田村弁護士が「販売店が自分のお店に何部配達してほしいのか、搬入してほしいのかということを読売新聞社に注文するわけですね」と質問して、宮本氏が「はい」と答えている。
この点を根拠に、「押し売り」を否定してきたわけだが、新聞特殊指定でいう注文部数とは、普通の商取引でいう「注文」とは若干意味が異なる。結論を先に言えば、それは新聞の「実配部数+予備紙」のことである。それを超える部数は、理由のいかんを問わずすべて「押し紙」なのだ。新聞社による優越的地位の濫用を防ぐために、こうした解釈にしているのである。それが新聞特殊指定でいう「注文部数」の定義なのだ。
この解釈は、佐賀新聞の「押し紙」裁判の中で、江上武幸弁護士ら原告弁護団が、公取委の文書を過去にさかのぼって検証して再発見したもので、岐阜新聞を被告とする「押し紙」裁判の名古屋高裁判決の中でも採用されている。次のくだりである。
独禁法が「一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする」経済取締り法規であり、これに基づく本件告示が特殊指定であり、もっぱら客観的要件を重視していることにかんがみると、主観的認識の有無を不法行為に関する違法性について考慮することはともかく、「押し紙」の有無について考慮することは適当ではないというべきである。
ここでいう「主観的認識の有無」とは、「新聞の買い取りを強制されたか否か」といった主観により結論が左右されるあいまいな要素の有無である。それを違法性についての判断をする場合に考慮してもいいが、だからといって「押し紙」の有無を判断する基準にしてはいけないと言っているのだ。
となれば、何を基準に「押し紙」の有無を判断するのか。答は既に述べたように、「実配部数+予備紙」を新聞の商取引における注文部数と定義し、それを超える部数は、理由のいかんを問わず機械的に「押し紙」と認定すべきだと言っているのだ。公取委の職員は、この解釈を知らないのだろうか。
予備紙の割合は、搬入部数の2%とする業界ルールがかつて存在したが、新聞人たちは、残紙はすべて店主が自分の判断で注文した予備紙であるという論法をつくりあげるために「2%ルール」を削除したのである。これは同時に「押し紙」政策を防衛するための奇策だった。そして実際、延々と「読者がいない新聞」の搬入を続けてきたのだ。
が、冷静に考えれば、残紙が梱包を解かれないまま回収されているわけだから、残紙を予備紙と解釈するのは無理がある。予備紙というのは、①配達用の破損に備えたり、②見本紙として期間限定で使われるものなのだ。梱包されたまま回収されている事実は、予備紙として使われていないことを意味する。つまり残紙は、2%分を除いてすべて「押し紙」なのだ。
公取委は、店主の自殺防止のためにも、まじめに「押し紙」問題に取り組むべきだろう。それが国家公務員の正義である。
「押し紙」回収の場面

2017年11月度の新聞のABC部数が明らかになった。それによると、この1年間で朝日新聞は、約30万部を減らし、読売新聞は約24万部を減らした。地方紙を含む全国76紙のベースでみると、125万部が減部数となった。新聞の凋落傾向に歯止めはかかっていない。
中央紙5紙のABC部数は次の通りである。()内は前年同月比である。
朝日新聞:6,065,235(-295,411)
毎日新聞:2,899,711(-127,973)
読売新聞:8,765,366(-239,403)
日経新聞:2,456,555(-268,224)
産経新聞:1,520,262(-46,318)
◇減部数の中身は「押し紙」
ちなみにABC部数には、新聞販売店からの注文部数を超えて搬入される「押し紙」が含まれている。従ってABC部数の減部数が購読を中止した読者の数を示しているわけではない。それよりも「押し紙」を減らした結果がABC部数の減部数として現れていると解釈すべきだろう。
新聞社が「押し紙」を減らさざるを得ない背景には、販売店の経営悪化がある。折込広告の受注が激減しているので、折込広告の水増し収入で、「押し紙」で生じる損害を相殺する従来のビジネスモデルが機能しなくなっているのだ。
こうした状況の下では、「押し紙」を減らさない限り、新聞販売店の経営は成り立たない。これが新聞の凋落の中身なのである。読者(その大半は高齢者)そのものが極端に減っているわけではない。
それにしてもこれだけ多量の新聞が減部数になっていながら、新聞社はなぜ、倒産しないのだろうか。会食の場で、安倍首相から素晴らしい秘策でも受けているのかも知れない。独禁法違反で公正取引委員会が動けば、手も足もでないはずなのだが。
※新聞の注文部数とは、新聞特殊指定によると、「実配部数+予備紙」のことである。従って梱包されたまま回収されている新聞は、予備紙としては使われておらず、理由のいかんにかかわらず「押し紙」ということになる。新聞業界は業界ぐるみで、独禁法に違反している可能性が高い。
【動画】「押し紙」回収の現場。毎日新聞のケース

新聞販売店が次々と経営破綻の寸前に追い込まれている。原因は、インターネットの台頭と表裏関係にある「紙新聞」の衰退という状況の下で、「押し紙」が重い負担となって販売店にのしかかってきたことである。販売店の経営悪化が、従業員の待遇を押し下げる。士気を奪う。こうした新聞販売現場の空気が、新聞発行本社の幹部へ伝わっているのかも疑問だ。
しかし、「押し紙」問題は最近になって浮上してきたものではない。日販協(日本新聞販売協会)の会報のバックナンバーを調べてみると、少なくとも1970年代から、大きな問題になっている。日販協が独自の「残紙」調査を行い、新聞発行本社へ「押し紙」政策の中止を申し入れたりもしている。
1980年代の初頭には国会で、共産党、公明党、社会党が、合計で15回も新聞販売の問題を取りあげた。しかし、問題は解決しないまま放置された。
その後、「押し紙」問題は、一旦、表舞台から姿を消した。日本経済が好調になったために、折込広告の需要が急激に増え、「押し紙」によって発生する損害を、折込広告の水増しで相殺できたからである。新聞販売店は折込広告で経営が成り立っていたのである。それが新聞のビジネスモデルだった。
販売店主の中には、折込広告の水増しが発覚すれば、即座にビジネスモデルが崩壊するので、正常な取り引きに徹すべきだと考える人も多かったが、新聞社が耳を貸さなかったのである。販売政策を決定するのは、新聞社なので、販売店側は、社の方針に従わざるをえなかった。従わなければ、強制改廃の対象になった。責任があるのは、新聞社の側である。
しかし、このようなビジネスモデルは、折込広告の需要がなくなれば成り立たない。実に単純な原理である。このところ新聞社が急激にABC部数を減らしているが、これは「押し紙」を減らさざるを得なくなった結果である可能性が高い。読者離れも進んでいるが、「押し紙」整理の要素の方が強い。
新聞経営者の多くは、経営者としてもダメな人が多いので、既存のビジネスモデルが孕んでいるリスクを予測できなかったのである。そして、今、悪夢が現実のものとなった。
参考までに、1970年代から80年代の時期の「押し紙」の実態を紹介しておこう。例に引くのは、北田資料と言われる有名な資料で、1982年3月8日に、共産党の瀬崎博義議員が国会質問で取りあげた。読売新聞・鶴舞直売所の「押し紙」の実態である。
◇北田資料
なお、読売の代理人弁護士である喜田村洋一・自由人権協会代表理事は、読売には1部も「押し紙」は存在しないし、読売の歴史上でも1部も存在しなかったと主張してきたが、読売の「押し紙」政策は、2007年に真村訴訟の中で認定されている。筆者がこの主張を『月刊HANADA』で展開したところ、読売の滝鼻広報部長が抗議文を送りつけてきたので、それに対する筆者の反論を紹介しておこう。以下のリンクである。

7日発売の『紙の爆弾』が黒薮のルポを掲載している。タイトルは、「“合憲”でもNHK受信料問題への対策」。NHKとの受信契約を検討するに際して、筆者が契約条項の提示とその内容の説明を求めたところ、NHKのほうから拒否してきたという内容である。おかしなNHKの実態を記録している。
NHKが求めている契約には条項が存在せず、NHK側の権利だけを保障した「片務契約」である。それを改善する努力もせずに、次々と裁判を起こすなどして、恫喝まがいの受信料徴収を続けている。かつての新聞拡販よりもはるかに悪質だ。
ルポの書き出しの部分を引用しておこう。
朝のラッシュ時に地下鉄を乗り継ぎ、障害のある児童を施設まで送ることもあれば、終末期の患者を看病することもある。東京都目黒区に住む小沢聖子(仮名)さんは介護士である。キリスト教徒で、商品を浪費して快楽を味わう文化を底辺で支えるマスコミとは一定の距離をおき、自宅にはテレビを設置していない。訪問介護という仕事の都合上、やむなく携帯電話は使う。その携帯電話(ガラケイ)にワンセグの機能が組み込まれているために、NHKから毎月受信料を徴収されているという。
NHKの受信料をめぐる不信の声が増え続けている。消費生活センターの統計によると、相談件数は二〇〇七年の段階で、年間二〇〇〇件に満たなかったが、二〇一六年度には八四七二件になった。十年間で四倍に。相談しなかった件数を含めると、想像を絶する数に達するだろう。
こうした世相を反映するかのように、「NHKから国民を守る党」(立花孝代表)が、地方議会で議席を獲得するようになっている。・・・・・・

2017年12月28日に日本経済新聞の元店主が、東京・大手町の日経本社ビルのトイレで、焼身自殺を図った。この事件は、一部のメディアですでに報じられたとおりである。
原因については、筆者がこれから取材するが、実は、昨年の春ごろから、日経の「押し紙」に関する相談や情報が、筆者の元にかなり寄せられていた。
もっとも、実際に裏付け資料を検証したわけではないので、「押し紙」が事実かどうかの確認は、現段階では行っていないが、相談や情報提供があいついでいたことだけは事実である。
メディア黒書に対して相談の「窓口」を作ってほしいという要請もあった。
実は、日経の「押し紙」については、2017年の3月30日、共産党の清水忠史議員が国会質問の中で言及している。
この販売店では日本経済新聞社に対して毎月増減表を送付しているんですが、全くこれが改善されない。私は見せてもらいました、注文票とそして請求書。全くこれは反映されない。この方は、立場が弱いですから、日本経済新聞社に対して仕入れ代金を納めるために泣く泣く600万円の借金を背負ったとのこと。
ほとんど知られていないが、1982年3月8日にも、やはり共産党の瀬崎博義議員が、日経の「押し紙」について若干言及している。故・高屋肇氏の内部告発に基づいたものである。
◇まず弁護士に相談を
販売店主の自殺は、今回がはじめてではない。よく発生するのが実情だ。たとえば先祖の墓の前で焼身自殺したケースもある。自殺後、通夜に訪れた新聞人を遺族が追い返したケースもある。遺書に焼香をさせるなと記されていたからだ。自殺の原因は、いずれも「押し紙」というのが、新聞販売関係者のおおかたの見方である。
しかし、「押し紙」問題にメスが入る気配はまったくない。日経も含めて、新聞人らが、安倍首相と会食を重ねているわけだから、メスが入るはずがない。
「押し紙」問題は、個人で解決するのは難しい。自殺するぐらいなら、弁護士に相談すべきだろう。弁護士の全員が米国型モデル、つまりビジネスとしての「人権擁護活動」に徹しているわけではないので、まず相談すべきだろう。
※日経新聞とThe Wall Street Journalに関する情報提供をお願いします。秘密は厳守します。
連絡先:電話:048-464-1413(必ず対応します)
xxmwg240@ybb.ne.jp

2017年度に安倍首相と会食した新聞人と放送人の一覧を『しんぶん赤旗』(2017年12月31日付け)が報じている。それによると、安倍首相と大手メディア幹部との会食回数は、15回を記録した。会食回数が最も多いのは、読売関係者の8回である。
7月13日と12月26日には、主要メディアの関係者が顔を揃えており、それぞれ暑気払いと忘年会の可能性が高い。これには朝日関係者も参加している。
会食そのものは、取材を兼ねることもあるので、頭から否定するわけにはいかないが、会食による情交関係の深まりが、報道内容や「会社」経営に影響を与えると大問題である。たとえば、安倍首相は、昨年の通常国会の場で、「読売新聞を熟読して」と発言しており、これは両者の度を超えた親密な関係の裏返しと推測される。また、「押し紙」問題が黙認されているのも、同じ事情がありそうだ。
次に示すのが、一覧表である。
1月25日:渡辺恒雄(読売)、老川祥一(読売)他
2月2日:渡辺恒雄(読売)、清原武彦(産経)、福山正喜(共同)他
2月27日:内閣記者会各社のキャップ
4月17日:日枝久(フジテレビ)
4月24日:渡辺恒雄(読売)、前木理一郎(読売)
4月26日:清原武彦(産経)他
5月15日:大久保好男(日テレ)、秋山光人(日経映像)
5月24日:早川洋(テレ朝)、篠塚浩(テレ朝)
5月29日:田中隆之(読売)、前木理一郎(読売)、飯塚恵子(読売)
6月12日:芹川洋一(日経)、内山清行(日経)
7月13日:曽我豪(朝日)、山田孝男(毎日)、小田尚(読売)、石川一郎(BSジャパン)、島田敏男(NHK)、粕谷賢之(日テレ)、田崎史郎(時事)
10月23日:渡辺恒雄(読売)、橋本五郎(読売)、福山正喜(共同)、清原武彦(産経)、芹川洋一(日経)
11月22日:渡辺恒雄(読売)
12月19日:喜多恒雄(日経)、岡田直敏(日経)
12月26日:小田尚(読売)、粕谷賢之(日テレ)、島田敏男(NHK)、曽我豪(朝日)、田崎史郎(時事)、石川一郎(BSジャパン)

【写真】クスコ、ペルー
2017年度のメディア黒書・アクセスランキング
1位:危険が指摘され始めたLED照明(ブルーライト)による人体影響、理学博士・渡邉建氏インタビュー①
2位: 岩田明子記者の会長賞受賞にみるNHKジャーナリズムの没落、TBSとテレビ朝日も弱体化、背景に自粛と安倍政権への配慮か?
3位:いよいよ危ない毎日新聞、ひと月で4万6000部減、試算で年間55万部減、産経は1,2年で倒産の危機、5月のABC部数
4位:新聞崩壊、17年度上期のABC部数、朝日は1年で33万部減、読売は約19万部減、増えたのは4紙のみ
5位:読売の部数は3年半で約110万部減、朝日は130万部、京都新聞社5社分の部数に匹敵、読売に懸念される加計学園事件の影響
6位:電通を恐れて私の出演をドタキャンしたMX「ニュース女子」が大炎上中
7位:電通と博報堂から自民党へ政治献金が約600万円、見返りに45億円の政府広報費を獲得
8位:内閣官房の広報戦略推進官・田幸大輔氏が博報堂へ再就職、疑惑のプロジェクトに関与した高い可能性、博報堂へ「天下り」の実態(1)
9位:朝日のJCJ大賞受賞に異議あり、森友・加計報道は本当に朝日の特ダネなのか
10位:パナソニックから最高裁事務総局へ裁判員制度をめぐり8億円超の日付のない請求書、NTTデータからは1億円超、日立は今後調査

暴行事件で元秘書から刑事告訴されていた豊田真由子(元衆院議員)氏が不起訴になったことが分かった。27日付けの埼玉新聞などが報じている。
「この禿げ!」と暴言を吐くなど豊田氏の常識を逸した言動は、『週刊新潮』のスクープで明らかになった。豊田氏は自民党を離党、先の衆院選では無所属から立候補して最下位で落選していた。
その後、被害者の男性が刑事告訴に踏み切った。
◇起訴・不起訴の基準が曖昧
このケースでは、不起訴の理由が不明で、何を基準に検察が起訴・不起訴を決めたのか、今後、司法の公平性という観点から、疑問の声が広がりそうだ。
メディア黒書で既報したように、検察は、マネーロンダリングの森裕子議員(自由党)も不起訴にしている。ジャーナリストの伊藤詩織氏をレイプしたとされる元TBS記者も不起訴に。その一方で、森友学園の事件では、籠池夫妻は起訴して、安倍昭恵氏らは取り調べすら行わない実態がある。
司法はひとつの監視機関であるから独立性を保つのが常識だが、もはや分別が無くなっているのか、政治家や安倍首相との距離が近い人物については、一定の「保護策」を取っているような印象を受ける。国家公務員の間では、相当に腐敗が進んでいるようだ。
2017年、検察の裁量で起訴・不起訴がどうにでも分岐する時代になった。

筆者が会計検査院に対して申し立てた審査請求が、12月25日に却下された。この審査請求は、今年の5月8日に申し立てたもので、内閣府と大手広告代理店・博報堂との間の不透明な取り引きの調査を求めたものである。
両者の取り引きの不可解な実態は、メディア黒書で紹介してきたとおりである。たとえば内閣府から博報堂へ宛てたPR業務の発注が、見積書を発行することなく内閣府の裁量ひとつで、自由に出来る体制になっていた事実である。この方法で、約20億円の発注が行われていた。情報公開請求により関連する書面を入手したが、その大半は黒塗りで、詳細は分からない。
また、博報堂が発行した請求書の書式が、博報堂が使う正規のものではなく、おそらくはエクセルで作成されていた事実である。その請求書には、インボイスナンバーが付番されていない。これは会計監査とシステム監査を受けていない可能性を示唆する。当然、裏金づくりの疑惑もある。
博報堂事件の詳細については、次のリンクを参考にしてほしい。
◇論理が飛躍した却下理由
わたしが審査要求の根拠としたのは、会計検査院法35条である。
会計検査院は、国の会計事務を処理する職員の会計経理の取扱に関し、利害関係人から審査の要求があつたときは、これを審査し、その結果是正を要求するものがあると認めるときは、その判定を主務官庁その他の責任者に通知しなければならない。
却下の理由は、筆者が「利害関係人」ではないからというものである。理由書の肝心な部分は、言葉の相関関係が分かりにくい変な作文だが、そのまま引用しておこう。
会計検査院法35条第1項の規定により会計検査院が審査を行うのは、国の会計事務を処理する職員の会計経理の取り扱いに関し、利害関係人すなわち国の会計事務を処理する職員の会計経理の取扱いによって自己の権利又は利益に直接影響を受ける者から自己に不利益な会計経理の取扱いの是正を求める審査の要求があった場合に限られる。
読者はこの作文に違和感を覚えないだろうか。改めていうまでもなく、ここでのキーワードは、「利害関係人」である。本来であれば、「利害関係人」を定義し、筆者がそれに該当しないことを説明したうえで、却下という結論を述べなければならない。ところが、その説明を大胆に飛び越え、既成の前提として、審査を求める権利を退けているのだ。論理が破綻している。国家公務員がこのレベルの職能ではこまる。
国民は「利害関係人」と解釈されるべきだろう。と、言うのも納税義務を負わされているからだ。国家予算は、税で支えられているのである。そのお金が見積書なしに、20億円も支出され、しかも、請求書にインボイスナンバーが付番されていなければ、会計の実態を調査するのは当たり前ではないか。
国家公務員の腐敗はどこまで進むのだろうか。
【参考記事】会計検査院に提出した審査要求書と陳述書を全面公開、国家予算の「闇」は昔から何も変わっていない

