反ヘイトの旗をかかげた人権活動家・李信恵氏による侮辱的言論に対し、大阪地裁が名誉毀損の審判
反ヘイトの旗をかかげた活動家による侮辱的言論に対し、大阪地裁が名誉毀損の審判を下した。2月13日、末永雅之裁判長は、カウンター運動の中心人物でライターの李信恵氏に対し、10万円の支払を命じる判決を下した。
しかし、マスコミはこの判決を黙殺している。これまで李氏を反ヘイト運動の旗手としてさんざん持ち上げてきたマスコミ報道が、いま問われている。
李氏に名誉を毀損されたとして裁判を起こしていたのは、『紙の爆弾』などを出している鹿砦社である。次に引用するのが、鹿砦社が争点とした李氏の言論である。いずれもツイッターのツィートだ。茶色文字で示した3・4・6・7・8について、裁判所は名誉毀損を認定した。