2020年01月17日 (金曜日)

横浜副流煙事件、厚生局に医師法20条違反の作田医師の処分などを申し入れ

横浜副流煙裁判の勝訴を受けて、藤井敦子さんと支援する会の池田(仮名)代表が、16日の午前、厚生局(東京都新宿区)を訪れ、裁判で医師法20条違反に認定された作田医師に対する処分などを求めた。筆者は、取材者として同行した。

藤井さんが求めたのは次の2点である。

1、診療報酬の返還
作田氏が原告A娘に行った本人不在の「診察」は、医師法20条違反であることが認定されたわけだから、正規の診察とは認められない。従って日赤が厚生労働省に請求したA娘の診察に関連した医療費は、返還させる方向で調整を進めること。

2、作田医師の処分
作田医師は医師法20条に違反したわけだから、厚生省としても、何らかの処分を下すこと。藤井さんは、具体的な処分内容の要求はしなかったが、日本赤十字社・医療センターに宛てた書面では、解雇を希望している。

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2020年01月16日 (木曜日)

斎藤実警視総監が安倍首相と会食、冤罪の横浜副流煙事件に関与、青葉署署長「斎藤県警本部長からの指示があったので、近く対応したい」

冤罪が確定した横浜副流煙事件に関与していた斎藤実警視総監(1月17日に就任予定)が、昨年の12月26日に安倍首相と会食していたことが分かった。

【注】警視総監(けいしそうかん、英称:Superintendent General)は、都警察の本部である警視庁の長の職名且つ日本の警察官の階級の最高位の名称。定員は1名。(ウィキペディア)

朝日新聞の「首相動静」によると、昨年の12月26日の午後6時ごろから、「警察庁の栗生俊一長官、松本光弘次長、北村博文交通局長、大石吉彦警備局長、警視庁の三浦正充警視総監、斉藤実副総監」が会食した。裏付けは次の通りである。

 午後5時56分から同6時29分まで、山口那津男公明党代表。同37分、官邸発。同38分、公邸着。警察庁の栗生俊一長官、松本光弘次長、北村博文交通局長、大石吉彦警備局長、警視庁の三浦正充警視総監、斉藤実副総監と会食。同8時25分、全員出た。
(出典:首相動静)

◆◆
既報してきたように横浜副流煙事件では、被告の藤井将登さんが提訴(請求額は4500万円)される前に、神奈川県警が2度出動している。特に問題なのは、2017年12月27日に県警が藤井さん宅で実施した事情聴取である。

当時の神奈川県警本部長は斎藤実氏だった。その斎藤実氏に対して、煙草の副流煙による健康被害(妄想の可能性が高い)を訴えていたAさん一家の代理人を務めていた山田義雄弁護士が、「大変恐縮でありますが(警察としてどこまで関与しうるかは大変難しいことは十分に承知の上で)善処をお願いする次第です」と県警の出動を要請する書簡を送った。これが12月21日である。

これを受けて12月25日に、横浜市の青葉警察署の山本署長が、山田弁護士に電話した。山田弁護士によると、その中で、山本署長は次のような趣旨のことを述べている。

 斎藤県警本部長からの指示があったので、近く対応したい。ご本人に直接連絡してもよいか。(略)場合によれば傷害罪になり得るかも知れない。
 
実際、それから2日後の12月27日に、藤井さんの自宅に2人の警官が現れた。この時期は、藤井さんはすでに提訴(民事)されていたので、刑事・民事の両面から攻められることになり、大変な衝撃を受けたのである。

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2020年01月15日 (水曜日)

横浜副流煙・冤罪事件に関与した斉藤実・元神奈川県警本部長が、警視庁の新総監に就任

警視庁の新総監に、横浜副流煙事件に関与した斉藤実(元神奈川県警本部長)が就任したことが分かった。14日付けの各メディアが報道した。この冤罪事件に関与した人物が警視庁の最高幹部になったことで、物議を醸しそうだ。

周知のように、横浜副流煙事件は、昨年の11月28日に判決があり、被告として法廷に立たされていた藤井将登さんが完全勝訴した。原告が控訴しなかったので、判決も確定した。

この裁判が提訴される前の時期、被告の藤井将登さんと妻の敦子さんは、二度にわたり神奈川県警の取り調べを受けた。しかも、最初の取り調べでは、4人もの刑事ら警察関係者らが事前通知なしに、藤井家に押しかけたのである。部屋の写真撮影を行った。

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2020年01月13日 (月曜日)

景品の代わりに現金を手渡して新聞購読契約、問われる新聞人のモラルハザード

「置き勧(おきかん)」という新聞業界の用語がある。これは新聞拡販の際に勧誘員が景品がわりに現金を手渡して新聞の購読契約を結ぶ手口で、これまで当り前に行われてきた。たとえば現金1万円を手渡して6月契約を締結する。

6カ月の契約を締結するのに1万円を出費していたのでは割に合わないようにも思えるが、たとえば契約を締結した際に販売店が拡張員に支払う謝礼が1万8000円であれば、拡張員は8000円の儲けがある。
販売店も部数が増えれば折込広告の収益が増えるという計算がある。景気が好調な時代は、経営にとって何の問題もなかった。

わたしはこれまで「置き勧(おきかん)」の手口は、新聞拡販の際だけに使われるものだと思ってきた。ところが最近、販売店の元店員から話を聞いたところ、別の意味での「置き勧」もあることが分かった。

拡販の際に景品として現金を提供するだけではなく、毎月、現金を読者に持参しているケースがあるというのだ。読者はその持参金で新聞の購読料を支払う。

俗に「6カ月の無料サービス」などとよくいうが、これは販売店が読者に6カ月のあいだ現金を届け、その金で購読料を払ってもらう形式を取っているものを言う。新聞代金を販売店から読者に手渡し、その金で新聞購読料を払うのだ。いわばお金を循環させているのである。現金を渡しても、その金は購読料として戻ってくるわけだから、損害は発生しない。

なぜ、こうした手の込んだことをするのかと言えば、経理上、新聞の商取引が正常に行われていることを公文書の上で証明しておく必要があるからだ。新聞を無料で提供する行為は、法律でも禁じられている。そこで形のうえでは、読者が販売店に購読料を支払ったことにしておかなければならない。(ただし、こうした経費が何の名目で支出されているのかは不明だ)【続きはウェブマガジン】

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2020年01月12日 (日曜日)

「国際アピール-地上と宇宙での5G廃止に向けて 」を受けて、日本でも24日に総務省などと交渉

昨年に発表され、30ケ国語に翻訳された5Gの停止を求める「国際アピール-地上と宇宙での5G廃止に向けて 」( International Appeal to Stop 5G on Earth and in Space )」をうけて、1 月 25 日には世 界 20 か国以上で5Gの導入停止を求めるアクションが行わる。

日本では、環境ジャーナリストの加藤やすこ氏らのグループが、1 月 24 日午後、参議院議員会館で院内集会を開いて、総 務省、環境省、厚生労働省との意見交換を行い、アピール文を提出する。 参加ご希望者は、1 ⽉ 21 ⽇(⽕曜)までに、加藤やすこ氏( vocemf@mbn.nifty.com)へ連絡する必要がある。

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2020年01月11日 (土曜日)

販売店が和解勝訴、佐賀新聞・小城販売店の「押し紙」裁判、勝訴の流れが販売店へ

佐賀新聞の小城販売店が起こしていた「押し紙」裁判が、昨年12月に和解解決していたことが分かった。

この事件の発端は2016年4月にさかのぼる。店主が佐賀新聞社に対して提出が義務づけられている部数に関する報告書に、「仕入れ部数2550部お願いします」と記載したが、佐賀新聞はそれを認めず、従来からの搬入部数2980部を送り続けたことである。

この時点で、差異の430部が1日あたりの「押し紙」となっていた。これを仕入れ価格に換算すると、約86万円(月額)になる。店主は、この86万円の納金を拒否した。

4月以降も佐賀新聞は、店主が発注した搬入部数を認めず、「押し紙」を続けた。店主の方も、「押し紙」に相当する仕入れ代金については、支払いを断った。

そして12月の時点で、「押し紙」部数に相当する未払い金は、約705万円になったのである。

この時点で佐賀新聞は、小城販売店との商契約を打ち切る旨(契約の更新拒否)を通知した。そこで店主は、地位保全の仮処分を申し立てた。佐賀地裁は、販売店の申し立てを認めた。明らかな「押し紙」であったからだ。ただし、地位保全の期間は1年に限定された。

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2020年01月10日 (金曜日)

住民運動と市民運動の違いは? 後者は無責任さが特徴

もう10年近く前になるが、水俣病など環境問題に取り組んできたある著名な弁護士から、
「黒薮さん、住民運動と市民運動の違いは分かりますか?」

と、質問されたことがある。わたしは分からないと答えた。

この弁護士によると、住民運動は住民自身の生活や生命をかけた生死の戦いであり、市民運動はあるテーマに関心があるひとが集った組織にすぎないものなのだと言う。だから後者は運動に対して無責任な傾向があるという。

その後、わたしは断続的に住民運動と市民運動の違いを考え続けた。そして同じ社会運動にしても、両者の間に天地の違いがあることに気づいたのである。問題を起こしているのは常に市民運動と言っても過言ではない。【続きはウェブマガジン】

 

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2020年01月07日 (火曜日)

三宅雪子氏の自殺とツィッターの社会病理

三宅雪子氏の死をメディアが報じた。自殺だという。自殺の原因を特定することほど困難を極める作業はなく、たとえそれを試みたところで他界した本人に真実性を確認することはかなわないので、所詮、自殺についての論考は推論ということになってしまう。しかも、原因が重なっていることもある。

わたしは彼女の自殺の背景には、明らかにネット社会の病理があると考えている。彼女が熱心なツィッターのユーザーであったことは周知の事実である。それが引き金となって、三宅氏と元支援者らが相互に批判を繰り返したこともよく知られている。ネット上の言動が原因で法的係争も次々に起きた。

「炎上」現象の火花は、当事者ではないわたしにも及んできた。三宅氏の投稿に便乗するかたちで熱心な支援者が、「黒薮」が逮捕されたという嘘の情報を流したのである。わたしは「ネットの闇」の取材者だったので、痛痒を感じるどころか、むしろ好奇心を刺激された。ツィッターはここまで人を狂わせるのかと。

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2020年01月05日 (日曜日)

サンデーモーニング(TSB)が30年遅れで新自由主義をクローズアップ

2020年最初のサンデーモーニング(TSB)が、新自由主義による弊害を取り上げた。ソ連が崩壊したあと、西側諸国が資本主義の国境を取り払い、グローバル資本主義が登場したという趣旨の単純な説明が行われた。詳細な部分では間違いもあるが、おおむね世界経済の流れの概要を説明している。

TBSが新自由主義を取り上げたのは、富裕層が富めばそのおこぼれが中間層や低所得層にも波及して、相対的に国民の生活水準を押し上げるという新自由主義の理想どうりにはならなかった事情があるようだ。格差がもはや修正不可能なまでに拡大して、「報道」のTBSとしてもメンツを保つために新自由主義をクローズアップせざるを得なかったのだろう。

日本で新自由主義の導入が始まったのは、1996年に成立した橋本内閣(自民)の時代である。しかし、当時のメディアは新自由主義という言葉をほとんど使わなかった。新自由主義のかわりに規制緩和という言葉を使ったのである。なぜ、彼らが新自由主義という言葉を使わなかったのかと言えば、おそらく新自由主義という言葉そのものを知らなかったか、知っていても新自由主義という言葉にこの経済政策に対する批判的なニュアンスがちん入する可能性を警戒したからではないかと思う。

新自由主義という言葉のかわりにマスコミが採用したのは、規制緩和であった。規制を緩和して経済を活性化するというプロパガンダを展開して、橋本内閣の経済政策をサポートしたのである。新自由主義という言葉を大マスコミが使いはじめたのはここ数年である。

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2020年01月04日 (土曜日)

村社会という日本の病理現象

昨年ほど「村社会」という病理現象が思索の中に入り込んできた年はなかった。

たとえば滋賀医科大病院事件の背景には、研究者(医師)の上下関係やメンツを患者の命よりも重んじる古い価値観がある。それは日本の農村や漁村で観察される価値観と共通している。それは戦前・戦中には歴然と存在し、戦後も払拭されないまま残った。

他人の業績をバカな上司が盗む行為が公然と行われていることが判明したのだ。しかも、だれもそれを止めない。村八分という刑罰があるからにほかならない。

横浜副流煙事件の裁判の中でも、医学界の古い体質が浮き彫りになった。日本における禁煙学の「大先生」とされる作田学医師が、医師法20条(無診察による診断書の作成)に違反するずさんな医療活動を行っていることが司法認定されたのだが、何の制裁も受けていないようだ。それどこか、医師法20条違反の司法認定は「いいがかりだ」と開き直っている。【続きはウェブマガジン】

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2020年01月01日 (水曜日)

元旦から大量の折込チラシを水増し・廃棄、昨年は内部告発者を弁護士が恫喝する事件も発生

昨年の夏ごろから折込チラシの水増しが内部告発により表舞台へでてきた。とりわけ地方自治体の広報紙を「押し紙」と一緒に廃棄している実態の内部告発が続いた。

こうした状況の下、新年早々に新しい情報が送られてきた。左の写真がそれだ。(青シートの右は「押し紙」)告発者のPさんによると、お正月の新聞には大量の折込広告が折り込まれるので、必然的に大量の水増しが発生するという。そのために販売店は余った折込広告の保管場所に苦慮する。

写真のケースでは、販売店の敷地に余った折込広告を積み上げ、その上に青のビニールシートをかけて公衆の視線を遮っているという。告発者のコメントは次の通り。

「新聞屋さんは年末年始の余剰チラシが倉庫に収まらないので苦肉の策として敷地内に置いてブルーシートで隠しています」

折込チラシの水増し行為で販売店が得た黒い収入は、「押し紙」(新聞の偽装部数)の「仕入れ代金」として、新聞発行本社へ「上納」される。新聞販売店は、「押し紙」で発生する損害を相殺するために、折込チラシの水増し行為をせざるを得ない。いわば新聞社のビジネスモデルの歯車として、折込チラシの水増し行為が日常化しているといっても過言ではない。

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2019年12月30日 (月曜日)

日本禁煙学会・作田学理事長の医師法20条違反を横浜地裁が認定、禁煙ファシズムを断罪――横浜副流煙裁判、病院潜入取材で分かった闇

2019年7月17日、夫妻に扮した一組の男女が、JR渋谷駅のバス停から日本赤十字社医療センター(東京・広尾)へ向かった。副流煙裁判の被告・藤井将登さんの妻・敦子さんと、支援者のМさん(仮名)だ。原告側が裁判所に提出した診断書に不可解な点が次々と浮上するなか、診断書を作成した作田学医師の診察方法を検証するための潜入取材だった。

Мさんは診察を想定して下着を新調していたが、作田医師がМさんの体に触れることはなかった。「脈が飛ぶ」と不整脈を訴えると、聴診器をあてることなく、診断書に「不整脈」と記した。Мさんが衣服の繊維に対するアレルギーを執拗に訴えても、診断書には「受動喫煙症レベルⅢ」と記された。この事件は、神奈川県警も2度にわたって藤井さん一家を取り調べたが汚点はなく、民事でも藤井さんの勝訴が確定。横浜地裁は、作田医師の医師法20条違反(患者を直接診察せずに診断書を作成)を認定した。

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2019年12月23日 (月曜日)

大阪府の消費生活センターが産経新聞に続き毎日新聞にも措置命令を下す、予想される朝日新聞と読売新聞の読者争奪戦

大阪府の消費生活センターは、12月10日、毎日新聞の販売店を経営する中野宅視氏に対して、吉村洋文知事の名前で景品表示法に基づく措置命令を下した。景品表示法とは、新聞の拡販活動の際に販売店が購読契約者に提供する景品類に制限を課す法律である。景品価値を金銭に換算したときに6ヶ月分の新聞購読料の8%が最高限度額となる。したがって毎日新聞の場合は1937円が上限で、それを超えると景品表示法に違反したことになる。

中野氏は、大阪府内で3店の毎日新聞販売店を経営している。消費生活センターが措置命令を下したことで、今後、1937円を超える景品を使った新聞拡販活動ができなくなった。

措置命令は次のように違反の事実を認定している。

本件販売店は、一般消費者との毎日新聞の購読契約の締結に際し、クレジットカード会社が発行するギフトカードや、スーパーマーケットが発行するお買物券などの商品券(額面3千円から1万円)を提供していたほか、スポーツ紙の無料提供や毎日新聞の購読料の割引、毎日新聞の購読料を無料とする月の設定などを行っていた。

◆3月には産経新聞販売店に対して措置命令

実は今年3月にも大阪府の消費生活センターが新聞販売店に対して措置命令を下した。対象としたのは産経新聞の3店である。これについての参考記事も紹介しておこう。

終末期迎えた産経新聞 新聞拡販の景品にテレビ月50台、ニセの購読契約書で350万円の不正…「公序良俗」に背く手口のオンパレード

江上武幸弁護士が、産経新聞による景品表示表違反事件の顛末を『消費者法ニュース』でレポート、産経新聞が訴訟を取り下げた深刻な理由

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