
横浜の副流煙裁判の口頭弁論が4月16日に開かれる。詳細を再告知しておこう。
日時: 4月16日(火)10時
場所: 横浜地裁 502号法廷
横浜市中区日本大通9
(みなとみらい線・日本大通り駅から徒歩1分、JR京浜東北線・関内駅、横浜市営地下鉄線・関内駅から徒歩約10分)
◆改訂健康増進法
口頭弁論に先立って原告から提出された「準備書面(7)」を、被告の藤井さんの許可を得て、読ませてもらった。原告が的外れな主張を展開していることに驚いた。たとえば次の主張だ。
岡本弁護士が都会議員となって、日本における禁煙活動をすすめ、受動喫煙を制限するための条例制定に尽力していることは事実であり、作田医師もその大きな活動の方向にて、日本禁煙学会理事として尽力していることは当然である。
東京都が定めた受動喫煙を制限するための条例は、7月1日に施行される。この条例の根拠となっているのは、改訂健康増進法である。原告が、健康増進法や東京都の条例制定の流れを受けて、今回の提訴に及んだらしいことは、岡本弁護士が作成した資料が、証拠として提出されていることからも推測できる。
また、上記の引用にも、「岡本弁護士」の名前が出てくる。
ところがその肝心の健康増進法や東京都の条例をよく読んでみると、受動喫煙対策を取ることが義務付けられる範囲には、一定の制限があることが判る。
(3) 旅館・ホテルの客室等、人の居住の用に供する場所は、(1)の適用除外とする。
【1出典】
【出典2、Q5の箇所】
原告は、被告が自宅の自室で煙草を吸っていたことが原因で化学物質過敏症に罹患し、寝たきりになったと主張して、4500万円を請求しているわけだが、「人の居住」での喫煙は規制の対象にはなっていない。法的には適用除外なのだ。
原告の山田義雄弁護士は、こうした点を熟知した上で、裁判を起こしたのではないか。もし、そうであれば訴権の濫用である。
さらに喫煙運動を促進するために、理不尽な裁判を起こした疑惑もある。ジャーナリズムの検証が不可欠だ。
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